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答申第354号

2024年3月22日

ページ番号:243540

(1)公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件各請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は妥当である。

 

(5)答申第354号のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、実施機関が行った本件各決定はいずれも妥当であると判断しています。

 

ア 審査会は、平成25年3月15日付け大情審答申第332号(以下「先例答申」という。)で次のイのとおり判断している。

 

イ 今後、同じ異議申立人から、先例答申別表2(え)欄に記載の旨の公開請求が改めてなされた場合はもとより、先例答申第5の4に記載の主治医への照会に係る生活保護業務の手続に関することについて公開請求(以下「本件濫用請求」という。)がなされた場合には、情報公開制度の趣旨から著しく乖離しており、権利の濫用と解されることから、実施機関は当該公開請求を却下すべきである。

 

ウ 本件各請求は、先例答申において今後却下すべきとされた本件濫用請求に該当すると認められることから、本件各決定はいずれも妥当である。

 

〇先例答申別表2の事案の概要

 異議申立人は、生野区役所が自立支援医療の適用ができないかについて、異議申立人の主治医に照会をしたことに端を発して、公開請求を行った。

ア 実施機関は、平成20年3月26日に異議申立人の主治医に、異議申立人に自立支援医療を適用できるか否かを確認する趣旨の照会(以下「主治医への照会」という。)を行っている。異議申立人は、主治医への照会について公開請求を行っており、それに関連して、審査会は、答申第272号及び同第316号で、いずれも実施機関の行った決定は妥当であると判断しているが、その後も異議申立人は別表2のとおり繰り返し多数の公開請求を行っている。

イ 答申第272号及び同第316号に係る異議申立人の意見陳述等を踏まえると、別表2(え)欄に記載の旨の公開請求は、いずれも他法他施策(生活保護法第4条、第25条、第50条)の1つである自立支援医療の適用の可否に関する主治医への照会が適切でなかったということを確認するためなされていると認められる。

(参考)

  平成22年6月29日付け大情審答申第272号

  平成24年6月27日付け大情審答申第316号

  平成25年3月15日付け大情審答申第332号 【先例答申】

 

答申第354号

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