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答申書(令和2年度答申第1号)

2023年2月17日

ページ番号:508762

諮問番号:令和元年度諮問第13号
答申番号:令和2年度答申第1号

答申書

第1  審査会の結論
 本件審査請求は棄却されるべきである。

第2  審査請求に至る経過
1 平成29年1月5日、審査請求人が大阪市A区保健福祉センター所長(以下、「処分庁」という。)に対し、生活保護法(以下、「法」という。)による保護の開始を申請した。
2 平成29年2月1日、処分庁が審査請求人に対し、法による保護を開始した。
3 平成29年2月3日、処分庁がB銀行から、審査請求人名義の口座に関する法第29条に基づく調査に対する回答を受理した。
4 平成29年4月10日、処分庁がB銀行から、審査請求人名義の口座の出入金記録に関する法第29条に基づく調査に対する回答を受理した。
5 平成29年6月7日、処分庁がB銀行から、審査請求人名義の口座の出入金記録に関する法第29条に基づく調査に対する回答を受理した。
6 平成29年6月28日、処分庁が審査請求人に対し、法第78条に基づく徴収金決定に関する処分(〇〇第〇〇号)(以下、「本件処分」という。)を行った。
7 平成29年8月24日、審査請求人が大阪市長に対し、本件処分の取消しを求める審査請求をした。

