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答申第500号

2024年3月22日

ページ番号:553846

概要

(1)公開請求の内容

「今後の副首都推進局について(否決されたのだから用はないはずだ)」の公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)の不存在を理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定を取り消し、本件請求文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件請求文書は、住民投票の翌日までに、特別区設置の推進を所管する副首都推進局について、住民投票が否決された場合の組織体制を検討した文書と解される。実施機関は、請求日時点までに市長から組織体制を検討する指示はなく(メールによる指示を含む。)、また、組織改廃に関する事務を所管する人事室や副首都推進局内部でも検討した事実はないことから、本件請求文書は存在しないと説明する。審査会において事務局職員をして政策企画室に確認させたところ、市長と職員間でやりとりされた公文書に該当する市長メールについては、専用フォルダに保存されることになっているが、同フォルダ内に住民投票が否決された場合の副首都推進局の組織改廃に係る市長メールは存在しないとのことであった。また、審査会において事務局職員をして確認させたところ、住民投票が否決された場合には特別区設置の推進を所管する組織は廃止されるとの規定や、組織廃止の手順に関して人事室への改正依頼手続を定めた文書等も存在しないとのことであった。市会や大阪府・大阪市大都市制度(特別区設置)協議会においても、住民投票実施以前に、住民投票が否決された場合の大阪市の組織体制について議論されていないことが大阪市会会議録等で確認できる。

以上を踏まえると、市長直轄組織に当たる副首都推進局は市長の意向に従って組織の改廃等が進められるものであるが、本件請求日である住民投票翌日までに組織改廃等に係る市長の指示はなかったため実施機関で検討した事実はないことから本件請求文書は存在しないという実施機関の説明について、覆すに足る事由は確認できなかった。

答申第500号

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