規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針
2023年2月1日
ページ番号:200086
(趣旨)
第1条 この指針は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の規定に基づき、本市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、規則等を定める際の意見公募手続等に関し、局等(大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、危機管理監の内部組織及び区役所をいう。以下同じ。)において準拠すべき事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
(2) 条例等 本市の条例及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による規則(以下「規則」という。)をいう。
(3) 規則等 規則及び市長が定める次に掲げるものをいう。
ア 処分の要件を定める告示(以下単に「告示」という。)
イ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ウ 処分基準(不利益処分(法令に基づくものを含む。以下このウにおいて同じ。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
エ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(適用除外)
第3条 次に掲げる規則等を定める行為については、第5条から第11条までの規定は、適用しないものとする。
(1) 規則又は告示を定める行為が処分に該当する場合における当該規則又は告示
(2) 法令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則又は告示
(3) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は規則等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
(4) 本市職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める規則等
(5) 本市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等
(6) 本市職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償について定める規則等
(7) 本市の予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の本市の契約の相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに本市の財産及び物品の管理について定める規則等(本市が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
(8) 第4号から前号までに掲げるもののほか、市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する規則等
(規則等を定める場合の一般原則)
第4条 局等の長(危機管理監の内部組織にあっては危機管理監。以下同じ。)は、規則等を定めるに当たっては、当該規則等がこれを定める根拠となる法令及び条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 局等の長は、規則等を定めた後においても、当該規則等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該規則等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(意見公募手続)
第5条 局等の長は、規則等を定めようとする場合には、当該規則等の案(規則等で定めようとする内容を示すものいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めるものとする。
2 前項の規定により公示する規則等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該規則等の題名及び当該規則等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上とする。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しないものとする。
(1) 公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき
(2) 納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に際し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき
(3) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき
(4) 法第244条の2第3項の規定による指定についての規則等を定めようとするとき
(5) 法律又は条例の規定により、法第138条の4第3項に規定する附属機関(以下単に「附属機関」という。)の議を経て定めることとされている規則等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律若しくは政令又は条例若しくは条例に基づく規則の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される附属機関において審議を行うこととされているものとして規則等を定めようとするとき
(6) 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき
(6の2) 過去に意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき
(7) 法令又は条例の規定に基づき法令又は条例の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき
(8) 規則等を定める根拠となる法令又は条例の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき
(9) 次に掲げるものを内容とする規則等を定めようとするとき
ア 他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
イ アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
(意見公募手続の特例)
第6条 局等の長は、規則等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができるものとする。この場合においては、当該規則等の案の公示の際その理由を明らかにするものとする。
2 局等の長は、附属機関の議を経て規則等を定めようとする場合(前条第4項第5号に該当する場合を除く。)において、当該附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しないものとする。
(意見公募手続の周知等)
第7条 局等の長は、意見公募手続を実施して規則等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第8条 局等の長は、意見公募手続を実施して規則等を定める場合には、意見提出期間内に当該局等の長に対し提出された当該規則等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するものとする。
(結果の公示等)
第9条 局等の長は、意見公募手続を実施して規則等を定めた場合には、当該規則等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 規則等の題名
(2) 規則等の案の公示の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した規則等の案と定めた規則等との差異を含む。)及びその理由
2 局等の長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができるものとする。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を事務所における備付けその他の適当な方法により公にするものとする。
3 局等の長は、前2項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができるものとする。
4 局等の長は、意見公募手続を実施したにもかかわらず規則等を定めないこととした場合には、その旨(別の規則等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示するものとする。
5 局等の長は、第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合には、当該規則等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示するものとする。ただし、第1号に掲げる事項のうち規則等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該規則等自体から明らかでないときに限るものとする。
(1) 規則等の題名及び趣旨
(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより自ら意見公募手続を実施しないで規則等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより自ら意見公募手続を実施しないで規則等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該局等の長」とあるのは「附属機関」と、前条第1項第2号中「規則等の案の公示の日」とあるのは「附属機関が規則等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公示等の方法)
第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示(次項において単に「公示」という。)は、当該局等における窓口及び市民情報プラザでの閲覧又は配布並びにインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
2 前項に規定する方法のほか、必要に応じ、市の広報紙への掲載その他適当であると認める方法により、公示に係る事項の全部又は一部を公表するよう努めるものとする。
(総務局長との協議及び報告等)
第12条 局等の長は、その所管に係る規則等を定めるに当たり、第3条及び第5条第4項各号並びに第6条第2項のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しない場合は、事前に総務局長と協議を行うものとする。
2 局等の長は、その所管に係る規則等を定めるに当たり、意見公募手続を実施する場合は、あらかじめその旨を総務局長に報告するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、総務局長は、必要があると認めるときは、局等の長に対し、その所管する規則等に係る意見公募手続に関し、報告を求め、又は意見を述べることができるものとする。
(施行の細則)
第13条 この指針の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
1 この指針は、平成19年7月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則等を定める行為については、第5条から第12条までの規定は、適用しない。
(1) 公布の日が平成19年9月27日(以下「基準日」という。)以前である規則
(2) 告示の日が基準日以前である告示
(3) 制定又は廃止の日が基準日以前である審査基準、処分基準及び行政指導指針
附則
この指針は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この指針は、平成21年5月1日から施行する。
附則
この指針は、平成25年6月19日から施行する。
附則
この指針は、平成28年6月3日から施行する。
附則
この指針は、令和5年2月1日から施行する。
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