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答申第139号

2019年9月9日

ページ番号:562714

概要

(1)開示請求の内容

「あべの区役所福祉課 H31の2月と3月度の求職活動状況・収入申告書(H31.4/12来所提示分)」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報(以下「本件情報」といいます。)が存在しないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 「求職活動状況・収入申告書」について
生活保護事務において生活保護受給者のうち実施機関が就労可能と判断した者は、就労に伴う収入の有無に関わらず「求職活動状況・収入申告書」を原則として毎月(但し、常用雇用されている等、各月毎の収入の増減が少ない場合は3ヶ月毎に)提出が必要とされており、就労困難と判断した者は少なくとも12ヶ月毎に提出が必要とされているとのことである。
その取扱いについては、通常、担当課の窓口で実施機関の職員が「求職活動状況・収入申告書」を受け取った際には、受付印を押した上で、担当ケースワーカーの席に設置している箱に入れることとしており、その後生活保護を受給している世帯毎に作成しているケースファイルに時系列で編綴し、ケースファイルを決裁回付の際に上司が確認するが、「求職活動状況・収入申告書」を単独で課内で供覧したり、収受したことについて個別にケース記録票へ記載したりはしていないとのことである。

イ 実施機関に確認した事実経過について
実施機関に審査請求人に係る「求職活動状況・収入申告書」の提出状況等を確認したところ次のとおり説明があった。
平成31年1月に審査請求人が阿倍野区役所へ来庁し、平成31年1月分の「求職活動状況・収入申告書」を提出し、その際に求職活動を行うにあたり稼働能力確認のため病院の受診を促したが、審査請求人は部屋から退出しその後戻らなかった。
担当ケースワーカーは令和元年5月に平成31年2月分から同年4月分の「求職活動状況・収入申告書」の提出が無かったため、審査請求人の自宅へ家庭訪問した際に提出を求めるも、既に提出したとして審査請求人からは提出されず、本件請求が令和元年6月5日に行われた。本件請求後に通常窓口で受領した「求職活動状況・収入申告書」を一時的に保管する担当ケースワーカーの自席に設置している箱及び、審査請求人のケースファイルを確認したところ、本件情報は存在せず、審査請求人のケース記録票にも審査請求人が主張する平成31年4月12日に審査請求人が担当課に来庁した記録の記載はなかった。
また、本件審査請求後に審査請求人が本件情報を渡したと主張する職員及び担当ケースワーカーに確認したところ、両名共に平成31年4月12日に審査請求人の応対をしたり、本件情報を受領したりした記憶はないとのことであった。
その後、審査請求人は平成31年2月分及び3月分については、原本を同年4月12日に提出済であるとして「写し」を令和元年9月に提出しており、実施機関としては当該「写し」を収受した同日に「求職活動状況・収入申告書」の提出があったものとみなしている。
そして、平成31年4月分及び令和元年5月から9月分については、同年11月に、令和元年10月から令和2年5月分及び同年6月分(見込み)については、同年6月に提出があった。 

ウ 本件情報の存否について
審査請求人は、本件情報を平成31年4月12日に担当課へ提出したと主張するものの、その根拠としては、担当課へ提出する前の「写し」を保有している事を述べているのみであり、その他に当該主張を裏付ける事情は見受けられない。
実施機関によると、審査請求人は毎月定期的に「求職活動状況・収入申告書」を担当課に提出している状況になく、上記イに記載の実施機関が主張する経過を踏まえると、本件情報を受領していないため存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点はなく、また、受領していないとする実施機関の主張を覆すに足る事実も認められない。

答申第139号

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