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答申第109号

2019年9月9日

ページ番号:431628

概要

(1)開示請求の内容
「1 本人・家族からの請求 2 本人等以外の者からの戸籍法に基づく請求・公用(国又は地方公共団体の機関から)の請求・特定事務受任者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士又は行政書士)からの請求・第三者(血縁関係者、親族等・債権者等)からの請求 以上を含む戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票、その他戸籍ん9い関するすべての請求書(郵便請求なども含む)H27年6月12日からさかのぼって保存期間すべて」の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に係る保有個人情報を「請求者にかかる戸籍謄本等交付請求書及び戸籍の附票の写し等請求書(平成24年1月1日から平成27年6月12日請求分)」(以下「本件各交付請求書」という。)と特定した上で、「請求者の住所、氏名、生年月日、連絡先、筆頭者の氏名、請求者と筆頭者との関係、請求の理由、必要な住所、使用目的」及び「証明書発行業務に従事する民間委託業者の担当者名」(以下「本件非開示部分」という。)が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第2号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)異議申立ての内容
本件非開示部分の開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
ア 本件非開示部分の条例第19条第2号ただし書ア該当性について
(ァ) 戸籍法又は住民基本台帳法に定められた要件を満たせば、戸籍や戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の第三者からの請求により、戸籍の謄本や戸籍の附票に記録されている個人情報が第三者に提供されることは現行法上想定されているところであり、異議申立人以外の第三者がこれらの法に基づき正当な権利を行使した結果として、実施機関は、本件各交付請求書を保有している。
(ィ) 一方で、本件各交付請求書に記録されている異議申立人以外の第三者や戸籍謄本及び戸籍の附票の写しの発行業務に従事する民間受託者の担当者に関する情報を、本件異議申立人である開示請求者がしることができ、又は知ることが予定されているとする法令等の規定はなく、また、実施機関によると、そのような情報を開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されていることを一般とする慣行はないとのことである。
実施機関は、戸籍法又は住民基本台帳法の規定により戸籍の謄本や戸籍の附票等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対しその交付の事実を通知する「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」を設けている。当該制度において通知する事項は、「住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱」によれば、証明書の交付年月日、交付した証明書の種別、交付した証明書の通数及び交付申請者の種別(第三者、代理人、職務上請求)のみであり、交付請求者の氏名や住所等については通知することができない取り扱いとしていることからも、本件各交付請求書に記録されている異議申立人以外の第三者や戸籍謄本及び戸籍の附票の写し発行業務に従事する民間受託事業者の担当者に関する情報は、慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報とは言えない。
(ゥ) 異議申立人が主張するように、一般に、実父が死亡したこと、それにより相続が発生したことは、慣行として実子が知ることができ、又は知ることが予定されている情報と解されるところ、本件決定においては、本件各交付請求書に記録された情報を、慣行として異議申立人が知ることができ、又は知ることが予定されているか否かが論点となるのであって、前記(ィ)のとおりそのような慣行はないものである。
また、異議申立人は、異議申立人が属する戸籍の謄本及び戸籍の附票を誰が取得したかを知っているので、本件非開示部分は条例第19条第2号ただし書アの慣行として開示請求者が知ることのでき、又は知ることが予定されている情報に該当する旨主張する。
しかしながら、本件非開示部分と同内容の情報について、異議申立人が知ることができた事情があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り、条例第19条第2号ただし書アの「慣行として」には当たらないと解される。
(ェ) したがって、本件非開示部分は条例第19条第2号ただし書アに該当しない。
イ 本件非開示部分の条例第19条第2号ただし書イ該当性について
(ァ) 条例第19条第2号ただし書イは、同号本文の例外として、本文に規定する個人に関する情報に該当する情報であっても、当該情報を非開示とすることにより得られる利益よりも、当該情報を開示することにより得られる開示請求者を含む生命、身体、健康、生活又は財産(以下「人の生命等」という。)の保護という公益が優越する場合には、当該情報を開示すべきことを定めたものである。
したがって、比較衡量を行うに当たっては、人の生命等を害する相当の蓋然性その他保護の必要性、緊急性等を具体的かつ慎重に検討する必要があると解される。
(ィ) 当審議会において本件非開示部分を見分したところ、相続財産に関するような記録もないことから、本件非開示部分を開示することにより得られる人の財産の保護という公益が存在するとは認められない。
したがって、比較衡量を行うまでもなく、本件非開示部分は、開示することが必要であると認められる情報とはいえず、条例第19条第2号ただし書イに該当しない。

答申第109号

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