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職員の初任給の決定に関する規定

2016年9月6日

ページ番号:201634

制定       昭和32年12月18日 労第616号
最近改定 令和4年3月31日 人事給64号

(趣旨)
第1条 職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第15号。以下「職員の初任給昇給規則」という。)及び単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第18号。以下「技能職員の初任給昇給規則」という。)に基づく職員の初任給の基準については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(初任給)
第2条 職員の初任給昇給規則第3条第2項及び技能職員の初任給昇給規則第6条第2項の規定に基づき初任給を決定する場合においては、別に定めるもののほか、別表第1に掲げる職務の級及び号給を基準として決定することができる。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)が、その任期が満了する日の翌日に引き続き任用される場合(当該任期の満了前と異なる法令の規定により任用される場合及び当該任期の満了前と異なる別表第2の職種等欄に掲げる職種に任用される場合を除く。以下同じ。)の初任給は、その者の任期が満了する日に受けていた号給と職員の初任給昇給規則第3条から第5条までの規定により算出された号給のうちいずれか上位の号給に決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、任期付職員がその任期を当該年度の3月31日に満了し、翌日の4月1日に引き続き任用される場合の初任給は、その者の任期が満了しないものとした場合に職員の初任給昇給規則の規定により当該4月1日に受けることとなる号給と職員の初任給昇給規則第3条から第5条までの規定により算出された号給のうちいずれか上位の号給に決定するものとする。
4 職員の初任給昇給規則第4条第1項に規定する総務局長が定める日とは、別表第2の職種等欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後最初の4月1日とする。
5 任期付職員に対する職員の初任給昇給規則別表第1の適用に当たっては、別表第3の職種等欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める学歴、経歴、免許等の資格を有する者と同程度の者を対象とする試験区分の採用試験を経て採用されたものとみなして初任給昇給規則別表第1備考欄を適用する。

第3条 職員の初任給昇給規則第6条第3項若しくは第10条第3項又は技能職員の初任給昇給規則第11条第2項の規定により給料の月額が調整されている場合において、給料の月額の減額改定(給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により給料の月額に改定がなされた場合において、当該改定により当該改定前に受けていた給料の月額が減額されることをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該調整後の給料の月額を、その者が適用を受ける号給の給料の月額の改定を考慮した額に調整するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、減額改定がある日に新たに給料の月額の調整が適用される場合にあっては、人事交流等による異動がなかったとした場合に同日に受けることとなる給料の月額を、前日に受けていた給料の月額とみなして、職員の初任給昇給規則第6条第3項若しくは第10条第3項又は技能職員の初任給昇給規則第11条第2項の規定を適用する。

第4条 職員の初任給昇給規則別表第1備考及び技能職員の初任給昇給規則別表第3備考の規定に基づき総務局長が相当すると認める学歴、免許等の資格は、別表第4右欄に掲げるものとし、職員の初任給昇給規則及び技能職員の初任給昇給規則の規定の適用にあっては、別表第4左欄に掲げる学歴、免許等の資格として取り扱うことができる。

(外部経歴加算)
第5条 次項から第6項までに掲げるものについては、各項に掲げるとおり取り扱うことができる。
2 研究職給料表適用者(学芸員に限る。) 学芸員資格取得前に大学の研究室における研究期間(採用後の職務と同一若しくは密接に関連するものに限る。)を有する場合は、特例として当該期間を同種職務に従事した期間とすることができる。
3 医療職給料表⑴適用者
  ⑴ 職員の初任給昇給規則別表第2の規定を適用させて得た月数については、12月につき4号給の加算とし、加算号給換算後の12月未満の月数は切り捨てる。
  ⑵ 資格取得の年の10月2日から3月31日までの採用者については、特に1号給を加算することができる。
4 医療職給料表⑶適用者 採用前の期間のうち次の各号に掲げる期間にあっては、採用される職種にかかる免許取得時期の前後にかかわらず、特例としてそれぞれの区分に応じ当該期間を第1号から第4号までを同種職務に従事した期間とし、第5号から第7号までを同種職務以外の職務に従事した期間とすることができる。
  ⑴ 看護師として採用された者で、保健師、助産師又は養護教諭(保健師免許又は看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
  ⑵ 准看護師として採用された者で、養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
  ⑶ 保健師として採用された者で、助産師、看護師又は養護教諭(保健師免許又は看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
  ⑷ 助産師として採用された者で、保健師又は看護師の業務に従事した期間
  ⑸ 看護師として採用された者で、准看護師又は養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
  ⑹ 保健師として採用された者で、准看護師又は養護教諭(准看護師免許を有する者に限る。)の業務に従事した期間
  ⑺ 助産師として採用された者で、准看護師の業務に従事した期間
5 別表第1中看護師、保健師又は助産師の規定により初任給を決定された者に対する前項第5号から第7号までの規定の適用にあっては、「准看護師の業務に従事した期間」は「准看護師の業務に従事した期間のうち3年を超える期間」とする。
6 職員の初任給昇給規則第4条第2項前段の総務局長が定めるものとは、次の表左欄に掲げる職種の区分に応じて、同表中欄に掲げる学歴等を有する者をいい、同項の総務局長が定める日とは同表左欄に掲げる職種及び中欄に掲げる学歴等の区分に応じて、同表右欄に掲げる日をいう。

