大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱
2024年4月19日
ページ番号:201155
(設置の目的)
第1条 大阪市における、暴力団等による不法、不当要求事案を予防し、又は排除するため、大阪市行政対象暴力対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協議会は、設置の目的を達成する観点から、以下の内容について活動する。
(1) 暴力団等に関する情報交換、研究、研修及び共助
(2) 本市事務及び事業に対する行政対象暴力の排除
(3) その他、本協議会の目的達成に必要な事業
(構成)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、大阪府警察本部大阪市警察部長及び副市長をもって充てる。
4 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故あるときは、副会長が会務を総理する。
6 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
7 協議会において各ブロックを代表する委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 北ブロック(北区、都島区、福島区、淀川区及び東淀川区をいう。以下同じ。) 北区長及び天満警察署長
(2) 中央ブロック(中央区、西区、天王寺区及び浪速区をいう。以下同じ。) 中央区長及び東警察署長
(3) 東ブロック(東成区、生野区、旭区、城東区及び鶴見区をいう。以下同じ。) 生野区長及び生野警察署長
(4) 西ブロック(此花区、港区、大正区及び西淀川区をいう。以下同じ。) 港区長及び港警察署長
(5) 南ブロック(阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区及び西成区をいう。以下同じ。) 西成区長及び西成警察署長
(開催)
第4条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
2 会長が認めた場合に限り、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。
3 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し、協議会への出席を求めることができる。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置くこととし、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
2 協議会は、顧問に意見を求めることができ、顧問は、協議会に対して必要な助言を行うことができる。
(幹事会の設置)
第6条 協議会への付議事項及び大阪府警察と大阪市相互間の連絡等に関する事項を協議するために幹事会を設置する。
(幹事会の構成)
第7条 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2 会長は、総務局監察部長をもって充てる。
3 副会長は、大阪府警察本部大阪市警察部総務課長をもって充てる。
4 会長は、幹事会の会務を総理する。
5 会長に事故あるときは、会長が指名する幹事が会務を総理する。
6 幹事は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
7 幹事会において各ブロックを代表する幹事は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 北ブロック 北区役所総務課長及び天満警察署刑事課長
(2) 中央ブロック 中央区役所総務課長及び東警察署刑事課長
(3) 東ブロック 生野区役所企画総務課長及び生野警察署刑事課長
(4) 西ブロック 港区役所総務課長及び港警察署刑事課長
(5) 南ブロック 西成区役所総務課長及び西成警察署刑事課長
(幹事会の開催)
第8条 幹事会は、会長が定例的に招集し、議事を主宰する。
2 会長が認めた場合、幹事の出席は、議事に必要な幹事のみにすることができる。
3 会長は、必要があると認められるときは、幹事以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。
(参与)
第9条 幹事会に参与を置くこととし、別表第4に掲げる職にある者をもって充てる。
2 参与は、幹事会の運営に参画し、必要に応じて助言等を行う。
(区役所部会の設置)
第10条 地域における行政対象暴力への対策を推進するため、各区役所に行政対象暴力対策連絡協議会区役所部会(以下「区役所部会」という。)を設置する。
(区役所部会の構成)
第11条 区役所部会は、別表5に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、部会長及び副部会長による協議に基づき、必要に応じて構成員の追加や削除ができるものとする。
2 区役所部会に部会長及び部副会長を置く。
3 部会長は、各区長をもって充てる。
4 部会長は、区役所部会の会務を総理する。
5 副部会長は、各警察署刑事課長及び各区役所総務課長(福島区役所、天王寺区役所及び生野区役所にあっては企画総務課長)をもって充てる。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があったときは、その会務を代理する。
(契約部会の設置)
第12条 大阪市における入札等契約からの暴力団等の排除を推進するため、行政対象暴力対策連絡協議会契約部会(以下「契約部会」という。)を設置する。
(契約部会の構成)
第13条 契約部会に部会長を置き、契約管財局長をもって充てる。
2 契約部会の構成については、部会長が別途定める。
(生活保護部会の設置)
第14条 大阪市における生活保護から暴力団員等を排除するため、行政対象暴力対策連絡協議会生活保護部会(以下「生活保護部会」という。)を設置する。
(生活保護部会の構成)
第15条 生活保護部会に部会長を置き、福祉局長をもって充てる。
2 生活保護部会の構成については、部会長が別途定める。
(その他の部会の設置)
第16条 第10条、第12条及び第14条に定めるもののほか、協議会又は幹事会において、行政対象暴力への対策を推進するため必要と認めた場合、部会を設置することができる。
2 部会の構成は協議会又は幹事会において決定し、詳細については別途定める。
(守秘義務)
第17条 協議会、幹事会、区役所部会、契約部会、生活保護部会及び前条に規定する部会において知り得た内容については漏らしてはならない。その職を離れた以降も同様とする。
(庶務)
第18条 協議会及び幹事会の庶務は、総務局監察部において行う。
2 区役所部会の庶務は、各区役所総務課(福島区役所、天王寺区役所及び生野区役所にあっては企画総務課)において行う。
3 契約部会の庶務は、契約管財局において行う。
4 生活保護部会の庶務は、福祉局において行う。
附則
本要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成19年4月19日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱 別表第1から第5まで
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大阪市 総務局監察部監察課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7448
ファックス:06-6208-0270