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平成31年3月14日付け裁決(答申第24号)

2023年2月17日

ページ番号:469926

裁決書

審査請求人 ○○○○        
処分庁 大阪市長                        

 審査請求人が平成30年6月22日付けで提起した処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による平成30年4月20日付け差押処分(以下「本件処分1」という。)及び同年5月29日付け延滞金減免一部許可処分(以下「本件処分2」という。)に係る審査請求(平成30年度財第10号及び第11号。以下「本件各審査請求」という。)について、次のとおり裁決します。

主文
 本件各審査請求を棄却します。

事案の概要
1 審査請求人は、平成28年2月10日及び同月27日に延滞金の納税について相談を行いました。
2 前記1以降、当該延滞金の納付等について進展がなく、新たな滞納も発生したことから、処分庁は、平成30年4月20日時点で滞納となっている審査請求人の平成13年度から平成23年度、平成25年度及び平成28年度の市民税・府民税(普通徴収)並びに平成12年度から平成26年度及び平成28年度から平成29年度の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)に係る徴収金を徴収するため、同日付けで別紙物件目録記載の土地及び家屋(以下「本件不動産」という。)に対して本件処分1を行いました。
3 本件不動産の根抵当権者(以下「本件第三者」という。)は、平成30年5月17日付けで、審査請求人の市税を第三者納付しました。
4 審査請求人は、平成30年5月24日付けで、延滞金減免申請書を提出しました。
5 処分庁は、平成30年5月29日付けで本件処分2を行い、審査請求人あて通知しました。
6 審査請求人は、平成30年6月22日付けで、大阪市長に対し本件処分1及び本件処分2を不服として審査請求を提起しました。

審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
(1) 本件処分1について
ア 通知もなく、延滞金の内容(計算根拠や経緯)の説明もないまま差押えをし続けている。多大な金額なのでその計算根拠の説明を求めたが、具体的な説明もなく、資料も開示されなかったので、後日に説明がなされるものと待っていたが、その説明の呼出しもなく、担当者が変わったのか、いきなり差押えとなった。国税等の延滞金の10倍以上の延滞金になっている。
イ 延滞金について、処分庁の弁明は金利のみの説明であり、台帳番号に基づく延滞金の計算根拠が全く述べられておらず、以前より、台帳番号の記された台帳を閲覧の上、延滞金額を説明してほしい旨を再三申し出たところ未だ見せてもらってさえおらず、処分庁からもこの件に関し一切の連絡もない。
 国税の延滞税の10倍以上の延滞金になること自体がおかしく、ひょっとして他人の延滞金を私に上乗せして請求しているのではないかとさえ思う。国税の延滞税も市の延滞金の金利もほぼ同じであるのに、延滞金が10倍以上になる根拠をまず説明してから差押えをするのが順序である。私は、国税ではきっちりと延滞税の根拠の説明を受けており、納得の上で納めている。
ウ 計算根拠が全く述べられていないのに、計算根拠を述べていると弁明するのは市民の知る権利を蔑ろにする行為である。もし、説明できない理由が記録の紛失等であれば、処分庁が時効延長を形式的に主張するも実体は時効による消滅に該当すると推測できるから、計算根拠を再三求めているものである。
エ 審理員意見書では、延滞金額について承認を行っているかのような記述があるが、そのような承認をした事実はないので、形式的においても、時効の中断について異議がある。
(2) 本件処分2について
ア 延滞金減免手続に係る要綱(「延滞金の減免に係る事務手続等について(通知)」(平成30年5月29日付け通知)による廃止前のもの)(以下「要綱」という。)第2項では、延滞金全部を免除すると記載しているにもかかわらず、一部しか免除しないのは不当である。
イ 第三者納付により滞納市税は全額完納し、延滞金のみの残額となった。要綱第2項では、第三者納付又は納入した場合には延滞金額全部を免除することができるとの記載があるにもかかわらず、平成28年度第2期分から平成29年度第2期分固定資産税・都市計画税に係る延滞金額のみしか減免しないと主張しうるには、要綱第1項、第3項から第5項及び第7項のように延滞金減免期間が明示された場合のみであるところ、要綱第2項では延滞金減免の期間が明示されておらず、差押えに係る延滞金全部を指していることが明らかであるのに、担当者が要綱の規定を独自に解釈して減免期間を定め、延滞金全額を免除せず、差押えを解除しないのは越権行為であり職権濫用といえる行為である。
ウ 処分庁は、地方税法(以下「法」という。)第14条及び第14条の10の規定により云々と主張しているが、要綱第2項はそれらを踏まえた上で、公示しているものであるのに、法第14条及び法第14条の10の規定を持ち出して要綱第2項を自己都合解釈により捻じ曲げている。要綱は市民に対して公示した約束であり、法第14条及び第14条の10が適用されるものであるなら、要綱第2項にその旨を記載し公示すべきである。
2 処分庁の主張
(1) 本件処分1について
ア 法第13条及び第364条等の規定により各年度当初に審査請求人へ送達している固定資産税・都市計画税納税通知書(以下「通知書」という。)において、法第1条第1項第6号の規定により納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置を記載することとされており、当該通知書に延滞金に係る法令の規定を記載しているところである。
イ 審査請求人は本件処分1の後も延滞金を納付していないことから、本件処分1は解除していない。
ウ 審査請求人は延滞金額の具体的な説明や資料の開示がないことを理由に本市の差押えが違法であるかのような主張をしているが、当該主張の法的根拠はない。
エ 審査請求人は、国税等の延滞金の10倍以上の金額になっていると主張しているが、法令の規定により徴収すべき延滞金を計算している。また、審査請求人は国税等の延滞金について、その金額を審査請求書において何ら説明しておらず、疎明資料の添付もないが、そもそも国税等の延滞金の金額は本件処分1とは直接関係のないことである。
(2) 本件処分2について
ア 本件第三者は、平成30年5月17日に第三者納付申請書を提出し、審査請求人に係る市税滞納額のうち平成28年度第1期分市民税・府民税の本税及び平成28年度第2期分から平成30年度第1期分固定資産税・都市計画税の本税を納付した。
イ 本件第三者が納付した市税の法定納期限等は、法第14条の9第1項及び第2項の規定により平成28年3月15日から平成30年5月1日であるため、本件第三者の本件不動産への根抵当権設定日(平成27年10月28日)が優先している。
ウ 前記の事実に基づき、審査請求人から延滞金減免申請があり、本件第三者の納付により確定した平成28年度第2期分から平成29年度第2期分固定資産税・都市計画税に係る延滞金の全額を減免した。なお、平成28年度第1期分市民税・府民税及び平成29年度第3期分から平成30年度第1期分固定資産税・都市計画税に係る延滞金については、法第20条の4の2第5項の規定により端数計算した結果、徴収すべき金額はなかった。
エ 審査請求人は、延滞金を一部しか免除しないのは不当であると主張しているが、前記のとおり、本件第三者が第三者納付したことにより確定した延滞金全額を減免している。
オ 延滞金については、納税者は、納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない旨法令に規定されていることから、平成30年5月17日の第三者納付により確定する延滞金が減免の対象であることは言うまでもない。

