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答申第492号

2024年3月22日

ページ番号:553837

概要

(1)公開請求の内容

「市政モニターアンケート調査等をどのように活用しているのかが示されている文書及び調査結果がこのように使用できる根拠が示されている文書」他、答申第492号の別表1の(う)欄に記載の公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求に係る公文書の不存在を理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、それぞれ非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定を取り消し、文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った答申第492号の別表1の(お)欄及び答申第492号の別表2の(う)欄に記載の本件各決定のうち、答申第492号の別表1の項番12の(お)欄に記載の決定についてはこれを取り消し、平成30年5月28日付け決裁文書「平成30年度市政モニターの選出及び選出結果等の通知並びにホームページコンテンツの修正について」を改めて特定した上で、公開、非公開等の決定をすべきである。実施機関が行ったその余の決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件請求1、7及び9に係る公文書の存否について

本件請求1、7及び9は、市政モニターアンケート等に関し公表された「調査からわかった内容」や、施策・事業に活用された数値が、どのような過程を経て導き出されたのかが記載された文書の公開を求めるものである。実施機関の説明によると、市政モニターアンケート等の結果をあくまで当該各調査の回答者の回答状況にとどまるものと取り扱っているとのことであり、また実際に実施機関においてアンケート結果の数値はそのまま報告書やホームページに掲載していることが認められることから、そもそもアンケートの調査結果から母集団を代表する数値を導き出すという作業を行っていないという実施機関の説明は首肯できるものである。したがって、施策・事業に活用された数値がどのように調査結果から導き出されたのかが記載された文書は存在しないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はないと認められる。

イ 本件請求2から6まで、本件請求8及び11に係る公文書の存否について

本件請求2から6まで、本件請求8及び11は、市政モニターアンケート等に関し公表された「調査からわかった内容」、「市政改革プラン」又は特定区役所が作成した区運営方針に記載された数値がなぜ母比率の推計値となり得るのか及びこの数値が正しい(信頼できる)もので、施策・事業に活用することができると判断した根拠がわかる文書の公開を求めるものである。この点、調査結果を施策・事業に活用することができると判断した根拠がわかる文書として、市政モニター設置の目的が記載された設置要綱などの規定が考えられるところ、実施機関によれば、本件請求6に対する決定に際し、審査請求人に当該設置要綱の公開を求めているかを確認したが、当該要綱に記載されている市政モニター設置の目的は抽象的であり、その目的が具体的にどのようなものなのかが書かれた文書等の公開を求めているとの回答を得ているとのことであった。各調査は市民又は区民全体の状況を統計学的に推計できるよう設計されたものではなく、あくまで各調査の回答者の回答状況にとどまるものであり、また実際に実施機関においてアンケート結果の数値を加工することなくそのまま報告書やホームページに掲載していることが認められることから、実施機関は各調査結果を施策・事業に活用するにあたり母集団を代表する数値として取り扱っていないのであり、母比率の推計値となり得るかという判断の根拠や方法に係る公文書が作成されないことは明らかである。

したがって、調査結果が施策・事業に活用することができると判断した根拠に係る公文書を作成していないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はないと認められる。

ウ 本件請求10に係る公文書の存否について

本件請求10は、「市政改革プラン2.0(区政編)」に定める成果指標目標値の測定のために全区役所において行った「無作為抽出アンケート」(以下「当該アンケート」という。)について、すでに公開された区長会議提出資料「『市政改革プラン2.0(区政編)』の成果指標の測定等について」(以下「当該文書」という。)の他に、統計学上必要とされる、信頼度、標本誤差の設定を行っている調査の設計内容がわかる文書の公開を求めるものである。当該文書の提出に係る意思決定の文書(以下「決裁文書1」という。)を確認したところ、決裁文書1には、過去の回答率と予算事情を加味して調査対象を各2,000名とすることが記載されているものの、信頼度及び標本誤差の設定を行う等の設計内容は記載されていなかった。次に、当該アンケートの設計内容は当該アンケート実施に係る意思決定の文書に記載されていると考えられることから、審査会において当該アンケート実施に係る意思決定の文書(以下「決裁文書2」という。)を確認したところ、決裁文書2には、過去の回答率が記載されているものの、信頼度及び標本誤差の設定を行う等の設計内容は記載されていなかった。

当該アンケートは市民又は区民全体の状況を統計学的に推計できるよう設計されておらず、「市政改革プラン(区政編)の進捗状況(平成30年8月末時点)」に掲載した内容はあくまで各調査の回答者の回答状況にとどまるものであり、また実際に実施機関においてアンケート結果の数値をそのまま報告書やホームページに掲載していることが認められることから、当該アンケートについて統計学上必要とされる、信頼度、標本誤差の設定を行っている設計内容が記載された文書は存在しないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はないと認められる。

エ 本件請求12に係る公文書の存否について

本件請求12は、すでに公開された市政モニター設置要綱の他に市政モニターの人数を決定する根拠がわかる文書の公開を求めるものである。審査会において平成30年5月28日付け決裁文書「平成30年度市政モニターの選出及び選出結果等の通知並びにホームページコンテンツの修正について」(以下「当該決裁文書」という。)を確認したところ、市政モニターの性別や年齢を踏まえた人数構成の検討過程等が具体的に記載されていることが認められた。上記のとおり本件請求12は、市政モニターの人数を決定する根拠がわかる文書の公開を求めるものであり、この点実施機関は、市政モニターの人数は市政モニター設置要綱において800名以下と定められているから、人数を決定する根拠は市政モニター設置要綱であり、このほかには存在しないと主張するが、本件請求12における「根拠」には人数構成を決定した理由や考え方が含まれると考えるのが相当であり、当該決裁文書は本件請求内容12に合致すると認められる。したがって、実施機関は本件請求12に対し当該決裁文書を改めて特定した上で、公開、非公開等の決定をすべきであったと認められる。

答申第492号

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