第3  審理員意見書の要旨
 本件審査請求についての審理員意見書の要旨は次のとおりである。
1  審査請求人の主張
 生活保護のしおりには、賭け事による収入は没収するとは明記されておらず、また、賭け金は控除されないとは記載されていない。加えて、生活保護の申請を行った際にも、そのような説明は聞いていない。仮に、そのようなことがあらかじめ知らされていれば、出納が明らかに残るような形でギャンブルを行うことはない。
 また、処分庁は、生活保護の受給を開始した2月1日から2か月経った4月になって初めて徴収金決定(本件処分に先行して行われた処分)を行っており、その間口座の残高が増えるのを待っていたとしか思えない。
 以上のことから、本件処分の取消しを求める。
2 処分庁の主張
 審査請求人に対し、保護を開始した平成29年2月1日に、しおりを用いて、全ての収入について申告が必要なこと及びその収入の取扱いについて説明しており、審査請求人も、説明を受けてしおりを受領したことに関し署名捺印している。
 処分庁としては、審査請求人がC区で保護を受けていた際のケース記録の中の金融機関からの回答書に記載された出入金記録により、過去に競艇をしていたことがある事実を把握しており、また、処分庁への保護開始申請を受けて行った金融機関への調査に対する回答により、資産申告書に記載がなかった金融機関の口座を有している事実を確認したため、平成29年2月1日に、審査請求人よりそれらの口座について聞き取りを行ったところ、B銀行a支店の口座はギャンブルのために開設したものであるが、現在は一切使用していないとの申し立てがあった。
 しかし、法第29条に基づき調査を行ったところ、B銀行a支店の審査請求人名義の口座に競艇の配当金の振込が確認されたため、処分庁として、資産申告書の不審について説明を求めたにもかかわらず審査請求人が虚偽の説明を行っており、生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて(平成24年7月23日社援保発0723第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「課長通知」という。)における法第78条を適用することが妥当であると考えられる場合に該当すると判断したものである。
3 審理員意見書の結論
 本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきである。
4 審理員意見書の理由
(1) 本件に係る法令等の規定について
ア 法第4条は、生活保護制度における基本原理の一つである「保護の補足性」について規定しており、その第1項において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定めている。また、法第5条は、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。」と定めている。
イ 法第8条第1項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」と定めている。
 これは、生活保護制度により保障されるべき最低限度の生活は、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)によって、要保護者各々について具体的に確定され、その保護の程度は、保護の基準によって測定された需要と要保護者の資力(収入)とを対比し、その資力で充足することのできない不足分について扶助されることを定めているものである。
ウ 法第28条及び第29条で保護の実施機関には積極的な調査権限が付与されているが、併せて、法第61条では、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」と規定し、被保護者に対し、届出の義務を課している。
エ 法第78条第1項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。」と規定している。
オ 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。)第8-3-(3)において、収入として認定しないものが列記されており、また、次官通知第8-3-(5)において、勤労に伴う必要経費以外で、収入から控除することが認められている必要経費が列記されている。
カ 生活保護行政を適正に運営するための手引について(平成18年3月30日社援保発第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)で提示されている「生活保護行政を適正に運営するための手引」のⅣ-4-(1)の注)において、「『不実の申請その他不正な手段』とは、積極的に虚偽の事実を申し立てることはもちろん、消極的に事実を故意に隠蔽することも含まれる。刑法第246条にいう詐欺罪の構成要件である人を欺罔することよりも意味が広い。」と示されている。
キ 課長通知の「2 法第78条に基づく費用徴収決定について」では、法第78条の条項を適用する際の基準について、「①保護の実施機関が被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき、②届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき、③届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、保護の実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき、④課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明したとき」と示されている。
ク 生活保護問答集について(平成21年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。)の問13-22の答において、法第78条による「徴収額は、不正受給額を全額決定するものであり、法第63条のような実施機関の裁量の余地はないもの」とされており、また、問13-25の答において、「法第78条に基づく費用の徴収は、いわば損害追徴としての性格のものであり、法第63条や法第77条に基づく費用の返還や徴収の場合と異なり、その徴収額の決定に当たり相手方の資力(徴収に応ずる能力)が考慮されるというものではない」と示されている。
(2) 本件処分について
ア まず、平成29年2月1日に、生活保護制度について説明を受け、しおりを受け取ったことに関する審査請求人の署名及び捺印がなされ、平成29年2月21日に、「生活保護法第61条に基づく収入の申告について(確認)」に記載の収入申告義務に関する説明を受け、理解したことに関する審査請求人の署名及び押印がなされた事実が認められる。
イ よって、審査請求人は、法第61条に定められた「収入、支出その他生計の状況について変動があったとき」の届出義務を理解していたものと認められるが、「ボートニユウキン」からB銀行a支店の審査請求人名義の口座への入金を申告していなかった。
ウ この点、審査請求人は、保護開始申請時の平成29年1月5日付けの資産申告書にB銀行の預金口座を記載しておらず、処分庁から、平成29年2月1日に収入申告義務及び同口座に関し調査する旨の説明を受けた際、ギャンブルにより得た収入も収入申告の対象であるとの説明を受けたにもかかわらず、「ギャンブルのために作った口座であるが、現在は一切使用していない。通帳はない。」との申立てを行い、その後の「ボートニユウキン」からの入金について指摘を受けるまで申告することはなかった。
エ これらの経過を踏まえると、B銀行の預金口座への「ボートニユウキン」からの入金の事実は、審査請求人に同口座に係る聞き取りを行ったにもかかわらず、処分庁が行った法第29条に基づく調査により発覚したものであることから、課長通知2-③の「届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、保護の実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき」に該当するものであり、審査請求人については、同口座への入金を隠蔽し、不正に保護を受けようとする意志をもって申告すべき収入を申告しなかったと認めざるを得ず、本件処分について、法第78条の条項を適用した処分庁の判断に不合理な点はない。
オ なお、審査請求人は、反論書において、「A区生活保護課に生活保護の申請をしたのは昨年の1月始め頃です。その時そのような説明は神に誓って聞いておりません。」と述べており、競艇等の払戻金が収入として認定されることが違法又は不当であると主張しているものと考えられる。
 しかし、法第61条は、「収入、支出その他生計の状況について変動があったとき」の届出義務を定めたものであることから、競艇等の払戻金であっても届出義務の対象であり、また、競艇等の払戻金は次官通知第8-3-(3)で列記されている収入として認定しないもののいずれにも該当しない。また、処分庁から提出のあった証拠書類によると、ギャンブルによる収入も収入申告の対象になるとの説明を行ったのは平成29年2月1日であるが、この点に関して審査請求人は反論書において何ら主張しておらず、審査請求人の主張を採用することはできない。
(3) 上記以外の違法性又は不当性についての検討
 他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。

