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文書分類表

2024年10月1日

ページ番号:563879

はじめに

 文書分類表は、本市の公文書を適切に整理保存するための分類基準です。
 この文書分類表は、令和6年度の5月改正分の内容を反映したものです。

文書分類表の見方

  1. 共通文書分類表と固有文書分類表の取扱対象について
     共通文書とは、各局・室・区において共通に存在する庶務・計理等の事務に係る文書をいい、固有文書とは、各局・室・区の固有事務に係る文書をいいます。
     本市では、共通文書分類表と10の固有文書分類表に分けて整理しています。
  2. 簿冊名称について
     本市で保有する簿冊の名称は、この文書分類表に登載されている名称を用いています。固有文書分類表のうち、簿冊名称の末尾に(区)と表記しているものは、区役所だけで使用する分類であり、表記のないものは、区役所を除く局等だけで使用する分類です。局等・区どちらも使用するものには、(局区)と表記しています。

    ※ 簿冊とは、相互に密接な関連を有し、保存期間を同じくすることが適当である公文書の集合物をいいます。

  3. 保存期間について
     保存期間は、30年、10年、5年、3年、1年及び1年未満に区分しています(法令等により別に保存期間が定められているものは、その保存期間としています。)。
     常用文書については、事務室で常用する期間を常用期間欄に、常用後に保存する期間を保存期間欄に表示しています(常用期間が特定できるものは、()内にその期間を、常用期間を特定できないものは、(-)と表示しています。)。
  4. 歴史公文書等について
     歴史資料として重要な公文書として保存期間満了後、公文書館長に引き継ぐべきものは、「歴文区分」の欄に「歴文」又は「一部歴文」と表示しています。

簿冊名称を探すには

 御利用に際しては、「文書分類表」を開いていただき、Microsoft Excelの「オートフィルタ機能」を利用して分類を特定してください。

 (オートフィルタ機能の操作方法)
 分類コード・文書分類名称等の欄にあるをクリックして指定したいコード等を選択してください。

 なお、印刷をした文書分類表は、「市民情報プラザ(市役所1階)」及び「大阪市公文書館」に配架しています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課文書グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7433

ファックス:06-6229-1260

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