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答申第493号~第498号

2024年3月22日

ページ番号:553838

概要

(1)公開請求の内容

「市政モニターアンケート、世論調査、民間ネット調査(以下「市政モニターアンケート等」という。)に関し公表された『調査からわかった内容』に記載された数値がなぜ母比率の推計値となり得るのか及びこの数値が正しい(信頼できる)もので、施策・事業に活用することができると判断した根拠がわかる文書」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市監査委員、大阪市消防長、大阪市人事委員会、大阪市選挙管理委員会、大阪市教育委員会及び大阪市水道局長))の決定

各実施機関は、本件請求に係る公文書の不存在を理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、それぞれ非公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定を取り消し、文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件請求は、市政モニターアンケート等に関し公表された「調査からわかった内容」に記載された数値がなぜ母比率の推計値となり得るのか及びこの数値が正しい(信頼できる)もので、施策・事業に活用することができると判断した根拠がわかる文書の公開を求めるものである。

この点、調査結果を施策・事業に活用することができると判断した根拠がわかる文書として、市政モニター設置の目的が記載された設置要綱などの規定が考えられるところ、市政改革室によれば、本件請求とは別になされた、同じく市政モニターアンケート調査報告書における分析の記述の根拠の公開を求める旨の請求の決定に際し、審査請求人に当該設置要綱の公開を求めているかを確認したが、当該要綱に記載されている市政モニター設置の目的は抽象的であり、その目的が具体的にどのようなものなのかが書かれた文書等の公開を求めているとの回答を得ているとのことであった。

市政モニターアンケート等は市民全体の状況を統計学的に推計できるよう設計されたものではなく、あくまで調査の回答者の回答状況にとどまるものであり、また実際に実施機関においてアンケート結果の数値を加工することなくそのまま報告書やホームページに掲載していることが認められることから、実施機関は調査結果を施策・事業に活用するにあたり母集団を代表する数値として取り扱っていないのであり、母比率の推計値となり得るかという判断の根拠や方法に係る公文書が作成されないことは明らかである。

したがって、調査結果が施策・事業に活用することができると判断した根拠に係る公文書を作成していないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はないと認められる。

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