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答申書(令和元年度答申第18号)

2023年2月17日

ページ番号:502537

諮問番号:令和元年度諮問第16号
答申番号:令和元年度答申第18号

答申書

第1 審査会の結論
  本件審査請求については、却下すべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 審査請求人は、令和元年度市民税及び府民税(普通徴収)第3期分○○,○○○円について、納期限である令和元年10月31日までに納付しなかった。
2 処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)は、令和元年11月26日付けで、審査請求人に対して、令和元年度市民税及び府民税(普通徴収)第3期分の督促処分(以下「本件処分」という。)をした。
3 審査請求人は、令和元年12月2日、大阪市長に対して、本件処分を不服として、審査請求をした。

第3 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
  別紙審理員意見書(写し)第3、1記載のとおりであるから、これを引用する。
2 処分庁の主張
  別紙審理員意見書(写し)第3、2記載のとおりであるから、これを引用する。

第4 審理員意見書の要旨
1 結論
 本件審査請求については理由がないため、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきものと判断する。
2 理由
 別紙審理員意見書(写し)第4、2記載のとおりであるから、これを引用する。

第5 調査審議の経過
当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。
 令和2年3月2日 諮問書の受理
 令和2年3月6日 調査審議(梅田市税事務所収納対策担当あて資料の要求)
 令和2年3月18日 梅田市税事務所収納対策担当から資料の収受
 令和2年3月24日 調査審議

第6 審査会の判断
 行政不服審査法第2条において、行政庁の処分に不服がある者は同法第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができるとされており、当該処分に不服がある者とは、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された権利を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうとされている(最高裁判所昭和53年3月14日第三小法廷判決)。
 また、地方税法第329条及び第334条の規定に基づく市民税及び府民税に係る督促は、納税者が納期限までに市民税及び府民税を完納しない場合にその履行を催告する行為であるとともに、次にきたるべき滞納処分手続の前提要件をなすものであるとされている。
 これを本件についてみると、本件処分の対象となった令和元年度市民税及び府民税(普通徴収)第3期分○○,○○○円については、令和2年3月18日付けで梅田市税事務所収納対策担当から提出された資料によると、令和2年2月4日に完納されていることが認められることから、本件処分の効力はその目的を達して消滅したというべきであり、審査請求人には、本件処分の取消しを求める法律上の利益はなくなった。
 したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであるため、当審査会は、第1記載のとおり答申する。

(答申を行った部会名称及び委員の氏名)
 大阪市行政不服審査会税務第2部会
 委員(部会長)岸本佳浩、委員 鹿田良美、委員 野村宏子

審理員意見書(写し)

令和2年2月26日
大阪市長 松井 一郎様

審理員 ○○○○

 行政不服審査法(以下「行審法」という。)第42条第2項の規定に基づき、審査請求人 ○○○○が令和元年12月2日に提起しました処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)による令和元年11月26日付け令和元年度市民税及び府民税の督促処分(以下「本件処分」という。)についての審査請求(令和元年度財第33号)の裁決に関する意見を次のとおり提出します。

第1 意見
 本件審査請求は棄却するのが相当です。

第2 事案の概要
1 処分庁は、令和元年7月22日、審査請求人あてに令和元年度市民税・府民税(普通徴収)(以下「市・府民税」という。)の納税通知書を送付しました。
2 審査請求人は、市・府民税の第3期分の納期限である令和元年10月31日までに納付しませんでした。
3 処分庁は、令和元年11月26日、本件処分を行いました。
4 審査請求人は、令和元年12月2日、大阪市長に対し審査請求をしました。

第3 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
 審査請求人は、次のとおり本件処分に納得できない旨を主張しています。
(1) 令和元年8月に現在無職のため納付が困難と相談したが、減額はできないと言われ、それなら分割でと相談するもできないと断られたが、昨年の収入をもとに税額を算定するのもおかしいし、できないと断るだけなら納付相談ではない。
(2) 結局10月分までは4ヶ月分割の納付書が郵送されてきたのに令和元年11月29日になってなぜか納付督促状が届いた。
2 処分庁の主張
 処分庁は、次のとおり本件処分が適正かつ適法である旨を主張しています。
(1) 市税の督促状は、大阪市市税条例(以下「条例」という。)第16条により納税者が納期限までに徴収金を完納しない場合には、納期限後30日以内に発しなければならないと規定されている。
(2) 審査請求人については、令和元年10月31日納期限の市・府民税第3期分が未納となっていたため、令和元年11月26日付けで督促状の発付を行った。

第4 理由
1 本件に係る法令等の規定について
(1) 督促について
 納税者が納期限までに地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に督促状を発付しなければならないとされており、特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で異なる期間を定めることができるものとされています(法第329条第1項及び第3項)。
 本市においては、条例で納期限後30日以内に、督促状を発付しなければならないと規定しています(条例第16条)。
(2) 個人の市・府民税に係る所得割の課税標準について
 個人の市・府民税において、所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とされています(法第32条第1項及び第313条第1項)。
2 本件処分の適法性及び妥当性について
(1) 審査請求人は、現在無職のため納付が困難であること及び納付相談で断られたことなどから督促状が届いたことに納得できない旨主張しています。
 しかしながら、督促状については、前記1(1)のとおり、納税者が納期限までに徴収金を完納しない場合に発付しなければならないものであり、納税者の収入の有無や分割納付の有無などの諸事情を考慮したうえで、発付すべきものではありません。
 また、処分庁は、市・府民税第3期分の納期限である令和元年10月31日までに納付がなかったことから、本件処分を行ったものであり、本件処分は当該納期限後30日以内に行われており、本件処分は適正に行われています。
 なお、審査請求人は、昨年の収入をもとに税額を算定するのはおかしいと主張していますが、所得割の課税標準については、前記1(2)のとおり、前年の所得を基に算定するところ、当該主張は立法論の範疇に属するものであり、本件処分に対する違法性等の主張ではないため、採用することができません。
(2) 上記以外の違法性又は不当性について
 他に本件処分に違法又は不当な点は認められません。
第5 結論
 以上のとおり、本件審査請求については理由がないため、行審法第45条第2項の規定により、棄却されるべきものと判断します。

答申書(令和元年度答申第18号)

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