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答申第129号

2019年9月9日

ページ番号:498285

概要

(1)開示請求の内容

「H29.10.12に私が行った公益通報に係るH29.12.19付大福祉第3140号により調査を行っているが、①この調査についての所属長決裁、②私に対する調査結果の報告(通報に希望している)。」との開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 審議会において、審査請求人がH29.10.12に行った公益通報(以下「本件公益通報」といいます。)に係り実施機関が大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」といいます。)から受けた「公益通報に係る審議結果について(通知)」(以下「本件通知」といいます。)及び本件公益通報に係る調査結果をまとめた文書(以下「本件文書」といいます。)を見分したところ、本件公益通報については、委員会において公益通報制度としての調査等を必要と認めず、所属において適切に対応するものであるとして実施機関あてに通知しており、実施機関は本件通知を受け、所属として本件公益通報について適切に対応するために、通報のあった内容に係る調査(以下「本件調査」といいます。)を行ったと認められる。
本件通知に基づき本件調査を行うことは「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に係る事務取扱要領」において定められている通常の取扱いであり、改めて意思決定が必要とされる特段の事情も見受けられないことから、本件調査を行う意思決定としての決裁文書は作成していないという実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

イ また、実施機関において、決裁を行うべき事案について、大阪市公文書管理規程(平成13年達第9号)第15条は、「事案の意思決定を行うときは、事務担当者が意思決定の方針を起案し、意思決定に関与する者及び意思決定につき権限を有する者の決裁を受けなければならない。」と規定している。
これを本件文書を作成する行為に当てはめると、当該行為は事案の事実の確認に留まるものであり事案の方針に関わる意思決定を行う必要がないことから、大阪市公文書管理規程第15条により権限を有する者の決裁を受けなければならないものとは言えず、審査請求人が開示を求める本件情報は、決裁文書として存在しないという実施機関の主張に不自然不合理な点は認められない。

答申第129号

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