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答申書(令和3年度答申第14号)

2023年2月17日

ページ番号:555801

諮問番号:令和3年度諮問第15号
答申番号:令和3年度答申第14号

答申書

第1 審査会の結論
 本件審査請求は棄却されるべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 令和3年4月6日、登録番号「○○-○○」の軽自動車(以下「本件車両」という。)について、廃車年月日を令和3年4月6日とした「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)廃車用」(以下「本件申告書」という。)が、軽自動車検査協会に提出された。
2 処分庁大阪市長(以下「処分庁」という。)」は、令和3年4月22日、本件申告書を船場法人市税事務所で収受した。
3 処分庁は、令和3年度軽自動車税(種別割)の賦課期日である令和3年4月1日時点の本件車両の所有者である審査請求人に対して、令和3年5月6日付けで、令和3年度軽自動車税(種別割)賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を行った。
4 審査請求人は、令和3年7月4日、大阪市長に対して、本件処分の取消しを求めて審査請求をした。

第3 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
 本件車両は、令和3年4月1日に業者に廃車を依頼し、この日以降、車は手元になく、乗ることができない状態で令和3年度の税金がかかることはおかしいので、本件処分の取消しを求める。
2 処分庁の主張
 本件車両については、軽自動車検査協会へ提出された本件申告書の廃車年月日は令和3年4月6日と記載されていることから、本件申告書の内容のとおり廃車処理を行った。
 なお、廃車した自動車は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定に従い、車両の引き取りを行った旨が自動車リサイクルシステムに登録されており、本件審査請求を受けて、本件車両について確認したところ、自動車リサイクルシステムWebサイトでの引取業者による当該車両の引取日は令和3年4月2日であった。
 以上のことから、当該車両の令和3年度軽自動車税(種別割)の賦課期日現在の所有者は審査請求人であり、本件処分は適正に行われている。

第4 審理員意見書の要旨
1 結論
 本件審査請求には理由がないため、行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきものと判断する。
2 理由
 審査請求人は、令和3年4月1日、本件車両の引き取りを業者に依頼し、車が手元にない状態であるのに税金がかかるのはおかしいとして、本件処分の取消しを求めている。
 軽自動車等の所有者でなくなったか否かについての認定は、申告書によって行っており、所有者でなくなった日が賦課期日より後の日である場合には、当該所有者に対して軽自動車税(種別割)の賦課決定を行っている。
 これを本件においてみると、本件車両に係る本件申告書において、廃車年月日等欄には令和3年4月6日、所有者欄には審査請求人の氏名が記載されており、処分庁が賦課期日において、本件車両を審査請求人が所有しているものとして行った本件処分に違法な点はない。
 なお、審査請求人が、添付資料として提出している使用済自動車引取依頼書の日付は令和3年4月1日であるが、これは審査請求人が業者に引き取りを依頼した日にすぎず、廃車手続きが完了していないこの時点で審査請求人が所有者でなくなるものではない。

第5 調査審議の経過
 当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。
  令和3年12月6日 諮問書の受理
  令和3年12月8日 調査審議
  令和3年12月22日 調査審議

第6 審査会の判断
1 関係法令等の定め
(1) 種別割の納税義務者等について
ア 軽自動車税は、地方税法(以下「法」という。)第442条第3号に規定する軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって、当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する(法第443条第1項)。
イ 種別割の賦課期日は、4月1日とする(法第463条の16)。
(2) 種別割に関する申告について
ア 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない(法第463条の19)。
イ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30 日以内に、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し、必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない(大阪市市税条例第119条第3項)。
2 争点等について
 軽自動車税(種別割)は、前記1(1)アのとおり、当該軽自動車等の所有者に課されるとされている。また、前記1(2)イのとおり、軽自動車等の所有者等でなくなった者は、種別割の賦課徴収に関し、必要な事項を記載した申告書を提出しなければならないとされていることからすると、軽自動車等の所有者でなくなったか否かについての認定は、当該申告書の記載内容に基づいて判断されるべきとするのが相当である。
 これを本件においてみると、本件申告書の、廃車等年月日欄には令和3年4月6日、納税義務者欄及び所有者欄には審査請求人の氏名が記載されていることから、本件処分に係る賦課期日(令和3年4月1日)現在、本件車両に係る廃車手続きは完了しておらず、本件車両を審査請求人が所有しているとして行った本件処分に違法又は不当な点はない。
 この点について、審査請求人は、本件車両は、令和3年4月1日に廃車を依頼し、この日以降、手元になく、乗ることができない状態であるのに税金がかかることはおかしい旨主張しているが、前記のとおり軽自動車税(種別割)は軽自動車の所有者に課されるとされており、当該軽自動車に乗ることができる状態にあったか否かは、その要件とされていないことから、当該審査請求人の主張は採用することはできない。
3 審査請求に係る審理手続について
 本件審査請求に係る審理手続について、違法又は不当な点は認められない。
4 結論
 よって、本件審査請求には理由がないものと認められるので、当審査会は第1記載のとおり答申する。

(答申を行った部会名称及び委員の氏名)
 大阪市行政不服審査会税務第1部会
 委員(部会長) 吉岡奈美、委員 平松亜矢子、委員 森本勝志

 

上記答申書に関する問合せ先
財政局税務部管理課(審査監察グループ)
電話:06-6208-8236  ファックス:06-6202-6953

答申書(令和3年度答申第14号)

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