理由
1 本件審査請求に係る法令等の規定
(1) 地方団体の徴収金について
 地方団体の徴収金とは、地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいうとされています(法第1条第1項第14号)。
(2) 法定納期限について
 法又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付すべき期限をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となった地方税の当該期限をいうとされています(法第11条の4第1項)。
(3) 第三者の納付について
 地方団体の徴収金は、その納税者のために第三者が納付することができるとされています(法第20条の6第1項)。
(4) 消滅時効及び時効の中断について
ア 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないことによって、時効により消滅するとされています(法第18条第1項)。
イ 地方税の徴収権の時効については、法第1章第11節第2款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用するとされ(法第18条第3項)、時効は、請求、差押え、承認によって中断するとされています(民法第147条)。
ウ 地方税の徴収権の時効は、督促についてはその効力が生じた時に中断し、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までの期間を経過した時から更に進行するとされています(法第18条の2第1項第2号)。
エ 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断するとされています(法第18条の2第5項)。
オ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始めるとされています(民法第157条第1項)。
(5) 滞納処分について
 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る地方団体の徴収金を完納しないときは、市町村の徴税吏員は、当該地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないとされています(法第331条第1項第1号、第334条、第373条第1項第1号及び第702条の8第1項)。
 地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法(以下「徴収法」という。)に規定する滞納処分の例によるとされています(法第331条第6項、第334条、第373条第7項及び第702条の8第1項)。
(6) 差押禁止財産について
 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具等の財産は差し押えることができないとされ(徴収法第75条第1項)、このうち、畳及び建具に係る部分に限っては、建物その他の工作物とともに差し押えるときは、同項を適用しないとされています(同条第2項)。
(7) 納期限後に納付する延滞金について
ア 延滞金の割合について
 納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならないとされています(法第41条第1項、第326条第1項、第369条第1項、法第702条の8第1項)。
イ 延滞金の割合等の特例について
(ア) 平成25年12月31日までの期間について
 平成25年法律第3号による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第326条第1項及び第369条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とされ、この規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとされています(旧法附則第3条の2第1項及び第4項)。
(イ) 平成26年1月1日以後の期間について
 法第326条第1項及び法第369条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセント及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とされ、この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとされています(法附則第3条の2第1項及び第5項)。
ウ 延滞金の端数計算について
(ア) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるとされています(法第20条の4の2第2項)。
(イ) 延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるとされています(法第20条の4の2第5項)。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)の適用については、個人の市町村民税とこれと併せて徴収する個人の道府県民税又は固定資産税とこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなすとされています(法第20条の4の2第8項)。
エ 一部納付があった場合の延滞金の額の計算
 法の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる地方税の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とするとされています(法第20条の9の4)。
(8) 延滞金の減免について
ア 市町村長は、納税者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由(事由)があると認める場合には、延滞金額を減免することができるとされています(法第326条第4項及び第369条第2項)。