第4  調査審議の経過
 当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。
  令和元年12月24日 諮問書の受理
  令和2年1月28日 調査審議(審査庁による口頭説明・処分庁による陳述)
  令和2年2月12日 審査庁からの主張書面の収受
  令和2年2月19日 調査審議
  令和2年3月24日 調査審議

第5 審査会の判断の理由
1 本件に係る法令等の規定について
 前記第3、4、(1)に記載のとおりと認められる。
2 争点について
 審査請求人及び処分庁の主張を踏まえると、本件審査請求における争点は、審査請求人は保護費を不当に受給しようとする意思をもって、申告すべき収入を申告していなかったことが認められるか否かである。
3 争点に係る審査会の判断について
(1) 法第78条第1項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」た者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収することを規定している。ここでいう「不実」とは、積極的に虚構の事実を構成することはもちろん、消極的に真実を隠蔽することも含まれると解されている。また、課長通知では、「被保護者に不当に受給しようとする意思がないことが立証される場合で、保護の実施機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるとき」等は、「法第63条の適用が妥当である」と示されており、法第78条の解釈として、不合理な点はない。
 こうしたことを踏まえ、当審査会では、審査請求人に保護費を不当に受給しようとする意思があったか否かについて、検討を行った。
(2) 事件記録によると、処分庁は、保護開始日である平成29年2月1日、審査請求人に、「生活保護費以外の収入があればどんな収入でも、詳しく、正しく、すみやかに『収入申告書』により届出」る必要があることを、生活保護のしおりを用いて説明を行ったことが認められる。
 よって、平成29年2月1日の段階で、審査請求人には、なんらかの収入があれば、収入申告の必要があることの認識があったと認められる。
 また、事件記録によると、審査請求人の平成29年〇月から〇月までの収入状況や当該収入の申告状況については、それぞれ以下のような事実が認められる。
ア 〇月分について
 〇月は、B銀行a支店口座に「ボートニユウキン」名義で、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円の合計〇〇円の振り込みがあったことが認められる。これらの収入(当該振込金については、後述の通り、ボートレースで当たったことによる的中払戻金相当額であることに争いがない)については、処分庁が平成29年2月17日、同支店に対し法第29条に基づく照会を行い、同年4月10日に同支店から回答があり、収入の存在が発覚したものである。
 そして、発覚後の同年同月27日に、処分庁担当者から審査請求人に収入申告を行うよう指導を行い、同日、〇月分のボート収入〇〇円と記載された収入申告書が提出された。
イ 〇月分について
 〇月は、B銀行a支店口座に「ボートニユウキン」名義で、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円の合計〇〇円の振り込みがあったことが認められる。これらの収入のうち、〇日、〇日、〇日の分については、上記4月10日のB銀行a支店からの回答により収入の存在が発覚したものであり、〇日、〇日、〇日分については、処分庁が平成29年5月2日、同支店に対し法第29条に基づく照会を行い、同年6月7日に同支店から回答があり、収入の存在が発覚したものである。
 上記発覚後の同月22日、処分庁担当者から審査請求人に収入申告書へ記入するよう指導が行われたが、審査請求人は、「収入として認めない」との理由で拒否したことが認められる。
ウ 〇月分について
 〇月は、B銀行a支店の口座に「ボートニユウキン」名義で、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円、〇日に〇〇円の合計〇〇円の振り込みがあったことが認められる。これらの収入も、上記6月7日のB銀行a支店からの回答により収入の存在が発覚したものである。
 上記発覚後の同月22日、処分庁担当者から審査請求人に収入申告書へ記入するよう指導が行われたが、審査請求人が拒否したということは上記イ記載のとおりであるが、その後、平成30年6月11日になって、平成29年〇月から30年〇月までの収入が「無」として、収入申告がなされた。
