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時差勤務に関する要綱細則

2020年7月1日

ページ番号:364063

 第3条関係

1 所属長は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、他の職員の申請状況等を総合的に勘案して行うものとする。

2 所属長は、職員を時差勤務とする措置の実施に当たっては、時差勤務に係る始業及び終業の時刻を当該職員の勤務時間の前後2時間を限度として、15分単位で設定するものとする。 

第4条関係

1 時差勤務を請求する一の期間は、月の末日を終期として設定するものとする。

2 時差勤務を請求する一の期間内において、特別な事由がある場合は、時差勤務を変更することができるものとする。

3 所属長は、「公務の運営」に支障がある場合は、開始日を変更できるものとする。

第5条関係

時差勤務請求書は別紙のとおりとする。

附 則

この要綱細則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則

この要綱細則は、令和2年1月6日から施行する。

 附 則

この要綱細則は、令和2年7月1日から施行する。

附 則

この要綱細則は、令和3年5月1日から施行する。

附 則

この要綱細則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正は、令和5年9月1日から施行する。

(別紙)時差勤務請求書

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