訴訟代理人弁護士の報酬の支払に関する指針
2024年10月29日
ページ番号:306487
目的
この指針は、訴訟代理人弁護士の報酬の支払に関して、全市的に統一された基準を策定することにより、本市における訴訟代理人弁護士の報酬の支払についての説明責任を明確化することを目的とする。
適用対象
第1 対象となる報酬
訴訟の代理人である弁護士に支払う報酬
なお、調停、仮処分その他の訟務事務の代理人である弁護士に支払う報酬についても、本指針に準じた取扱いをするものとする。
第2 対象部局
訴訟所管局(総務局、都市整備局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局及び財政局)(※)
※ 訴訟所管局が所管する訴訟は、次の各号のとおり
(1) 総務局 代表者が市長となる訴訟(大阪市事務分掌規則(昭和24年大阪市規則第133号)第20条住宅部管理課の項第3号に規定する訴訟を除く。)
(2) 都市整備局 代表者が市長となる訴訟(大阪市事務分掌規則第20条住宅部管理課の項第3号に規定する訴訟に限る。)
(3) 水道局 代表者が水道局長となる訴訟
(4) 教育委員会事務局 代表者が教育委員会となる訴訟
(5) 行政委員会事務局 代表者が選挙管理委員会、人事委員会又は監査委員となる訴訟
(6) 財政局 代表者が固定資産評価審査委員会となる訴訟
大阪市訴訟代理人弁護士報酬基準
第1 基本的な算定方法
1 着手金
5万円+事件の難易、労力等による額(※)
※ 事件の難易、労力等による額
次の6項目について、0点から4点までの範囲で点数化(24点満点)し、その合計点数×5万円から額を算出
A 事件の難易
ア 事案・争点の複雑性
イ 法的な争点の難易度
ウ 有利となる証拠
B 時間及び労力
ア 事案の専門性
イ 書面作成等に要する労力の見込み
ウ 尋問の実施に要する労力の見込み
2 謝金
基礎額×勝訴割合により算定する。
(1) 基礎額
5万円+事件の難易、労力等による額(※)
※ 事件の難易、労力等による額
次の6項目について、0点から4点までの範囲で点数化(24点満点)し、その合計点数×5万円から額を算出
A 事件の難易
ア 事案・争点の複雑性
イ 法的な争点の難易度
ウ 有利となる証拠
B 時間及び労力
ア 事案の専門性
イ 書面作成等に要した労力
ウ 尋問の実施に要した労力
(2) 勝訴割合(和解による場合も同様)
ア 完全勝訴の場合 1.25
イ 一部勝訴(本市有利)の場合 1.0
ウ 一部勝訴(本市有利以外)の場合 0.75から0.25までの範囲内で、本市不利の度合いを勘案して定める割合
エ 完全敗訴の場合 0
第2 例外的な算定方法
1 特別な事情を考慮した増額・減額
(1) 次の事情を特に考慮する必要があるときは、上記第1.1により算定した着手金の額又は上記第1.2(1)により算定した謝金の基礎額を、80%を限度として増額することができる。
ア 本市の事務に与える影響
イ 社会的影響
ウ 特別の困難度
エ 特別の労力
オ 原告等への特別の対応
カ その他上記第1の算定では評価し得ない増額することが相当と認められる事情
(2) 次のいずれかに該当する場合は、労力等を勘案の上、上記第1.1により算定した着手金の額又は上記第1.2(1)により算定した謝金の基礎額を、90%を限度として減額することができる。
ア 先行する事件と同内容の事件を同一の弁護士に委任する場合
イ 第1審にて勝訴した事件の控訴事件を引き続き同一の弁護士に委任する場合
ウ その他上記第1の算定では評価し得ない減額することが相当と認められる事情がある場合
(3) 経済的利益が4,000万円を超え、かつ、当該事件の経済的利益が本市にもたらす影響を加味して謝金を算定することが適当と認められる場合には、上記第1.2(1)及び第2.1(1)(2)により算定した謝金の基礎額に経済的利益に応じた額の加算(※)を行うことができる。
※ 経済的利益に応じた額の加算
経済的利益の各価格帯ごとに係数を乗じて積み上げる
・4,000万円を超え1億円以下の部分 ×0.02(0~120万円)
・1億円を超え3億円以下の部分 ×0.01(計120万円~320万円)
