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職員の退職管理について

2024年2月29日

ページ番号:171445

職員の退職管理について

  大阪市では、職員の退職管理の適正化を図り、もって公務の公正性及び市民の信頼を確保することを目的として、「大阪市職員基本条例(第11章退職管理)」と「職員の退職管理に関する条例」を制定し、職員の再就職等の適正な管理に取り組んでいます。

大阪市人事監察委員会について

 平成24年6月26日に、大阪市職員基本条例に基づき、市長の附属機関として人事監察委員会を設置しています。

 また、大阪市人事監察委員会規則に基づき、同委員会に退職管理部会を設置し、職員等の再就職禁止法人への再就職についての市長への意見具申並びに規定違反行為に関する調査審議を行っています。

 大阪市人事監察委員会及び退職管理部会については、「大阪市人事監察委員会のページ」をご覧ください。

職員・既退職者に対する規制について

1.外郭団体等への再就職の禁止(大阪市職員基本条例 第47条)

 勤続期間が20年以上若しくは管理職の職員又は職員であった者は、離職後、次に掲げる法人等に再就職することはできません。

  (1)外郭団体 

  (2)職員を派遣している団体 

  (3)外郭団体の子法人 

  (4)市が財政的援助をしている法人 

    ア 出資・出えん、貸付金を市から受けている法人 

    イ 300万円以上の負担金、補助金、交付金を市から受けている法人(過去2年間) 

  (5)退職前5年間に携わった行政上の権限行使に係る法人(退職後2年間に限る) 

  ※ ただし、市長が人事監察委員会の意見を聴き、公務の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合には、再就職できます。

  ※ 下記一覧から法人その他の団体を検索する場合は、事業所名などではなく、法人名及び団体名称を検索してください。
    例) 社会福祉法人○○会▲▲病院の場合
        「▲▲病院」ではなく、「社会福祉法人○○会」で検索してください。

再就職禁止法人一覧

法人等一覧

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再就職審査の手続きについて

2.再就職のあっせんの禁止(大阪市職員基本条例 第48条、職員の退職管理に関する条例 第7条)

 職員は、営利企業等に対し、他の職員をその離職後に、又は職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、次に掲げる行為をしてはなりません。

  (1)職員又は職員であった者に関する情報を提供すること

  (2)営利企業等又はその子法人の地位に関する情報の提供を依頼すること

  (3)職員又は職員であった者を、営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求し、又は依頼すること

  ※ただし、人材データバンク制度により再就職の支援を行う場合等は、あっせんにはあたらないとしています。

3.働きかけの禁止(地方公務員法 第38条の2、職員の退職管理に関する条例 第3条)

 再就職者は、職員に対し、職務上の行為をするよう(しないよう)に要求又は依頼を行ってはなりません。また、職員がこれに応じることも禁止しています。

 禁止される働きかけの内容は次のとおりです。

禁止される働きかけの内容

対象者

相手方

職務の内容

期間

全ての再就職者

退職前5年間に在職していた執行機関の組織※1の職員

契約等事務※2であって、退職前5年間の職務に属するもの

離職後2年間

在職していた執行機関の組織※1の職員

本市と再就職企業間における自ら締結・決定した契約・処分

期限なし

(上記に加えて)管理職経験のある再就職者

管理職在職時の執行機関の組織※1の職員

契約等事務※2であって、管理職在職時の職務に関するもの

離職後2年間

 ※1 執行機関の組織・・・区・局・室等の組織

 ※2 契約等事務・・・本市と再就職先の営利企業等との間で締結される契約や、前者から後者に対して行われる処分(許認可等)に関する事務

職員・既退職者の届出義務

  職員及び職員であった者は、次に掲げる届出を行わなければなりません。

1.再就職した場合の届出(職員の退職管理に関する条例 第4条)

 ・勤続期間が20年以上又は管理職の職員であった者は、離職後5年間、営利企業等の地位に就いた場合は、再就職の状況の届出が必要です。

 再就職の状況の届出については、「市OB職員で再就職する方へ」のページをご覧ください。

  また、届出者のうち、①管理職職員の再就職、②勤続期間が20年以上の職員の再就職禁止法人への再就職、③契約相手方への再就職、④過去10年間に役員への再就職実績がある法人への役員としての再就職については、公表されます。

 過去に公表した再就職状況については「大阪市退職者の再就職状況等の公表について」のページをご覧ください。

2.働きかけを受けた場合の届出(地方公務員法 第38条の2第7項)

 職員は、再就職者から働きかけを受けた場合、人事委員会への届出が必要です。

届出様式

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規制違反者に対する罰則等

 次に掲げる禁止規定等に対する違反行為があった場合、罰則等の対象となります。

  1.外郭団体等への再就職の禁止

  2.再就職のあっせんの禁止

    →違反行為をした者の氏名及び違反行為に係る法人等の名称を公表(大阪市職員基本条例 第53条)

   3.再就職者による職員への働きかけの禁止

    →1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(地方公務員法 第60条)、もしくは10万円以下の過料(地方公務員法 第64条)

  4.再就職した場合の届出義務

    →10万円以下の過料(職員の退職管理に関する条例 第8条)

再就職等規制違反に関する外部通報窓口の設置について

 再就職等規制違反に関する外部通報窓口の設置については、大阪市人事監察委員会のホームページに掲載しています。

周知用パンフレット

 再就職等規制内容について紹介しています。

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このページの作成者・問合せ先

総務局 人事部 人事課
電話: 06-6208-7515 ファックス: 06-6202-7070
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)