職種 

学歴等

事務職員(学校事務職員を含む。以下同じ。)

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の卒業又は別表第4大学卒の項に掲げる学歴等

左記に掲げる学歴等を取得した日

福祉職員

(1)学校教育法による大学の卒業又は別表第4大学卒の項に掲げる学歴等

左記の学歴等の取得に係る教育機関に入学した年度の翌々年度の4月1日

(2)学校教育法による短期大学の卒業又は別表第4短大卒の項に掲げる学歴等

左記に掲げる学歴等を取得した日

(3)学校教育法による高等学校の卒業又は別表第4高校卒の項に掲げる学歴等

左記に掲げる学歴等を取得した日から起算して2年を経過した日後の最初の4月1日

保育士

(1)職員の初任給昇給規則別表第1備考第24号に規定する指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)で高校卒を入学若しくは入所資格とする修業年限4年以上のものの卒業又は別表第4大学卒の項に掲げる学歴等

左記の学歴等の取得に係る教育機関に入学した年度の翌々年度の4月1日又は保育[]士の資格を取得した日のいずれか遅い日

(2)指定保育士養成施設で高校卒を入学若しくは入所資格とする修業年限2年以上のもの(前号に規定するものを除く。)の卒業又は別表第4短大卒の項に掲げる学歴等

左記に掲げる学歴等を取得した日又は保育士の資格を取得した日のいずれか遅い日

(3)学校教育法による高等学校の卒業又は別表第4高校卒の項に掲げる学歴等

左記に掲げる学歴等を取得した日から起算して2年を経過した日後の最初の4月1日又は保育士の資格を取得した日のいずれか遅い日

(下位の区分の方が有利な場合の初任給)
第6条 次の各号に定める場合にあっては、有利となる初任給基準及び外部経歴加算等をもって、その者の初任給基準等とすることができる。この場合における職員の給与に関する条例別表第1備考(2)及び(3)並びに別表第6備考(2)の職員を定める規則(平成21年大阪市規則第48号)第1条第3号の適用については、この条の規定の適用がないものとみなして、同号の規定を適用する。
⑴ 別表第5の(あ)欄に掲げる職種等であって、同表の(い)欄に掲げる学歴、経歴、免許等の資格を有する者として採用される者であり、かつ、同表の(う)欄に掲げる学歴若しくは資格の取得以後の外部経歴期間又は同欄に掲げる職種の業務に従事した外部経歴期間を有する者については、同表(あ)欄の区分に応じて同表の(い)欄に掲げる学歴、経歴、免許等の資格を有する者として採用された場合の初任給基準及び外部経歴加算等よりも同表の(あ)欄及び(い)欄の区分に応じて同表の(え)欄に掲げる学歴、経歴、免許等の資格を有する者として採用されたものとした場合の初任給基準及び外部経歴加算等が有利となる場合
⑵ 社会人経験者の経歴を有する福祉職員(職員の初任給昇給規則別表第1備考第4号に定める社会人経験者の経歴を有する者を対象とする試験区分の採用試験を経て採用された者をいう。次号において同じ。)であって、かつ、前条第6項の表福祉職員の項第1号の学歴等を有する者については、同号の学歴等を有する場合の外部経歴加算等よりも同項第2号又は第3号の学歴等に応じて同表右欄に掲げる日から算定した外部経歴加算等が有利となる場合
⑶ 社会人経験者の経歴を有する福祉職員であって、かつ、同表福祉職員の項第2号の学歴等を有する者については、同号の学歴等を有する場合の外部経歴加算等よりも同項第3号の学歴等に応じて同表右欄に掲げる日から算定した外部経歴加算等が有利となる場合
⑷ 社会人経験者の経歴を有する保育士(職員の初任給昇給規則別表第1備考第4号に定める社会人経験者の経歴を有する者を対象とする試験区分の採用試験を経て採用された者をいう。次号において同じ。)であって、かつ、前条第6項の表保育士の項第1号の学歴等を有する者については、同号の学歴等を有する場合の外部経歴加算等よりも同項第2号又は第3号の学歴等に応じて同表右欄に掲げる日から算定した外部経歴加算等が有利となる場合
⑸ 社会人経験者の経歴を有する保育士であって、かつ、同表保育士の項第2号の学歴等を有する者については、同号の学歴等を有する場合の外部経歴加算等よりも同項第3号の学歴等に応じて同表右欄に掲げる日から算定した外部経歴加算等が有利となる場合
⑹ 前各号の規定によるもののほか、同号の規定の適用を受ける者との均衡を考慮し、任命権者が必要と認める場合