エ 本件処分の対象について
 審査請求人の平成29年〇月〇日から同年〇月〇日までのB銀行a支店口座に係る収入状況は、上記ア~ウのとおりであるが(〇月は収入が認められない)、本件処分の対象となっているのは、〇月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円、〇月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円、同月〇日の〇〇円の合計〇〇円であり、その余については、処分庁の徴収金決定に対し審査請求はなされず、争いのないところである。
(3) また、事件記録によれば、審査請求人は、平成29年1月5日付け資産申告書に、ボートレース用に使用している銀行口座を記載せず、また、同年2月1日に処分庁担当者から同口座の申告がなかった理由について尋ねられた際に、ギャンブルのため作った口座であるが、現在は一切使用していない旨回答したことが認められる。
 なお、事件記録からは、上記発言の〇日後である同年〇月〇日に、D銀行から同口座に〇〇円の入金を行い、その資金を元手に競艇を行っていることが認められる。
 ところで、事件記録によれば、大阪市においては、競馬等による収入の算出は、「馬券等購入費用は必要経費として認め」ず、「払い戻しによる入金額を全額返還または徴収対象と」する運用としているとのことである。また、審査庁の説明によれば、被保護者がギャンブルを行っていることを事前に把握していれば、収入申告の説明の際、ギャンブル収入の取扱いについても説明する運用としているとのことである。
 そして、処分庁の説明によると、処分庁担当者は、審査請求人が生活保護を受ける以前に競艇を行っていたことを認識していたため、生活保護開始日である平成29年2月1日に、審査請求人にギャンブルによる収入について収入認定となる旨説明し、あわせて、賭け金が控除されないことを説明したとのことである。
 この点に関し、審査請求人は、賭け金は控除されないとは説明されておらず、控除されないことは知らなかった旨主張するが、上記大阪市の運用及び処分庁は審査請求人が過去に競艇を行っていたことを認識していたため、審査請求人に対し収入申告について説明したという事情を踏まえれば、審査庁主張のとおり、賭け金が控除されないことも含めて説明されたと考えるのが自然である。
(4) 次に、「ボートニユウキン」からの振込金合計〇〇円の性質が問題となるが、審査請求人は、審査請求書において、「平成29年〇月〇日より同29年〇月〇日までに、計〇万ほどの当たりがありました」と述べている。よって、上記〇〇円の入金がボートレースで当たったことによる的中払戻金相当額であることについては、争いがないところである。また、舟券購入費用が控除されない点については、事件記録によれば、大阪市において、「競馬、競艇等については、馬券等購入費用(負けた金額)は必要経費として認められませんので、払い戻しによる入金額を全額返還または徴収対象とします。」といった運用がなされていることが認められ、同運用は、法における「収入」の解釈として、合理的であるといえる。
(5) 以上の事実から、審査請求人はボートレースによる収入があり、処分庁担当者から収入申告を行うよう指導がされたにもかかわらず、〇月分については収入申告を行わず、〇月分については収入なしとして申告を行ったことが認められる。
 また、平成29年2月1日にギャンブル収入の申告義務について説明を受けていたことに加え、資産申告書に当該口座を記載しなかった理由として、同口座は使用していないと述べたにもかかわらずその〇日後に競艇資金の入金を行い、同資金を用いて舟券を購入している事実から、隠蔽を行う意図のもと収入後速やかな申告を行わなかったと評価できる。
 したがって、審査請求人は保護費を不当に受給しようとする意思をもって、申告すべき収入を申告していなかったことが認められる。
 以上から、審査請求人の未申告収入について法第78条の規定を適用した本件処分に違法又は不当な点は認められない。
4 審査請求に係る審査手続について
 本件審査請求に係る審理手続について、違法又は不当な点は認められない。
5 結論
 よって、本件審査請求は理由がないと認められるので、当審査会は、第1記載のとおり判断する。

(答申を行った部会名称及び委員の氏名)
 大阪市行政不服審査会総務第1部会
 委員(部会長) 田中宏、委員 片桐直人、委員 北川豊

答申書(令和2年度答申第1号)

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