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答申第491号

2024年3月22日

ページ番号:553834

概要

(1)公開請求の内容

「世論調査の結果からどのようにして回答の偏りを測定しているのかが示されている文書」及び「平成27年度から平成29年度までの世論調査『市政に関する市民意識』等報告書についてどのように記載内容の妥当性を確認したのかが示されている文書」の公開を求める旨の請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る公文書の不存在を理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、それぞれ非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定を取り消し、文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件各請求は、世論調査報告書の記載が、どのような根拠から導き出されたのか及び数値の妥当性をどのように確認したのかについて、標本調査として統計学的に信頼性を確認している根拠が記載された文書の公開を求めるものである。

実施機関の説明によると、世論調査の結果をあくまで当該調査の回答者の回答状況にとどまるものと取り扱っているとのことであり、また実際に実施機関において調査結果の数値はそのまま報告書やホームページに掲載していることが認められる。

よって、そもそも調査結果から母集団を代表する数値を導き出すという作業を行っていないため、業務委託先である事業者の作成した世論調査報告書の記載についてその妥当性をどのように確認したかがわかる文書は作成しておらず、また報告書を作成した事業者からの取得もしていないという実施機関の説明は首肯できるものである。

したがって、世論調査報告書の記載が、どのような根拠から導き出されたのか及び数値の妥当性をどのように確認したのかについて、標本調査として統計学的に信頼性を確認している根拠が記載された文書は存在しないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はないと認められる。

答申第491号

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