特定歴史公文書等の利用請求事務の流れ
2022年10月26日
ページ番号:559942
| 1.請求者 | ||||||
| ↓請求します↓ | ||||||
| 2.窓口(公文書館) | ||||||
| 【請求の方法】 窓口に備付けの請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。 *郵便、ファクシミリ、大阪市ホームページからも請求できます。 | ||||||
| 【利用・利用制限の決定】 利用できるかどうかは、原則として14日以内に決定し、請求者に文書で通知します。 | ||||||
| ↓決定通知が行われます A(全部利用)・B(部分利用)・C(利用制限)↓ | ||||||
| A.全部利用及びB.部分利用の場合 | ||||||
| 3.請求者 | ||||||
| 公文書を閲覧する日時を連絡します。 | ||||||
| ↓決定通知を持参します↓ | ||||||
| 4.窓口(公文書館) | ||||||
| 【利用の実施】 閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただきます。 | ||||||
B.部分利用及びC.利用制限の場合 | ||||||
| 5.請求者 | ||||||
| 部分利用又は利用制限に不服があるときは3か月以内に審査請求ができます。 | ||||||
| ↓審査請求をします↓ | ||||||
| 市長が公文書管理委員会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行い、請求者に通知します。 | ||||||






