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答申第136号

2019年9月9日

ページ番号:523149

概要

(1)開示請求の内容

「2016年4月~2018年本日まで大阪市A小学校と大阪市教育委員会と大阪市(平野区役所及び福祉局)が保管する私(審査請求人)の名前が含まれる内容全て。(いじめに関することと、いじめの原因になったPTAの対応記録)メモも含む。」を求める旨の開示請求(以下「本件請求1」といいます。)及び審査請求の子の法定代理人として「2016年4月~2018年本日まで大阪市A小学校と大阪市教育委員会と大阪市(平野区役所及び福祉局)が保管する私(審査請求人の子)の名前が含まれる内容全て。(いじめに関することと、いじめの原因になったPTAの対応記録)メモも含む。」を求める旨の開示請求(以下「本件請求2」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報のうち生涯学習部保有分について、資料9の別表の項番1の(い)欄に記載の①から③の情報(以下、順にそれぞれ「本件情報1」から「本件情報3」といい、これらを総じて「教育委員会事務局生涯学習部が保有する本件各情報」といいます。)と特定した上で開示決定(以下「本件決定1」といいます。)を行いました。
実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報のうち指導部初等教育担当保有分として、資料9の別表の項番2の(い)欄に記載の④及び⑤の情報(以下、順にそれぞれ「本件情報4」及び「本件情報5」といい、あわせて「大阪市立A小学校及び教育委員会事務局指導部が保有する各対応記録」といいます。)と特定した上で開示決定(以下「本件決定2」といいます。)を行いました。
実施機関は、本件請求2に係る保有個人情報を大阪市立A小学校及び教育委員会事務局指導部が保有する各対応記録と特定した上で、開示決定(以下「本件決定3」といい、本件決定1及び本件決定2とあわせて「本件各決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定において特定した情報以外にも特定すべき保有個人情報があるとして、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件決定1で特定した情報以外の保有個人情報の存否について
(ア) 本件情報2及び本件情報3について
A 審査請求人は実施機関に伝えた内容について、一部記録されていない内容があること及び審査請求人が伝えた主訴とは異なる記載があることを主張しているが、対応記録とは、市民等から実施機関に対して要望等の申出があった際に、内容や対応について記録し、経過を明らかにしておくために作成されるものであると考えられることから、聴き取った内容を全て記録しているのではなく実施機関の職員が聞き取った内容から主訴と判断した内容について記録するものだとする実施機関の主張は首肯しうるものである。

B 審査請求人は、本件情報2及び本件情報3に審査請求人が相談した内容が記載されていないと主張するが、審議会で本件情報2及び本件情報3を見分したところ、その内容は実施機関が審査請求人の発言を聞き取りその主訴と判断した内容について記録し、作成されたものであり、審査請求人とのやりとりの経過を記録しておくという対応記録としての目的を果たすことが出来る程度の内容となっていることが認められる。

(イ) 本件情報1について
A 審査請求人は口頭意見陳述において本件情報1に係り市民の声の回答内容について教育委員会内で打ち合わせ等を行った記録があるはずだと主張するため、実施機関に確認したところ、通常市民の声への回答については、回答案を作成し決裁を進める中で内容を修正・校正するものであり、回答内容について打ち合わせを行っていないため、当該市民の声の回答においても、打ち合わせは行っておらず、記録は存在しないとのことである。

B また、本件情報1は、審査請求人からのPTAに関する質問や要望に対して、実施機関がPTAの組織について説明した上で、PTAに関する質問については実施機関では判断できない旨のみを回答しており、質問に対する具体的な内容を回答しているものではないことから、当該回答内容は打ち合わせを行い、回答内容を検討する必要性がある内容とは認められないため、当該回答内容について打ち合わせを行っていないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

(ウ) したがって、教育委員会事務局生涯学習部が保有する本件各情報以外に特定すべき保有個人情報は存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

イ 本件決定2及び本件決定3で特定した情報以外の保有個人情報の存否について  
(ア) 審査請求人は大阪市立A小学校及び教育委員会事務局指導部が保有する各対応記録に審査請求人が伝えた主訴とは異なる記載があることを主張しているが、対応記録とは聴き取った内容を全て記録しているのではなく実施機関の職員が聞き取った内容から主訴と判断した内容について記録するものだとする実施機関の主張は首肯しうるものであることは上記ア(ア)のAと同様である。
また、審査請求人は自身が相談した内容が記載されていないと主張しているが、当審議会で大阪市立A小学校及び教育委員会事務局指導部が保有する各対応記録を見分したところ、本件情報4については、審査請求人の子が足をくじいたことについて、始業式以降2、3度担任に話をしたことを契機として、平成29年4月24日から記録が作成され、それ以降の審査請求人との電話の内容及び来校時の対応内容等の経過が記載されており、また、本件情報5については、平成29年7月11日に審査請求人から電話があったことを契機として、審査請求人の子に関する審査請求人との電話の内容及び学校長との対応内容等の経過が記載されており、対応記録としての目的を果たすことが出来る程度の内容となっていることが認められる。