イ 市町村長が個人の市町村民税の延滞金額を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の道府県民税の延滞金額についても当該市町村民税の延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとするとされています(法第45条)。
ウ 都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第369条第2項の規定によって固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとするとされています(法第702条の8第7項)。
エ 市長は、納税者が納期限までに税金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、申請に基づき延滞金額を減免することができるとしています(大阪市市税条例第14条第8項)。
オ 納税者又は特別徴収義務者に係る差押財産に対して、その差押に係る市税に優先する質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記により担保される債権を有する者が一括して法第20条の6第1項の規定による第三者納付をした場合には、延滞金額の全部を免除することができるとしています(要綱第2項)。
2 本件各処分の適法性及び妥当性について
(1) 本件処分2について
 審査請求人は、要綱第2項では減免の対象となる期間が明示されておらず、差押処分に係る延滞金全部を指していることが明らかであるため、延滞金全部を免除すべきである旨及び要綱第2項は法第14条及び第14条の10の規定を踏まえた上で、公示されているものであるのに、本件処分2では当該規定が自己都合解釈により捻じ曲げられている旨主張しています。
 延滞金については、前記1(8)のとおり、市長の裁量により減免することができる定めとなっており、処分庁においては上記要綱において延滞金を減免することができる場面を定めているところです。そして、平成31年2月4日付けで要綱の所管担当から大阪市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に提出された資料によると、要綱第2項は第三者納付された徴収金に係る規定であり、当該第三者が一括して納付した地方税に係る延滞金全部を免除することを意図して処分庁が定めたものであることが確認できます。この点、法ないし条例に基づく延滞金の減免が元来「やむを得ない理由(事由)がある」場合にのみ認められるものであることに鑑みれば、本件処分2における処分庁の取扱いが自己都合によるものであるとか、相当性を欠くものとまでは認められません。
 したがって、第三者納付された部分に係る延滞金について免除した本件処分2について、違法又は不当な点は認められず、審査請求人の主張は採用することができません。
(2) 本件処分1について
ア 差押要件の該当性について
 審査請求人は、延滞金の内容の説明もないまま、いきなり差押えとなり、延滞金の計算根拠の説明を求めたが、具体的な説明等は無く、差押えをし続けている旨主張しています。
 しかしながら、審査請求人が主張する本件処分1に係る延滞金の内容及び計算根拠の説明は差押えの要件ではなく、本件処分1が行われた平成30年4月20日時点において、本件処分1に係る徴収金については、その税目ごとに期別に督促状が発付されてから10日を経過しており、かつ、当該徴収金が完納されていないこと及び本件不動産については、徴収法及びその他の法令に規定する差押禁止財産に該当するとは認められないことからすると、本件処分1については、法令に規定する差押えの要件は満たされており、本件処分1が違法又は不当であるということはできません。
イ 延滞金の徴収権の時効について
 審査請求人は、処分庁が延滞金の計算根拠を説明しないのは延滞金が時効により消滅しているからであると推測できる旨及び処分庁が主張する延滞金額に係る承認について、審査請求人にはそのような承認をした事実はなく、時効の中断について異議がある旨を主張しています。
 地方税の徴収権の時効については、前記1(4)のとおり、差押え及び承認等によって中断する旨規定されており、また、地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する旨規定されており、租税債権については本税の納付が延滞金についての債務の承認となる定めとなっています。
 これを本件においてみると、平成31年2月21日付けで処分庁から審査会に提出された資料(以下「平成31年2月21日付け資料」という。)によると、本件処分1に係る延滞金については、督促、納税誓約による承認、本税の納付又は差押えにより、それぞれの時効中断事由によって時効中断の効力が生じていることが認められ、時効により徴収権が消滅する前に本件処分1に至っていることが確認できます。
 よって、本件処分1に係る延滞金の徴収権が時効により消滅しているとは認められません。
ウ 延滞金の金額について
 審査請求人は、国税の10倍以上の延滞金になること自体がおかしく、他人の延滞金を上乗せして請求しているのではないかと主張しています。
 しかしながら、平成31年2月21日付け資料に示されている本件処分1の対象となっている延滞金に係る本税の納期限、納付日及び納付日までの延滞金の割合等から算出される延滞金額を確認したところ、当該延滞金については、審査請求人の主張を踏まえても、他人の延滞金が上乗せされている等、本件処分1の違法性又は不当性を基礎づけるものは認められないため、審査請求人の主張には理由がありません。
3 結論
 以上のとおり、本件各処分に違法又は不当な点は認められず、本件各審査請求は理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決します。

平成31年3月14日
大阪市長 吉村 洋文

裁決書(平成30年度答申第24号)

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