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役員報酬等公表法人による公表の実施状況

2024年4月1日

ページ番号:226529

役員報酬等公表法人

 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第9条の規定に基づき、役員報酬等の公表が義務付けられる法人は以下のとおりです。

対象団体

  1. 外郭団体
    大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第2条第1項に規定する法人であって、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行規則に定めるもの。
  2. その他の出資法人 
    本市が資本金、基本金その他これに準ずるものの3パーセント以上を出資し、又は出えんしている法人のうち、各事業年度において次の各号のいずれかに該当する法人。
    (1) 本市と本市の事務若しくは事業に係る業務の委託に関する随意契約(公募に応じ、又は指名を受けた者に対し企画、技術等の提案を求めて契約の相手方を選定するものを除く。)を締結し、若しくは締結する予定であり、又は本市から当該随意契約に係る支払を受け、若しくは受ける予定であるもの。
    (2) 本市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を行い、又は行う予定であるもの。

公表の実施状況

 役員報酬等公表法人から報告のあった役員報酬等の公表の状況は、次のとおりです。(大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第10条)

外郭団体及びその他の出資法人における役員報酬等の公表状況

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7453

ファックス:06-6229-1260

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