市OB職員で再就職する方へ
2024年9月30日
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市OB職員で再就職する方へ
勤続期間が20年以上若しくは管理職の職員又は職員であった者(以下「職員等」という。)は、離職後の再就職に関して、一定の規制と届出義務が生じます。退職時の年齢や退職後の経過年数は関係ありません。
外郭団体等への再就職規制
外郭団体等(以下「再就職禁止法人」という。)へ再就職する場合は、人事監察委員会の審査を受けたうえで、市長が委員会の意見を聴き、承認する必要があります。(大阪市職員基本条例 第47条)
なお、承認を得る前であっても、選考申し込み、筆記選考、面接選考については実施可能です。しかし、採用予定日の前日までに市長の承認を得られない場合又は不承認の場合は、速やかに採用内定又は採用選考を辞退していただく必要があります。
再就職に関する手続きについて(イメージ)
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再就職時の届出義務
離職後5年間、再就職をした場合は、退職時所属に対し、「元職員再就職届出書」の提出が必要です。これは、再就職禁止法人への再就職かどうかにかかわらず届出が必要となります。(職員の退職管理に関する条例 第4条)
また、届出があった者のうち、管理職職員の再就職や自らが関与した契約相手方への再就職等については公表されます。(職員の退職管理に関する条例 第5条)
外郭団体等への再就職規制
1. 再就職規制でいう「再就職」とは
- 職員等が1週間の労働時間及び1か月の労働日数が正社員の4分の3以上であり、かつ、2か月以上雇用される見込みがあるものとして法人等に雇用される場合
- 法人の役員(非常勤の場合を含む。)や顧問等(以下「役員等」という。)に就任する場合
注 上記1、2については、報酬を得る場合であって、無報酬のものは含みません。
注 2の顧問等とは、相談役や参与等を含みます。
注 2のうち、同一法人内での役職の変更又は任期の更新等(ただし、外郭団体又は外郭団体の子法人及び本市の影響力が外郭団体と同等の出資法人の役員等以外から役員等に就任する場合を除く。)については対象外となります。
新役職 現役職 | 外郭団体・外郭団体の子法人・本市の影響力が外郭団体と同等の出資法人 | 左記団体・法人以外 | |||
---|---|---|---|---|---|
役員等 | 役員等以外 | 役員等 | 役員等以外 | ||
役員等 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
役員等以外 | 対象(※1) | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
注 「役員等→役員等」には役職の変更を含む
※1 本市で定年年齢に達していない者で経営形態の見直しに伴い転籍した者が引き続き当該法人で役員等へ就任する場合を除く
2. 再就職禁止法人について
再就職が規制される再就職禁止法人は、次に掲げるものとなります。
- 外郭団体
- 職員を派遣している団体
- 外郭団体の子法人
- 市が財政的援助をしている法人(ア 出資・出えん、貸付金を市から受けている法人、イ 300万円以上の負担金、補助金、交付金を市から受けている法人(過去2年間))
- 退職前5年間に携わった行政上の権限行使に係る法人(退職後2年間に限る。)
(参考)再就職禁止法人一覧 (「職員の退職管理について」のページにリンク)
注 なお、1~3に応募する者は、人材データバンクへの登録が必須となります。
「人材データバンク制度について」のページにリンク
3. 再就職禁止法人への就職を希望する場合の手続き
再就職承認申請書の提出
「再就職承認申請書」を作成し、人事監察委員会事務局までメールで送付してください。
≪申請書送付先メールアドレス≫
注 再就職承認申請書を作成し、一旦パソコン上に保存のうえ、メールソフト(Outlook等)を起動し、作成したデータを添付し、送付してください。
再就職承認申請書
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人事監察委員会の審査
申請書の提出後、人事監察委員会において審査が行われます。審査にあたっては、次の審査基準を斟酌し、法人等と職員等との関係その他の事情を考慮して、市民の疑惑又は不信を招くおそれがないか総合的に判断されます。
法人区分 | 審査基準 |
---|---|
全ての再就職禁止法人 | ・民間等も対象とした幅広い募集が行われていること |
外郭団体 | ・役員選考委員会の委員構成及び募集期間が「大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程」の要件を満たしていること |
職員派遣団体 | ・職員等が当該法人等に派遣された経験がないこと、又は派遣された経験がある場合であっても、当該求人に係る募集若しくは選考に関与していないこと |
財政的援助法人 | ・職員等が当該法人等に対する財政支出に関与していないこと、又は財政支出に関与している場合であっても、当該財政支出の金額の決定等に裁量の余地がないこと |
権限行使法人 | ・当該権限の行使に裁量の余地がないこと |
職員派遣団体及び財政的援助法人のうち、大阪市外郭団体の指定に関する基準を定める規程第3条第1項第2号に掲げる本市の影響力に関する基準に該当する出資法人は、外郭団体と同様の審査基準を適用する。
審査結果の通知
人事監察委員会での審査を経た後、市長が承認か不承認かの決定を行うこととなります。
決定後の結果については、人事監察委員会事務局より、再就職承認申請書をお送りいただいたメールアドレスあて送付しますので、その結果を法人へ報告してください。(※採用予定日の前日までに市長の承認が得られない場合又は不承認の場合は、速やかに採用内定又は採用選考を辞退してください。)
なお、人事監察委員会は、月1回程度開催しておりますが、開催時期によっては、結果通知の発送までに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
(参考)職員等の再就職審査に関する事務処理要綱
- 職員等の再就職審査に関する事務処理要綱(PDF形式, 154.18KB)
- 別紙1 再就職承認申請書(PDF形式, 167.53KB)
- 別紙2 再就職審査報告書(PDF形式, 47.61KB)
- 別紙3 再就職審査結果通知書(PDF形式, 64.24KB)
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再就職時における届出義務と再就職状況の公表について
離職後5年間、再就職をした場合は、退職時所属に対し、「元職員再就職届出書」の提出が必要です。既に届出済みの内容に変更がある場合も、再度届出が必要となります。
なお、再就職規制でいう「再就職」とは異なり、営利企業等の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合を除き、すべてが届出の対象となります。
元職員再就職届出書
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また、届出があった者のうち、次に該当する場合については公表されます。
- 管理職であった者が再就職をした場合
- 勤続20年以上の職員のうち、再就職禁止法人に再就職をした場合
- 自らが関与した契約相手方(退職前5年間に締結、かつ単年度契約金額の合計が300万円以上)へ再就職をした場合
- 過去10年間に本市OB職員が役員として再就職した実績のある法人へ役員として再就職をした場合
注 管理職とは、課長級以上(消防局については課長代理級以上)の職員をさします。
注 2については平成29年9月28日以降の退職者、3、4については平成25年度末日以降の退職者が対象となります。(3、4は再就職禁止法人への再就職の場合を除く。)
注 3の自らが契約締結に関与した場合とは、随意契約の相手方の選定、請負工事の設計・積算、物品供給等又は業務委託の仕様の決定のような、契約相手方や契約金額の決定に関する業務を行っていた場合となります。
過去に公表した再就職状況については「大阪市退職者の再就職状況等の公表について」のページをご覧ください。
関係条例・規則等、周知用パンフレット
関係条例・規則等、周知用パンフレットについては、「職員の退職管理について」のページに掲載しています。
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総務局人事部人事課人事グループ
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