訴訟代理人弁護士の選任に関する指針
2024年10月29日
ページ番号:306315
第1 目的
この指針は、訴訟代理人弁護士の選任方法に関して、全市的に統一された基準を策定することにより、幅広く多様な弁護士の人材を活用できるようにするとともに、訴訟代理人弁護士の選任理由についての説明責任を明確化することを目的とする。
第2 適用対象
1 対象となる弁護士
訴訟における本市又は本市の機関の代理人となる弁護士
2 対象部局
訴訟所管局(総務局、都市整備局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局及び財政局)(※)
※ 訴訟所管局が所管する訴訟は、次の各号に定めるとおり
(1) 総務局 代表者が市長となる訴訟(次号に規定するものを除く。)
(2) 都市整備局 代表者が市長となる訴訟(大阪市事務分掌規則(昭和24年大阪市規則第133号)第20条住宅部管理課の項第3号に規定するものに限る。)
(3) 水道局 代表者が水道局長となる訴訟
(4) 教育委員会事務局 代表者が教育委員会となる訴訟
(5) 行政委員会事務局 代表者が選挙管理委員会、人事委員会又は監査委員となる訴訟
(6) 財政局 代表者が固定資産評価審査委員会となる訴訟
第3 訴訟代理人弁護士の選任の基本原則
1 訴訟所管局は、市民への説明責任を果たすため、選任した弁護士に当該訴訟を委任する理由を常に明確にしておかなければならない。
2 訴訟所管局は、訴訟代理人弁護士を選任するに際し、幅広く多様な弁護士の人材を活用するように努めなければならない。
第4 訴訟委任弁護士群の設置
1 総務局は、市全体の委任候補弁護士の情報を一元化し、訴訟委任弁護士群として管理する。
2 訴訟委任弁護士群の委任候補弁護士は、原則70歳未満の者とする。
3 委任候補弁護士に関する情報(実績、得意分野、委任状況等)を、庁内のポータルサイトに掲載する方法等により全市的に共有する。
4 訴訟委任弁護士群については、4年毎に検証を行い、実績や社会状況に応じてその一部を入れ替えるものとする。
5 訴訟代理人弁護士の固定化・集中化を防止するため、訴訟委任弁護士群への新規登録を随時実施する。
第5 訴訟代理人弁護士の選任の基準
1 訴訟所管局は、訴訟委任弁護士群に登録された委任候補弁護士のうちから、訴訟代理人弁護士を選任しなければならない。
2 訴訟所管局は、当該訴訟の内容に応じ、委任候補弁護士の実績、得意分野、委任状況等を検討し、訴訟代理人弁護士を選任するものとする。
3 訴訟所管局は、特定の弁護士及び特定の弁護士事務所に委任が偏らないようにしなければならない。
第6 例外的取扱い
第5に定める選任の基準に関しては、次に定めるところにより、例外的な取扱いをすることができる。ただし、その意思決定に当たっては、理由を明確にしておかなければならない。
(1) 次に掲げる場合には、訴訟委任弁護士群に登録された委任候補弁護士以外の弁護士を訴訟代理人 弁護士として選任することができる。(第5.1の例外)
ア 保険契約を締結している場合において、保険会社が選任した弁護士に委任するとき
イ 定型大量訴訟の処理を委任する場合
ウ 特に専門性の高い特殊な訴訟の処理をその分野を専門とする弁護士に委任する場合
エ 上記のほか、特定の弁護士に訴訟の処理を委任する特別の必要があると認められる場合
(2) 次に掲げる場合には、特定の弁護士及び特定の弁護士事務所に集中して、委任をすることができる。(第5.3の例外)
ア 保険契約を締結している場合において、保険会社が選任した弁護士に委任するとき
イ 定型大量訴訟の処理を委任する場合
ウ 上記のほか、特定の弁護士に訴訟の処理を委任する特別の必要があると認められる場合
第7 訴訟代理人弁護士の選任についての総務局との協議
訴訟所管局は、訴訟代理人弁護士を選任しようとする場合は、事前に、総務局と協議を行うものとする。ただし、訴訟代理人弁護士の報酬の支払に関する指針第2.5に定めるところにより、基本契約を締結する際に総務局と協議を行った訴訟所管局が、当該基本契約に基づき、訴訟代理人弁護士を選任しようとする場合にあっては、総務局との協議は不要とする。
第8 施行期日
この指針は、平成27年4月1日以降の訴訟代理人弁護士の選任について、適用する。
附 則(平成30年3月28日総務局長決裁)
この指針は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日総務局長決裁)
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
訴訟代理人弁護士の選任に関する指針
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