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大阪市特定個人情報保護条例

2022年3月31日

ページ番号:330091

大阪市特定個人情報保護条例(全文)

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制定
令和5年2月27日  条例6

(趣旨)

第1条 この条例は、実施機関又は大阪市会(以下「市会」という。)における特定個人情報の取扱い等に関し、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号。以下「個人情報保護法施行等条例」という。)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

2 この条例において「市会保有特定個人情報」とは、大阪市会事務局(以下「市会事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、市会事務局の職員が組織的に利用するものとして、市会が保有しているものをいう。ただし、大阪市会情報公開条例(平成13年大阪市条例第24号)第2条に規定する公文書(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第16条第2号に掲げるものを除く。)に記録されているものに限る。

3 この条例において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

4 この条例において「実施機関」とは、個人情報保護法施行等条例第2条第2項第1号に規定する実施機関をいう。

(個人情報保護法施行等条例の特例)

第3条 市会保有特定個人情報に関しては、個人情報保護保施行等条例第18条第2項第2号から第4号まで及び第35条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法施行等条例の他の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる個人情報保護法施行等条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

個人情報保護法施行等条例の読み替え

条項

読み替え前

読み替え後

第18条第1項

法令に基づく場合を除き、利用目的

利用目的

自ら利用し、又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第18条第2項

自ら利用し、又は提供する

自ら利用する

第18条第2項第1号

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき

第44条第1項第1号

又は第18条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき

、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)第3条の規定により読み替えて適用する第18条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第44条第1項第2号

第18条第1項及び第2項

番号法第19条

(特定個人情報保護評価)

第4条 実施機関又は大阪市会議長(以下「議長」という。)は、番号法第28条第1項に規定する評価書について、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に定める必要な見直しを行ったときは、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、個人情報保護法施行等条例第55条第1項の規定による大阪市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

(施行の細目)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。ただし、市会保有特定個人情報に関する事項については、議長が定める。

附則

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の大阪市特定個人情報保護条例第6条の規定により行われた番号法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に係る手続は、第4条の規定により行われたものとみなす。

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大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

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