(学校に準ずる教育機関)
第7条 職員の初任給昇給規則別表第2医療職給料表⑴以外の給料表の適用を受ける者の項第4号及び技能職員の初任給昇給規則第7条第1項第4号に規定する学校に準ずるものとして総務局長が定める教育機関とは、別表第4に掲げる教育機関のうち学校教育法に規定する学校以外のものをいう。

(総務局長が定める割合)
第8条 職員の初任給昇給規則別表第2医療職給料表⑴以外の給料表の適用を受ける者の項第4号及び技能職員の初任給昇給規則第7条第1項第4号に規定する総務局長が定める割合とは、次の各号に掲げる期間に応じて、当該各号に定める割合とする。
  ⑴ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学に置かれる夜間の学部に修学した期間 通常の高等学校、中等教育学校又は大学における正規の修学年数を定時制の課程又は夜間の学部の正規の修学年数で除して得た数に2分の1を乗じて得た割合
  ⑵ 前号に掲げる期間以外の期間 2分の1

(総務局長が定めるこれらに準ずる場合)
第9条 職員の初任給昇給規則第10条第1項及び技能職員の初任給昇給規則第11条第1項に規定する総務局長が定めるこれらに準ずる場合及び総務局長が定める日とは、次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合及び同規定の適用を受ける日とする。
 ⑴  職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成21年大阪市規則第50号)附則第2項
 ⑵  単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成21年大阪市規則第53号)附則第2項

(この規定により難い場合の措置)
第10条 管理職として採用される場合又は著しく他の職員との均衡を失すると認められる場合など、特に必要と認められる場合については、別途決定することができる。

附 則
1 この規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 言語聴覚士の初任給にかかる学歴、免許等の資格について(平成12年3月30日総務局長決裁)は、廃止する。
3 当分の間、給料の月額の増額改定(給与に関する条例、規則又は規程の制定又は改廃により給料の月額に改定がなされた場合において、当該改定により当該改定前に受けていた給料の月額が増額されることをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、第3条各項の規定の例に準じ給料の月額の調整等を行うものとする。ただし、増額改定が遡って適用された場合にあっては、同条第1項の規定の例に準じ給料の月額の調整を行うものとする。
附則
この規定は、公布の日から施行し、この規定による改正後の職員の初任給の決定に関する規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規定は、通知の日から施行する。
附則
この規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規定は、通知の日から適用する。
附則
この規定は、通知の日から施行し、この規定による改正後の職員の初任給の規定に関する規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則
1 この規定は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に新たに職員となった者について、この項の規定を適用しないとしたならばその者が施行日において受けることとなる号給がその者が新たに職員となった日(以下「基準日」という。)において職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則第3条から第5条までの規定、この規定による改正後の職員の初任給の決定に関する規定第5条及び第6条の規定の適用を受けたとしたならばこれらの規定により基準日に受けることとなる号給をその者が基準日に受けていた号給とみなして、その者の従前の勤務成績等 を考慮し昇格、降格及び昇給等の規定を適用して再計算した場合に、施行日に受けることとなる号給(以下「特定号給」という。)より下位の号給となる場合における当該職員の施行日における号給は、特定号給とする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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