答申第487号
2025年2月14日
ページ番号:553805
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 審査請求人の公開請求制度の利用について
審査請求人の公開請求の中には、全局・全区役所等を対象にした調査を強いる、包括的な公開請求が多数見受けられる。
審査請求人は、障がい等級認定等の真実究明のために説明・労力・お金を費やして必要最小限度においてやむを得ず公開請求を行っていると主張しているところ、以上のような広範囲にわたる調査を要する公開請求や、真に情報の公開を求めているとは解することができない公開請求を3年間にわたって繰り返しており、審査請求人の言動をあわせて考慮すると、単に公開請求の件数が大量であるというだけにとどまらない公開請求制度の趣旨を著しく逸脱した公開請求が、本件各請求時点までに繰り返されているものと認められる。
イ 実施機関の事務負担について
平成29年度になされた253件の公開請求のうち35件については、対象文書量が多くその決定に時間を要することから特例延長または延長が行われ、さらに実施機関によれば、全区役所に対する公開請求には、1区役所当たり約20時間、全区役所で約480時間を要したと推計される公開請求も存在するとのことである。
このような複数の部署に対する多数の公開請求について、審査請求人が求める要件に合致する公文書を探索する作業は、もはや実施機関の合理的な努力の範疇を超えていると言わざるを得ず、審査請求人への対応に多大な時間を要していることを踏まえれば、審査請求人による公開請求は、少なくとも本件各請求時点で実施機関の円滑な行政事務の遂行に著しい支障や停滞を生じさせているものと認められる。
ウ 公開請求の目的について
審査請求人の公開請求の目的については、公開請求を開始し始めた当初は正当性が認められることは考えられるものの、本件審査請求に係る公開請求の時点においては、もはや条例が予定している公開請求とはおよそかけ離れた利用形態であり、自身の等級認定の誤りを実施機関が認めた場合、審査請求を取り下げると主張していることからすれば、実施機関に障がい認定に関わる対応の非を認めさせる目的でなされていると言わざるをえず、発言や態様を踏まえると、審査請求人が、あえて実施機関に負担を生じさせているものと認められる。
エ 結論
公開請求の内容及び件数は情報公開制度の想定する限度を超えており、本件各請求の時点では、もはや本件各請求は実施機関の業務遂行を著しく停滞、混乱させるものであって、条例の趣旨とは相容れない、自身の障がい認定に係る対応の非を実施機関に認めさせようとする意図に基づく著しく不適正な請求であり、公開請求権の濫用に該当すると認めざるを得ない。答申第487号
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