(イ) 審査請求人が口頭意見陳述で存在するはずだと主張する①から⑥の各記録について、以下個別に検討する。
A ①から④の各記録について
(A) ①大阪市立A小学校及び教育委員会事務局指導部が保有する各対応記録以外のいじめ(審査請求人が平成29年4月頃に審査請求人の子が階段から突き落とされる等のいじめがあると主張する事案。以下「本件事案」といいます。)に係る報告書等について
実施機関に確認したところ、本件事案については、大阪市立A小学校が保有する本件情報4として作成しており、開示している本件情報4がその全てであるとのことである。
本件情報4は、担任教員が作成し学校長まで報告しており、審査請求人の子が足をくじいたとして担任に相談した事実が記載されているが、当該事案を改めて報告書形式で作成しなければならないとする定めはなく、当該事案は入院・加療が必要な案件ではなかったため、入院・加療が必要な場合に作成する必要がある事故報告書等も作成しておらず、本件情報4の他に別途報告書等は作成していないとのことである。

(B) ②平成29年7月に本件事案を公表することを審査請求人が教頭に伝えた時の記録について
実施機関に確認したところ、いじめの件を公表する発言について教頭は審査請求人から聞いたか定かではなく、担任教員が作成している対応記録は既に開示している本件情報4が全てであり、それ以外の記録は作成していないため、いじめの件を公表することについて審査請求人が教頭へ伝えた時の記録は存在しないとのことである。

(C) ③記録が作成されている平成29年4月24日より前の同月20日に他の保護者が担任教員へ本件事案を伝えた記録について
実施機関に確認したところ、同月24日以前には担任教員が他の保護者から審査請求人の子のいじめの話を聞いた事実がないため記録は作成しておらず、存在しないとのことである。

(D) ④平成29年7月20日に加害児童と考えている児童からのいじめについての聞き取りの記録について
実施機関に確認したところ、同日に当該児童に対する聞き取りは行っておらず、その他の日においても当該児童に聞き取りを行った事実がないため記録は作成しておらず、存在しないとのことである。

(E) 当審議会で本件情報4の平成29年4月の記録を見分したところ、他の保護者からいじめの件を聞いたことについての記載はない。
また、平成29年7月の記録を見分したところ、同月7日に審査請求人から加害児童の名前を挙げると報復としていじめられるため個別指導しないでほしいとの発言があり、同月18日に担任教員がクラスの児童全員を前に心配な事や困っている事が無いか尋ねたが、心配な事や困っている事は無いと反応があったことが記載されている。
そして、同月18日以降審査請求人から加害児童とされる児童へ個別の確認を求める発言が記載されているものの、実際に聞き取りを行った記録の記載はなかった。

(F) 以上により、①及び②の各記録については、本件情報4がその全てでありその他には存在しないとする実施機関の主張並びに、③及び④の各記録については、その事実がないため記録を作成していないとする実施機関の主張にいずれも不自然、不合理な点は認められない。

B ⑤平成29年7月19日に教頭、担任教員及び審査請求人が面談した際の教頭が作成したメモについて
実施機関に確認したところ、平成29年7月19日にはそもそも審査請求人とは面談を行っておらず、同月20日に面談を行った際に教頭は備忘のための個人のメモは作成しているが、担任教員が本件情報4に面談の内容を記載し教頭及び学校長と共有していることから、当該メモは組織共用していないため公文書には該当しないとのことである。
なお、当該メモについては、担任教員が対応記録を作成し、教頭に内容を共有する際に記載内容を確認し、記載内容に誤りがなければその時点で、加筆・修正が必要な場合はそれを行った後に廃棄しているとのことである。
以上のとおり、同月19日には面談を行った事実がないため、その記録は存在せず、審査請求人が主張する面談が同月20日の面談だとしても、当該面談の際に教頭が作成したメモは公文書には該当せず、また、公文書に該当するとしても、当該日の記録は本件情報4に記載されていることから、内容を確認した後に当該メモは廃棄しているため存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

C ⑥審査請求人の子への支援員の配置についての小学校内での話し合いの記録について
実施機関によると、大阪市立の各小学校にはクラス全体の学習支援として配置される「学力向上支援サポーター」の制度(具体的な個人の生徒に対して配置されるものではない。)があり、審査請求人の子のクラスにはこの学力向上支援サポーターが配置されたとのことであり、審査請求人が主張する「審査請求人の子への支援員」とはこの「学力向上支援サポーター」のことを指すものと考えられる。
実施機関に確認したところ、当該学力向上支援サポーターの配置に向けて学校長、教頭及び担任教員の3者で話し合いを行ったが、審査請求人の子の状況も踏まえ、クラスへの支援が必要であることは明らかであるとの認識が3者の間で一致し、情報共有が出来ており、その記録を作成する必要がなかったことから当該記録は作成していないため存在しないとのことである。
以上のとおり、3者で話し合いを行ったが、認識が一致し情報共有できていたことから、当該話し合いの記録は作成する必要がなかったため作成しておらず存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

(ウ) したがって、大阪市立A小学校及び教育委員会事務局指導部が保有する各対応記録以外に特定すべき保有個人情報は存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

答申第136号

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