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答申第499号

2024年3月22日

ページ番号:553843

概要

(1)公開請求の内容

「大阪市立○○小学校 平成30年度1年1組いじめアンケート結果」他2件の公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

実施機関は、本件各請求に係る公文書(以下「本件各文書」という。)を「平成30年度1年1組いじめについてのアンケート(7月実施分、1月実施分)」ほか2件と特定した上で、児童の氏名及び児童が選択した回答内容について、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に、条例第10条第1項に基づき部分公開決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定を取り消し、児童が選択した回答内容を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件各文書は、いじめについてのアンケートの質問用紙兼回答用紙であり、自身や他の児童のいじめを申告する内容を含むものであり、回答した児童が特定されると、当該児童に対するいじめを誘発するおそれがあることから、特段の配慮を要する情報であると認められる。

本件各文書を見分したところ、いじめの具体的内容、アンケート時点でのいじめの有無、いじめを見て取った行動などを回答するものであり、複数の項目を選択し、または単独でも特定性のある項目を選択する児童がいることが認められた。

本件各文書は特定の小学校の特定の学年・組に係るものに限定されていることに加えて、本件非公開情報のうち回答内容の特徴から、保護者や関係者であれば知り得る情報と照合することにより、いじめの当事者となった児童である、又はいじめの存在を回答した児童である特定の個人を識別することができると認められる。

したがって、児童が選択した回答内容は、条例第7条第1号本文に該当し、また情報の性質上、ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。

答申第499号

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