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答申第501号

2024年3月22日

ページ番号:553847

概要

(1)公開請求の内容

「令和3年度使用教科用図書採択(中学校)に関して ・第1回選定委員会での配付資料 ・選定委員名簿 ・学校調査会(説明会を含む)での配付資料 ・専門調査会(説明会を含む)での配付資料」の公開を求める旨の請求請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「①令和2年6月2日実施『第1回大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(中学校)』配付資料」(以下「本件文書1」という。)、「②令和3年度使用教科用図書 大阪市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 名簿」(以下「本件文書2」という。)、「③令和2年6月4日・5日実施『令和3年度使用教科用図書の選定及び選定事務に係る「学校調査会」説明会』配付資料」(以下「本件文書3」という。)、並びに「④令和2年6月4日・5日実施『令和3年度使用教科用図書の選定及び選定事務に係る「専門調査会」説明会』配付資料」(以下「本件文書4」という。なお本件文書1乃至4を合わせて「本件各文書」という。)と特定した上で、本件文書1、3、4のうち調査審議及び教育委員会に対する意見の具申に関する事項を大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に該当することを理由に、また、本件文書2のうち選定委員の「名前」、「所属」、及び「職名」を条例第7条第5号に該当することを理由に、条例第10条第1項に基づき部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、公開決定することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が公開しないこととした部分のうち、答申第501号の別表1から4に掲げる部分を公開すべきである。本件決定のその余の部分は妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。(ポイントとして、本件文書1に係る判断を示します。)

本件文書1における非公開部分の条例第7条第4号該当性

ア 答申第501号の別表1第1項記載の非公開部分には、基本計画中に記載されている教科用図書の選定に関する考え方や、令和3年度使用の教科用図書の採択に係る選定委員会への諮問の当否につき、令和2年5月29日に公開で審議を行った令和2年第6回教育委員会(議案第46号)において明らかにされている考え方又はこれを要約した情報が記載されていることが認められる。これらの情報は、本件決定時において既に公にされているものであるから、かかる情報を公開したとしても市民等の間に誤解や憶測が発生し、混乱を生じさせるおそれや、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、また、静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において、公正かつ適正に行われる」べき教科用図書の採択に係る審議において率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは言えない。したがって、これらの非公開部分は条例第7条第4号に該当しない。

イ 答申第501号の別表1第2項に記載の非公開部分には、大阪市における教科用図書の採択にあたっての選定の基準や評価の観点に関し、候補である書籍と大阪市の基本的な教育施策の方針を示した基本計画等との関連性や、当該書籍の内容、形式を評価の項目とすること、また、各評価の基準にもとづいて優劣を評価し、その結果を勘案して総合的な評価を行うことが記載されており、さらに、学校毎に設置される学校調査会による調査や集計の結果を示す文書に関しては、当該学校の校名や代表者の職名及び氏名を記載する欄、当該学校調査会の行った評価と同調査会としての意見を記載する欄があることが認められる。これらの情報は、大阪市における教科用図書の採択という事務、また、その採択に際して学校毎に実施する学校調査会の調査という事務の性質上、ごく一般的で、誰もが容易に想定し得る視点・観点を示すに過ぎないものであるから、アと同様の理由により、これらの非公開部分は条例第7条第4号に該当しない。

ウ 答申第501号の別表1第3項に記載の非公開部分には、各文書における標題等の形式的な見出しや、各文書において作成要領として文字を記入すべき部分を示す表示、また、一つの記載例としての内容が記載されていることが認められる。これらの情報は、令和3年度に使用する教科用図書の選定における具体的な選定の基準や観点を示したものではないことから、アと同様の理由により、これらの非公開部分は条例第7条第4号に該当しない。

エ 答申第501号の別表1第4項に記載の非公開部分には、令和3年度の教科用図書選定委員の所属先や職名が記載されていることが認められる。この点、選定委員に関しては、選定委員会規則第2条により教育委員会が市長の意見を聴いて任命し、又は委嘱するものと定められているところ、答申第501号の別表1第4項に記載されている情報は、選定委員会規則第2条第2項各号の定める職名そのもの、あるいは同号の定める内容から容易に推認し得る職名又は所属先に関する情報であり、かかる情報は、本件決定時において、同規則の規定事項又はこれに準ずる事項として既に公にされていると言えることから、アと同様の理由により、これらの非公開部分は条例第7条第4号に該当しない。

オ 答申第501号の別表1記載部分を除く非公開部分については、選定委員会に属する選定委員(委員長を含む。)個人の識別につながる所属先、氏名の他、教科用図書の採択に向けての各「採択地区」での個別具体的な選定基準や選定の観点、各「採択地区」において認められる具体的な特色や、各「採択地区」において特に重視すべき選定基準や観点、本件決定時においてはあくまで予定の段階である選定委員会(各調査会を含む。)の事務日程等に関する情報が記載されていることが認められる。かかる情報について、本件決定時においては令和3年度の教科用図書は採択されておらず、同年度に係る選定委員の氏名や、同年度の採択に係る各会議等の日程や方法についても公にされていなかったことを踏まえると、かかる情報を公開することにより、その後の審議の進行次第では方向性が大きく変わることも想定される未成熟な情報が伝播することとなり、市民の間に誤解や憶測が生じ、混乱を生じさせるおそれがある他、審議途上での外部からの個々の委員等への働きかけが可能となることで、審議における率直な意見交換が阻害されるとともに、意思決定の中立性が不当に損なわれ、教科用図書の採択の公正が歪められるおそれがあると認められる。したがって、これらの非公開部分は条例第7条第4号に該当する。

答申第501号

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