・3億円を超える部分 その都度定める
2 タイムチャージ制
上記第1及び第2.1の算定方法と比較衡量し、より適切な算定が可能と認められる下記(1)のような場合に限り、弁護士との協議の上、タイムチャージ制(弁護士ごとの単価に労働時間を乗じた額を弁護士報酬とすること)を適用して報酬を算定することができる。
(1) タイムチャージ制を適用することができる場合
ア 経済的利益に連動させると高額となることが見込まれる場合
イ 通常の算定では難易度、労力等に照らして不合理な額となることが見込まれる場合
ウ 難易度や労力が予測し難いため合理的な算定が困難となることが見込まれる場合
(2) タイムチャージ制による報酬の算定方法
ア 単価の設定
1万円から3万円までの範囲内で、当該弁護士の経験年数等を勘案して、当該弁護士との協議により定める。
イ 労働時間等の確定
職員による確認、作業実績についての報告書の提出などの方法により行う。この際、労働時間、対応人数等について適切に確認し、厳格な管理を行うものとする。
(3) タイムチャージ制による場合の支払方法
事件の中途においても、一定の期間における通算額を支払うことができることとし、詳細は委任契約書中にて定める。
3 パッケージ制
本市が訴訟(仮処分を含む。)を提起する場合で、不動産の明渡し、債権回収など、見込みや重要度が明確なものについては、弁護士との協議の上、仮処分、本訴の各審、強制執行の手続きを通じて一つの事件とみなし、上記第1及び第2.1により報酬を算定することができる。
また、同時に同種の事件の処理を委任した場合であって主張立証が共通するとき(裁判所において併合されたか否かを問わない。)など、それぞれ独立して報酬を算定することが適当でないと認められる複数の事件についても、弁護士と協議の上、同様に、これらを一つの事件とみなし、上記第1及び第2.1により報酬を算定することができる。
4 保険会社の指定する報酬基準
保険契約を締結している場合において、保険会社が選任した弁護士に委任するときには、当該保険会社が指定する報酬基準による。
5 基本契約の締結
定型の訴訟を大量に処理する必要がある場合又は今後処理することが必要となることが見込まれる場合には、当該定型大量訴訟の処理を委任する内容の契約(以下「基本契約」という。)を弁護士と締結し、基本契約においてあらかじめ1件あたりの報酬額を定めることができるものとする。この場合において、当該報酬額は、上記第1及び第2.1から3までの算定方法によらず、算定することができる。
なお、総務局以外の訴訟所管局が弁護士と基本契約を締結する場合には、事前に、総務局と協議を行うものとする。
第3 その他の取り扱い
上記第1及び第2の算定方法では、弁護士への委任ができないような場合には、次のような特別な算定を行うことができる。ただし、この場合においては、特別職による意思決定を必要とするものとする。
(1) 謝金の算定において、320万円を超える「経済的利益に応じた額の加算」を行う。
(2) 着手金の算定において、「経済的利益に応じた額の加算」を行う。
(3) 謝金の算定において、1.25倍を超える「勝訴割合」を適用する。
(4) タイムチャージ制の単価において、3万円を超える金額を設定する。
(5) 上記のほか、この報酬基準によらない方法により報酬額を算定する。
総務局による全庁的な支払状況の把握
訴訟所管局は、訴訟代理人弁護士に対して報酬を支払った場合には、その支払先、金額及び算定方法を総務局に報告しなければならない。
施行期日
この指針は、平成27年4月1日以降に委任する訴訟代理人弁護士への報酬について、適用する。
附 則(平成30年3月28日総務局長決裁)
この指針は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日総務局長決裁)
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
訴訟代理人弁護士の報酬の支払に関する指針
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