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答申第489号

2024年3月22日

ページ番号:553829

概要

(1)公開請求の内容

「平野区・西成区役所事務分掌規則7条2項、区長は、同条1項1号から10号の事務を市民局総務部に所属する職員に補助執行させることができる、ことから兼任又は兼務、兼職の事務取扱をさせる任命、辞令式を含む規則、規程等の文書」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)の不存在を理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、本件請求文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 実施機関から次のとおり説明があった。

戸籍等証明書発行業務は戸籍法により本籍地の区長が行うことと定められ、当該区の区役所職員が処理するものだが、市民の利便に資するため、本籍地以外の区役所職員や市民局職員にも補助させることができるよう、地方自治法に基づく補助執行に類するものとして扱い、区役所間又は区役所と市民局で協議を行い、本籍地以外の区役所職員や市民局職員が処理する事務の範囲等を各区役所事務分掌規則に規定している。また、各区役所事務分掌規則に規定している補助執行をさせるに当たり、兼務発令等の人事発令は行っていない。

イ 本件請求文書の存否について

当審査会で各サービスカウンター等の職員の人事発令を確認したところ、当該職員について24区役所の職を兼務する記載はないことから、実施機関は当該業務について兼務等の取扱いを行っていないことが認められる。

審査請求人は、本件請求文書が存在する根拠として横浜市「市民局区政支援部窓口サービス課の職員の兼務に関する規則」を指摘することから確認したところ、同規則には、「補助執行」という文言は使用されておらず、「・・・辞令を用いることなく各区役所の戸籍課の職員を兼ねるものとする。」と定められていることから、横浜市では市民局区政支援部窓口サービス課の職員は各区役所の戸籍課の職員の職を兼務して交付事務を執行する取扱いをしていることが認められるが、そもそも各区役所の事務を執行する際に当該区役所の職員の職を兼務するかどうかは自治体により異なり、どちらの手続きによる場合もありえるのだから、大阪市において戸籍等証明書発行業務について兼務等の取扱いを行っていないという上記判断を覆すものではない。

以上を踏まえると、市民局総務部職員が区長権限の業務である戸籍等証明書発行業務を行っている事実を前提として、兼務等に係る公文書の公開を求める本件請求に対し、兼務等の取扱いを行っている事実はないことからそれらに係る公文書を作成または取得しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

答申第489号

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