厚生会的団体の設置に関するガイドライン
2024年5月1日
ページ番号:538070
(1)目的
職員の健康保持・増進、文化教養等の一層の向上及び職員相互間の理解と親睦を深めるため、各所属は任意の組織(以下「団体」という。)を置くことができる。
(2)構成
団体は、所属職員の自由意思に基づく任意加入とし、強制しない。
(3)会則の制定
各所属は、団体の設置及び運営に関して、会則を制定する。
(4)事業及び予算の執行
団体は、円滑な事業実施と適切な予算の執行に努めることとする。
(5)運営費用
団体で実施する事業にかかる経費については、所属職員の掛金のみで実施するものとする。
(6)事業の実施
団体事業を実施する場合は、勤務時間内に実施してはならない。
(7)役員
団体に役員を置くこととし、所属職員の中からその代表を選出する。
(8)団体事務
所属長が必要と認めるときは、団体の運営に関する事務を行うため、各所属の厚生(庶務)担当内に事務局を置くことができる。
(9)その他
このガイドラインに定めのない事項については、総務局と協議を行うこととする。
以上
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