大阪市人材データバンク実施要綱
2024年9月30日
ページ番号:198574
(目的)
第1条 この要綱は、職員の退職管理に関する条例(平成24年大阪市条例第72号。以下「退職管理条例」という。)第2条の規定に基づき、再就職の支援として総務局が実施する人材データバンク制度の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(人材データバンクの設置)
第2条 前条の目的を達成するため、総務局内に大阪市人材データバンク(以下「人材データバンク」という。)を設置する。
2 人材データバンクの運営に係る庶務は、総務局において行う。
(人材情報の登録)
第3条 人材データバンクからの情報提供により再就職することを希望する次の各号に掲げる者は、人材情報登録申込書(第1号様式)を人材データバンクに提出し、人材情報を登録する。
(1) 退職管理条例第1条に定める職員のうち、同条例第6条に定める勤続期間が20年以上で
ある職員若しくは職員であった者又は同条例第3条第3項に規定する職に就いている職員若しくは職員であった者
(2) 大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号。以下「職員基本条例」という。)第38条第6項に規定する分限免職の対象となり得る者
2 前項の登録は、懲戒免職処分を受けた者は行うことができない。
3 人材データバンクは、第1項に規定する人材情報の登録が完了した際には、その旨を人材情報登録完了通知書(第2号様式)によって通知する。
4 人材データバンクに登録された者(以下「登録者」という。)に関する人材情報の登録期間は、当該人材情報を登録した日の属する年度の末日までの間とする。
5 人材データバンクは、求人情報に関する不適切な取り扱いを行うなど、登録を継続することが適当でないと認められるときは、随時当該登録者の人材情報を抹消する。
6 登録者が登録した人材情報の内容を変更するときは、第1項の規定の例により行う。
(求人情報の登録)
第4条 登録者を採用する意向のある企業等(以下「求人企業等」という。)は、求人情報登録申込書(第3号様式)を人材データバンクに提出し、人材データバンクは、求人情報の登録を行う。
2 人材データバンクは、前項に規定する求人情報の登録が完了した際にはその旨を求人情報登録完了通知書(第4号様式)によって通知する。
3 人材データバンクは、第1項の求人情報のうち、職員基本条例及び退職管理条例に基づく再就職等の規制の違反行為に係る求人企業等からのものなど、登録することが適当でないと認められる場合は、当該登録を抹消することができる。
4 求人情報の登録期間は募集期間と同一とし、最大で3ヶ月とする。
(申込手続等)
第5条 人材データバンクは、求人情報の登録をしたときは求人情報登録票(第5号様式)を登録者に閲覧させる。
2 登録者は、求人情報登録票(第5号様式)に再就職を希望する求人企業等に係る求人情報がある場合には、当該求人情報登録票(第5号様式)に記載された募集期間内に選考希望申出書(第6号様式)を求人企業等に提出する。
3 求人企業等は、選考希望申出書(第6号様式)により面接等を実施し、採用が内定した場合、求人企業等は採用内定通知書(第7号様式)を速やかに人材データバンクへ提出する。
4 登録者は、再就職が内定したときは、就職内定報告書(第8号様式)を速やかに人材データバンクに提出する。
(求人情報の公表)
第5条の2 人材データバンクは、第4条第1項の規定により求人情報の登録を行ったときは、すみやかに求人情報登録票(第5号様式)を公表するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員等の欠員補充の特例)
第6条 本市の各任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員の任用及び勤務条件等に関する要綱第8条第3項その他これに類する規定により定年前再任用短時間勤務職員等の欠員の補充を行う場合は、人材データバンクに求人情報を登録することができる。
2 前項の場合において、求人情報の登録及び登録者への閲覧の手続については、第4条及び第5条(第4条第2項及び第4項並びに第5条第3項後段及び第4項の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、第4条中「第3号様式」とあるのは「第9号様式」と、第5条中「第5号様式」とあるのは「第10号様式」と読み替えるものとする。
(実施細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、人材データバンクの実施に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
2 「大阪市退職職員の再就職の取り扱いについて」(平成22年9月27日総務人第218号)及び同通知別添「大阪市退職職員の再就職の取り扱いに関する要綱」については、廃止する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年2月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年9月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式
第1号様式(PDF形式, 130.04KB)
第2号様式(PDF形式, 126.01KB)
第3号様式(PDF形式, 142.17KB)
第4号様式(PDF形式, 126.01KB)
第5号様式(PDF形式, 140.81KB)
第6号様式(PDF形式, 131.68KB)
第7号様式(PDF形式, 127.95KB)
第8号様式(PDF形式, 148.56KB)
第9号様式(PDF形式, 137.78KB)
第10号様式(PDF形式, 137.55KB)
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