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特定歴史公文書等の利用請求事務の流れ

2022年10月26日

ページ番号:559942

特定歴史公文書等の利用請求事務の流れ
1.請求者
↓請求します↓
      2.窓口(公文書館)
【請求の方法】
窓口に備付けの請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。
*郵便、ファクシミリ、大阪市ホームページからも請求できます。
【利用・利用制限の決定】
利用できるかどうかは、原則として14日以内に決定し、請求者に文書で通知します。
↓決定通知が行われます  A(全部利用)・B(部分利用)C(利用制限)↓
A.全部利用及びB.部分利用の場合
3.請求者
公文書を閲覧する日時を連絡します。
↓決定通知を持参します↓
      4.窓口(公文書館)
【利用の実施】
閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただきます。

B.部分利用及びC.利用制限の場合

5.請求者
部分利用又は利用制限に不服があるときは3か月以内に審査請求ができます。
↓審査請求をします↓
市長が公文書管理委員会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行い、請求者に通知します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部公文書館

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番14号

電話:06-6534-1662

ファックス:06-6534-5482

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