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扶養手当運用要綱

2025年4月14日

ページ番号:200932

制定     昭和47年11月13日  職第675号
最近改正  令和7年3月31日 総務給第37号

1 届   出
⑴ 扶養親族(異動)届の様式は、第1号様式のとおりとする。
⑵ 添付書類は別表第1のとおりとする。
⑶ 添付書類のうち「扶養親族(被扶養者)にかかる申出書」の様式は第2号様式のとおりとする。
⑷ 教育委員会所管の学校(幼稚園を含む。)の職員(以下「教職員」という。)については、第1号及び前号の規定にかかわらず、それぞれに規定する様式は、総務局長と協議のうえ、教育長が定める。ただし、教職員へ対する教職員人事・給与システムを使用する場合で、届出に関する事項が第1号及び前号に規定する様式の内容と同様である場合は、協議を省略できるものとする。
⑸ 扶養手当支給規則(昭和47年大阪市規則第16号。以下「規則」という。)附則第3項の規定により読み替えられた規則(以下「読替え後の規則」という。)第7条第1項ただし書の「届出を受理した日」とは、職員が行った届出に係る書類等(情報システムによる届出を含む。以下同じ。)を総務局長が受け付けた日(届出に係る書類等が2以上ある場合は、これらを受け付けた日のうち最も早い日)とする。
⑹ 前号の規定にかかわらず、同号に規定する日の翌日から起算して30日を経過するまでの間に総務局長が書類等に不備があると認めることにより当該届出が完了しない場合は、書類等を受け付けた日のうち最も遅い日を届出を受理した日とする。
⑺ 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、読替え後の規則第3条第1項による届出を行うことができないと所属長からの申出により総務局長が認める期間は、読替え後の規則第7条第1項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。
⑻ 読替え後の規則第3条第2項の「総務局長が定める場合」は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合とする。
 ア 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「条例」という。)附則第2項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第10条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合
 イ 扶養親族たる子又は読替え後の条例第10条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合
 ウ 扶養親族たる父母等で読替え後の規則第3条第1項の規定による届出に係るものがあり、かつ、扶養親族たる配偶者がない6級職員等が6級以上職員等以外の職員となった場合
 エ 扶養親族たる父母等若しくは扶養親族たる配偶者で読替え後の規則第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で6級以上職員等以外のもの又は扶養親族たる父母等で読替え後の規則第3条第1項の規定による届出に係るものがある6級職員等が7級以上職員等となった場合
 オ 扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者で読替え後の規則第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で6級以上職員等以外のものが6級職員等となった場合
 カ 職員の扶養親族たる子で読替え後の規則第3条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
 キ その他届出が不要と総務局長が認める場合

2 親   族
⑴ 配偶者
   事実上婚姻と同様の関係(以下「内縁関係」という。)にある場合でも、民法(明治31年法律第9号)第731条から第737条までの規定により婚姻の届出ができないものであるときは、当該内縁関係にあるものを扶養親族たる配偶者とすることはできない。
⑵ 心身に著しい障害がある者
 ア 民法第725条に規定する親族に限る。
 イ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条に規定する障害者の例による。ただし、終身労務に服することができない程度の障害でないときは、扶養親族たる心身に著しい障害がある者とすることはできない。

3 主たる扶養者
⑴ 規則第4条第3項に規定する「主たる扶養者」であるかどうかについては、別表第2のとおりとする。なお、複数の子にかかる扶養義務者として、職員と他の扶養義務者がある場合で、職員と他の扶養義務者が同居(仕事による別居の場合は含む)している場合は、扶養手当を分離して認定することはできない。
⑵ 職員が別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定に当たっては、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であっても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を読替え後の条例第10条第2項に規定する「職員の収入により生計を維持するもの」として取り扱うものとする。ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、「主として」職員の収入により生計を維持するものとして取り扱うものとする。

4 所   得
⑴ 扶養手当における所得とは、所得税法又は地方税法上の所得金額に関係なく総収入(一時的な収入を除く。)をいい、失業保険金、年金等の継続的な収入を含む。ただし、事業収入、不動産収入等で、当該収入を得るために経費の支出を要するものについては、その経費の実額(減価償却費及び貸倒金を除く。)を控除した額とする。
⑵ 規則第4条第2項第2号に規定する年額による所得限度額(以下「所得限度額」という。)及び被扶養者の所得は暦年で比較することを原則とし、所得が生じた日は当該暦年の1月1日とみなす。
   ただし、当該暦年の1月2日から12月1日までの間において明らかな事由の変更があった場合は、当該暦年を事由変更日の属する月(事由変更日が1日のときは前月)までとその翌月以降とに分け、それぞれの期間で按分した所得限度額と当該期間の所得とを比較する。この場合、当該期間の所得が生じた日は当該期間の初日とみなす。
   なお、明らかな事由の変更日とは下記のとおりとする。
   ア 就職日、退職日翌日
   イ 育児休業、産前・産後、休職等、長期に職務に就かない期間の開始日、終了日翌日
   ウ 育児休業中における育児休業手当金(育児休業基本給付金)、介護休業手当金(介護休業給付)、傷病手当金、休業手当金の受給対象期間の終了日翌日
   エ 雇用保険の受給対象期間の開始日、終了日翌日
   オ 年金受給対象期間の開始日、終了日翌日、年金額改定日(決定通知日が開始日又は改定日以降の場合は、決定通知日)

5 事後の確認に基づく措置
総務局長は、読替え後の規則第9条の規定により確認した結果、読替え後の条例、読替え後の規則及びこの運用要綱の規定に照し、扶養手当の支給額が不適正であり、扶養手当の支給を停止し、又は支給額を減ずる必要があると認めるときは、当該扶養手当の月額が決定された時点(扶養手当の支給額が不適正となった時点について証明があったときは、その時点)にさかのぼって支給を停止し、又は支給額を減じて改定しなければならない。

附則
1 この要綱は、昭和47年12月1日から適用する。
2 扶養手当の支給について(昭和42年4月11日総務第58号)及び扶養手当の運用方針について(昭和42年4月11日総務第59号)は昭和47年11月30日限り廃止する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の扶養手当運用要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の扶養手当運用要綱の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の扶養手当運用要綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の扶養手当運用要綱の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されているこの要綱による改正前の扶養手当運用要
綱の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この
要綱による改正後の扶養手当運用要綱の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る届出を受理した日の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。
2 この改正の施行の日前に支給すべき事由が生じた手当の支給に係る取扱いについては、なお従前の例による。

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