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平成31年2月19日付け裁決(答申第22号)

2023年2月17日

ページ番号:467531

裁決書

審査請求人 ○○○○
処分庁 大阪市長        

 審査請求人が平成30年8月10日付けでした、処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による平成30年5月18日付け法人市民税減免不承認処分(以下「本件処分」という。)に係る審査請求(平成30年度財第20号。以下「本件審査請求」という。)について、次のとおり裁決します。

主文
 本件審査請求を棄却します。

事案の概要
1 審査請求人は、平成30年5月2日付けで平成30年度市民税の均等割申告書及び法人市民税減免申請書を処分庁あて提出しました。
2 処分庁は、大阪市市税条例(以下「条例」という。)第60条第1項第6号に規定する期限を過ぎて減免申請書が提出されたことを理由として、平成30年5月18日付けで、本件処分を行いました。
3 審査請求人は、平成30年8月10日付けで大阪市長に対し、本件処分の取消しを求めて本件審査請求を提起しました。

審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
 法人府民税の均等割の減免申請の手続が今年から無くなり、法人市民税もこれと同様に手続が不要と思っていた。手続が必要と後日分かり、減免申請書を提出した。
2 処分庁の主張
(1) 審査請求人から提出された履歴事項全部証明書によると、審査請求人は特定非営利活動法人であり、平成17年10月17日に設立されており、条例第60条第1項第6号に規定する、初めて市内に事務所、事業所又は寮等(以下「事務所等」という。)を有することとなったものには該当しないことから、審査請求人が平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に係る法人市民税の免除を受けようとする場合は、当該期間に係る申告期限である平成30年5月1日(同年4月30日が休日のためその翌日(地方税法(以下「法」という。)第20条の5第2項))までに法人市民税の申告書と減免申請書を提出しなければならないが、本件法人市民税の減免申請は、上記期限を徒過して提出されており、減免は認められない。
(2) 法人府民税の均等割減免申請の手続と同様に提出が不要と誤解して、本件法人市民税の減免申請の提出期限を徒過したことは、期限後の申請を認める理由にはならない。

理由
1 本件審査請求に係る法令等の規定
(1) 法人市民税の納税義務者等について
 市町村民税は、市町村内に事務所又は事業所を有する法人に対しては、均等割額及び法人税割額の合算額によって課するとされています(法第294条第1項第3号)。
(2) 特定非営利活動法人に係る法人市民税の申告納付について
 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)で均等割のみを課されるものは、毎年4月30日までに、均等割額を記載した申告書を、前年4月1日から3月31日までの期間中において有する事務所等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならないとされています(法第294条第7項、第312条第3項第4号及び第321条の8第19項並びに条例第55条第1項)。
(3) 特定非営利活動法人に係る法人市民税の減免について
ア 特定非営利活動法人で収益事業を行わないものに対しては、申請に基づき市民税を免除することとしています(条例第58条第3号)。
イ 当該市民税の免除を受けようとする者のうち初めて市内に事務所等を有することとなったもの以外のものは、当該市民税の納期限までにその理由等を記載した申請書にその証拠となる書類を添付して、市長に提出しなければならないとしています(条例第60条第1項柱書及び同項第6号ア並びに同条第2項)。
 また、初めて市内に事務所等を有することとなったものについては、初めて市内に事務所等を有することとなった日の属する年度の翌年度において申告納付すべき法人の市民税に係る免除の申請をする場合に限り、5月31日までに申請しなければならないとしています(条例第60条第1項第6号イ)。
(4) 期限の特例について
 法又はこれに基づく条例の規定により定められている期限が、民法第142条に規定する休日等に該当するときは、法又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなすこととされています(法第20条の5第2項)。
2 本件処分の適法性及び妥当性について
(1) 期限後になされた減免申請について
 法人市民税に関する法令は、前記1のとおり、審査請求人のように特定非営利活動法人で収益事業を行わないものについても一般的に法人市民税を申告納付する義務を課した上で、法令所定の期限までに法令所定の申請を行い、当該申請に基づき処分庁が収益事業を行っていないとの要件に該当すると判断した場合にのみ初めて法人市民税の免除を認める定めとなっています。
 これを本件においてみると、審査請求人は減免申請期限(平成30年5月1日)後の平成30年5月2日に減免申請書を提出しており、処分庁が当該申請期限を徒過したことを理由として減免を不承認とした本件処分については適法であると判断します。
(2) 法人市民税の減免手続について
 審査請求人は法人府民税の均等割の減免申請手続が今年から不要となったため、法人市民税の均等割の減免手続も不要であると思っていたと主張していますが、審査請求人が大阪府における減免の申請手続の変更に伴い、大阪市における減免の申請手続を誤解していたとしても、それは単なる法令の不知又は誤解に基づくものであり、審査請求人の主張には理由がありません。
3 結論
 以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求は理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決します。

平成31年2月19日
大阪市長 吉村 洋文

裁決書(平成30年度答申第22号)

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