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答申第488号

2025年2月14日

ページ番号:553821

概要

(1)公開請求の内容

「3事業者の大阪IR事業の提案書」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

本件請求に係る公文書を「RFC提案書(3者分)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号、3号及び5号に該当することを理由に、条例第10条第2項に基づき、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、本件文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 大阪府・市は、本RFCの提案を通じて実施方針を策定し、事業者公募を行い、区域整備計画を策定し、区域認定を受けることをめざしており、そのためには、本件文書における各事業者の提案内容は新規性、独創性があるだけではなく実現可能な内容を熟慮検討した具体的なものであることが求められている。以上を踏まえると、本件文書には抽象的な計画等ではなく、自らの事業実績、保有する資源(費用、労力、投資)に裏付けられた現実的で具体的な提案内容が記載されていると考えるのが相当であり、本件文書の分量からも、本件文書は事業者が自らの有するノウハウを用いて、膨大なコストをかけて作成していることが推察でき、また、日本初のIR事業であるという点から、本件文書にはおのずと独創性、新規性を有する内容が記載されているものと考えるのが相当である。

イ また、実施機関に本件文書の保管状況を確認したところ、実施機関の職員であっても閲覧できる者を限定し、閲覧範囲にも厳しい制限を付し、なおかつ施錠書庫において保管するなど厳重な情報管理を行っているとのことであった。実施機関における厳重な本件文書の保管状況から本件文書の高い機密性が伺えることから、本件文書には法人等に関するノウハウ、内部管理情報が具体的に記載されていることが推察され、これを公にすることにより法人等の正当な権利利益を害するとする実施機関の主張は首肯しうるものである。

ウ 審査請求人は、令和2年4月時点で既に本件IRに関する情報が報道されているから、公開請求以降に公開事由が生じれば速やかに公開すべきであると主張する。たしかに、令和元年11月に3者の提案書の「総評」が公表され、令和2年2月には事業者募集の参加資格審査に応募した1者の名称が公表されるなど、本件IRに関する情報が段階的に明らかにされているが、本件決定の違法性は本件決定日時点で判断されるべきところ、本件決定が行われたのは令和元年10月であり、その後に生じた事情は上記の判断を左右しない。

エ 各事業者の代表法人の名称については本件決定日時点ですでに公表されていると認められるため、各事業者の代表法人の名称に係る部分公開の可否について検討するに、各事業者の代表法人の名称以外の非公開部分を区分して除くと、本件文書は断片的で公表された情報のみとなり、請求者が知りたいと欲する内容が十分提供できないと認められることから、本件文書は条例第8条第1項ただし書に該当する。

オ 以上により、本件文書は条例第7条第2号に該当する。

答申第488号

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