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平成31年3月5日付け裁決(答申第23号)

2023年2月17日

ページ番号:470214

裁決書

審査請求人 ○○○○
処分庁  大阪市長     

 審査請求人が平成30年11月1日付けで提起した処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による平成30年10月15日付け法人市民税決定処分(以下「本件処分」という。)に係る審査請求(平成30年度財第26号。以下「本件審査請求」という。)について、次のとおり裁決します。

主文
 本件審査請求を棄却します。

事案の概要
1 処分庁は、平成30年5月22日、審査請求人に対して、地方税法(以下「法」という。)第321条の8第19項の規定に基づく申告書(以下「均等割申告書」という。)に係る慫慂(しょうよう)文書「法人市民税の申告書の提出及び納付について」を送付したところ、審査請求人から平成30年4月10日に当該均等割申告書及び減免申請書(以下「均等割申告書等」という。)を併せて船場法人市税事務所分室に提出した旨、申出がありました。
2 処分庁は、平成30年10月15日時点で審査請求人から均等割申告書等の提出の事実がないこと及び平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間(以下「本件期間」という。)において審査請求人が納税義務を有することを確認のうえ、平成30年10月15日付けで、本件処分を行いました。
3 審査請求人は、平成30年11月1日、大阪市長に対し、本件処分の取消しを求めて本件審査請求を提起しました。

審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
    我々は、現在、別にもう一つ特定非営利活動法人(以下「請求外法人」という。)をもっている。過去10年以上にわたって、毎年一緒に減免申請を行っており、今回2法人のうち当法人だけ減免処理がされていない。船場法人市税事務所側は、減免を申請しているにもかかわらず、受け取っていないということで、話合い中にもかかわらず、決定通知をしてきた。当法人だけを減免申請しないという事は過去10年以上一度もない。
2 処分庁の主張
(1) 法第312条第3項第4号の規定により、特定非営利活動法人で収益事業を行わないものは公共法人等に該当する。
    公共法人等は、法第321条の8第19項の規定により、総務省令で定める様式によって、毎年4月30日までに、前年4月1日から3月31日までの期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等(以下「事務所等」という。)所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならないものとされており、当該申告書の提出がない場合には、法第321条の11第2項の規定により、市町村長が均等割額を決定するものとされている。
    本件処分は、審査請求人より均等割申告書の提出がなかったため上記規定により行ったものであり、また、本件処分は法第17条の5に規定する法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日までに行われていることから適法である。
(2) 大阪市市税条例(以下「条例」という。)第58条第3号の規定においては、特定非営利活動法人で収益事業を行わないものに対してはその者の申請に基づき市民税を免除すると定めており、市税の減免を受けようとする者は、条例第60条第1項第6号の規定により、初めて市内に事務所等を有することとなったものの減免申請書の提出期限については5月31日、それ以外のものについては当該市民税の納期限までに減免申請書を提出しなければならないこととされている。
    審査請求人から提出された履歴事項全部証明書によると、審査請求人は平成19年9月14日に設立された特定非営利活動法人であり、同号に規定する初めて市内に事務所等を有することとなったものには該当しないことから、審査請求人が本件期間に係る法人市民税の免除を受けようとする場合は、平成30年5月1日まで(同年4月30日が休日のためその翌日(法第20条の5第2項))に均等割申告書等を提出しなければならない。
(3) 船場法人市税事務所分室で受け付けた資料は、その翌日に「資料授受票」により課税資料入力等業務の受託業者へ引き渡されるため、平成30年4月11日付けの「資料授受票」により同年4月10日の受付の状況を確認したところ、均等割申告書は13件(うち減免申請書を併せて提出したものは請求外法人を含む8件)であった。
    しかしながら、そのいずれについても審査請求人から提出されたものではないことから、審査請求人による減免申請書の提出の事実は認められず、過去の提出状況に基づき減免申請書を提出したものとみなす旨の規定もないことから、減免を適用することはできない。

理由
1 本件審査請求に係る法令等の規定
(1) 法人市民税の納税義務者等について
    市町村民税は、市町村内に事務所又は事業所を有する法人に対しては、均等割額及び法人税割額の合算額によって課するとされています(法第294条第1項第3号)。
(2) 特定非営利活動法人に係る法人市民税の申告納付について 
    特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)で均等割のみを課されるものは、毎年4月30日までに、均等割額を記載した申告書を、前年4月1日から3月31日までの期間中において有する事務所等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならないとされています(法第294条第7項、第312条第3項第4号、第321条の8第19項及び条例第55条第1項)。
(3) 法人市民税の決定について
    市町村長は、納税者が法人市民税に係る申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、申告すべき法人市民税額等を決定するとされています(法第321条の11第2項)。
(4) 更正又は決定の期間制限について
    更正又は決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができないとされています(法第17条の5第1項)。
(5) 特定非営利活動法人に係る法人市民税の減免について
ア 特定非営利活動法人で収益事業を行わないものに対しては、申請に基づき市民税を免除するとしています(条例第58条第3号)。
イ 当該市民税の免除を受けようとする者のうち初めて市内に事務所等を有することとなったもの以外のものは、当該市民税の納期限までにその理由等を記載した申請書にその証拠となる書類を添付して、市長に提出しなければならないとしています(条例第60条第1項柱書、同項第6号ア及び同条第2項)。
    初めて市内に事務所等を有することとなったものについては、初めて市内に事務所等を有することとなった日の属する年度の翌年度において申告納付すべき法人の市民税に係る免除の申請をする場合に限り、5月31日までに申請しなければならないとしています(条例第60条第1項第6号イ)。
2 本件処分の適法性及び妥当性について
    審査請求人は、減免を申請しているにもかかわらず、船場法人市税事務所が受け取っていないということで、話合い中にもかかわらず、法人市民税の決定処分を行った旨主張しています。
    しかしながら、処分庁において作成された平成30年4月11日付けの「資料授受票」に記載されている均等割申告書等の受理件数と平成30年4月10日に処分庁が船場法人市税事務所分室で受け付けた均等割申告書等の数は一致しており、かつ、当該資料からは、請求外法人の均等割申告書等の提出は確認できるものの、審査請求人が均等割申告書等を提出している事実は確認できず、また、処分庁からの審査請求人への均等割申告書等の控えやそれに類する書類等、均等割申告書等の提出を証する資料の提出の求めに対して、審査請求人からは当該資料は示されていません。
    これらの状況からすると、平成30年4月10日に審査請求人から均等割申告書が提出されたとの事実を認定することはできません。また、その後においても審査請求人から均等割申告書の提出がなかったことから、これらを理由として、処分庁において法第321条の11第2項の規定に基づき行った本件処分に違法又は不当な点は認められません。
    また、審査請求人が均等割申告書と同時に提出したと主張する減免申請書についても、上記の状況からして、処分庁に提出されたとの事実を認定することはできないため、審査請求人に係る法人市民税を減免せずに本件処分を行った点においても、違法又は不当な点は認められません。
    さらに、本件処分については、平成30年10月15日付けで行われており、法第17条の5第1項の決定処分の期間制限に係る規定に照らしても、適正に行われています。
3 結論
    以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求は理由がないことから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決します。

平成31年3月5日
大阪市長 吉村 洋文

裁決書(平成30年度答申第23号)

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