職員等の再就職審査に関する事務処理要綱
2024年9月30日
ページ番号:198571
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号。以下「条例」という。)に基づく市長への申請手続を定めるほか、職員等の再就職審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の対象者は、条例第47条に規定する職員又は職員であった者(以下「職員等」という。)であって、再就職を希望する者とする。
(定義)
第3条 この要綱において「再就職」とは、職員等が本市を退職後に条例第47条第1項又は第2項に規定する法人その他の団体(以下「再就職禁止法人」という。)に就職することをいう。
2 前項の就職とは、報酬を得るものであって、職員等が1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上であり、かつ、2ヶ月以上雇用される見込みがあるものとして法人等に雇用されること、又は法人の役員(非常勤の場合を含む。)や顧問等(以下「役員等」という。)に就任することをいう。ただし、任期の更新又は役職の変更等により引き続き同一の法人等の地位に就く場合(条例第47条第1項第1号に規定する外郭団体又は同項第3号に規定する外郭団体が財務及び事業の方針を事実上決定できる法人として市規則で定めるもの及び大阪市外郭団体の指定に関する基準を定める規程第3条第1項第2号に掲げる本市の影響力に関する基準に該当する出資法人において役員等以外の者が当該外郭団体等の役員等に就任する場合を除く。)を除く。 3 本市の定年年齢に達していない者で経営形態の見直しにより事業を移管した法人へ転籍した役員等以外の者が、引き続き当該法人の役員等に就任する場合は、前項ただし書の括弧書の規定は適用しない。
(再就職承認の申請)
第4条 再就職禁止法人の求人に応募しようとする職員等は、再就職承認申請書(別紙1)を市長に提出する。
2 市長は前項の申請を承認しようとするときは、承認しようとする理由を付して大阪市人事監察委員会(以下「委員会」という。)に審査を依頼する。
(再就職の審査)
第5条 委員会は、前条に基づき提出のあった再就職承認申請書(別紙1)により承認の適否を審査する。
2 委員会は、前項の審査を行うにあたっては、別表の審査基準を斟酌し、法人等と職員等との関係その他の事情を考慮して市民の疑惑又は不信を招くおそれがないかを総合的に判断するものとする。
(審査結果の市長への報告)
第6条 委員会は、前条の審査結果を再就職審査報告書(別紙2)により市長に報告し、職員等の再就職の可否決定を求める。
(市長の決定)
第7条 市長は前条に基づき提出のあった再就職審査報告書(別紙2)により、職員等の再就職の可否を決定する。
(審査結果の通知)
第8条 市長は前条の結果を再就職審査結果通知書(別紙3)により、職員等へ通知する。
(採用内定又は採用選考の辞退)
第9条 職員等は、前条に規定する通知を受けた場合は、速やかにその結果を再就職禁止法人へ報告しなければならない。また、採用予定日の前日までに前条による承認である旨の通知を受けない場合又は不承認とする旨の通知を受けた場合は、速やかに採用内定又は採用選考を辞退しなければならない。
(市長の承認に要する期間)
第10条 市長は第4条に基づく申請があり、承認を行う場合には申請から概ね1月以内に人事監察委員会へ諮問し、その後速やかに第8条に基づく通知を行うよう努める。
(実施細目)
第11条 この要綱の実施について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成24年12月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年2月27日から施行する。
附則
この改正規定は、平成25年7月11日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成28年11月10日から施行する。
附則
この改正規定は、令和元年8月1日から施行する。 附則 この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
法人区分 | 審査基準 |
---|---|
全ての再就職禁止法人 | ・民間等も対象とした幅広い募集が行われていること |
外郭団体 | ・役員選考委員会の委員構成及び募集期間が「大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程」の要件を満たしていること |
職員派遣団体 | ・職員等が当該法人等に派遣された経験がないこと、又は派遣された経験がある場合であっても、当該求人に係る募集若しくは選考に関与していないこと |
財政的援助法人 | ・職員等が当該法人等に対する財政支出に関与していないこと、又は財政支出に関与している場合であっても、当該財政支出の金額の決定等に裁量の余地がないこと |
権限行使法人 | ・当該権限の行使に裁量の余地がないこと |
別紙
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