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答申書(令和3年度答申第22号)

2023年2月17日

ページ番号:566159

諮問番号:令和3年度諮問第13号
答申番号:令和3年度答申第22号

答申書

第1  審査会の結論
 本件審査請求は棄却されるべきである。

第2 審査請求に至る経過
1 令和2年10月7日、審査請求人は、大阪市A区保健福祉センターへ審査請求人の子ども(〇歳児)(以下「申込児童」という。)の「子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書」(以下「保育施設・事業利用調整申込書」という。)を提出した。(以下「本件申請」という。)
 本件申請では、第1希望をB、第2希望をCの計2か所とする旨の記載があった。
2 令和3年度保育施設等一斉利用申込1次調整の締切(令和2年10月15日)後に、大阪市A区保健福祉センター所長(以下「処分庁」という。)は、大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱(以下「利用調整要綱」という。)及び同利用調整要綱に定める利用調整要綱別表「保育利用調整基準」(以下「保育利用調整基準」という。)に基づき、利用申込者全員の希望施設・事業について利用調整を行った。
 利用調整の結果、申込児童については入所保留と決定(以下「本件処分」という。)し、令和3年1月6日付け「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」(以下「本件保留通知書」という。)を同年1月25日に審査請求人に送付した。
 なお、本件保留通知書には、「先に申し込みのありました保育施設・事業の利用について、利用調整の結果、次の理由により利用ができませんので、通知します。」との記載とともに、「利用できない理由」として、「利用申込をされた保育施設・事業については、利用可能数を上回る申込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用調整を行った結果による。」との記載があった。
3 令和3年2月3日、審査請求人は、大阪市長(以下「審査庁」という。)に対し、本件処分の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。

第3  審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
 下記を理由に、本件処分の取消しを求めている。
(1) いかなる審査基準によって保育の利用可否の審査をしているかが明らかではない。
(2) 申込児童について、いかなる具体的理由で保育の利用が不可となったか明らかでない。
(3) 保育の必要性の認定を受けているにもかかわらず、保育利用不可では保育利用可となった児童との間に不平等が生じる。また審査請求人らもコロナ禍により収入が減少し回復の見込みがない状況。保育利用ができないことは就労困難となり、生活が困窮する。
2  処分庁の主張
 弁明の趣旨は、「審査請求人の審査請求を棄却する」との裁決を求めるものであり、その理由は次のとおりである。
(1) 1(1)について
 利用調整要綱第4条の規定により、同要綱に定める保育利用調整基準に基づき、利用調整を行ったものである。これについては、保育施設等の利用申し込みに当たって配布している冊子(令和3年度保育施設・保育事業利用の案内)に明記されている。
(2) 1(2)について
 審査請求人が本件申請において第1希望としていたBでは、〇歳児の利用可能数が〇名のところ、申込児童数は〇名であり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が〇世帯(後順位希望を除く)いたため、そのうちBを第1希望としていた〇世帯のうち、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯の児童〇名を入所内定とした。
 次に、審査請求人が本件申請において第2希望としていたCでは〇歳児の利用可能数が〇名のところ、申込児童数は〇名であり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が〇世帯(後順位希望を除く)いたため、そのうちCを第1希望としていた〇世帯のうち、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯の児童9名を入所内定とした。
 審査請求人が本件申請において希望したいずれの保育施設においても保留となったため、処分庁は本件申請に対して、「利用申し込みをされた保育施設・事業については、利用可能数を上回る申し込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用調整結果を行った結果による。」という理由を付して通知したものである。
(3) 1(3)について
 保育施設等の利用調整を行う場合には、保育の必要性の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性の高い児童が優先的に利用できるよう、調整するものとされている(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第24条)ところ、保育の必要性の判断基準や必要度が同程度とされた場合の優先順位の付け方が市町村の裁量に委ねられている。本市においては、この利用調整に当たって、利用調整要綱を制定し、保護者の保育を必要とする事由(就労、疾病等)及び保育必要量(就労時間等)をもとに保育の必要性を点数化した上で、保育の必要性の高いものから利用できるように調整するものとしている。経済的状況を利用調整に当たってどの程度重視するかは市町村の裁量権の範囲であり、この要綱に基づく基準は適法である。

第4 審理員意見書の要旨
1  結論
 本件審査請求には理由がないため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により、棄却されるべきである。
2 理由
(1) いかなる審査基準によって保育施設等の利用可否の審査をしているかが明らかにされているかどうかという点について
 保育施設等の利用調整については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24 条第3項及び同法附則第73条において、市町村は、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用について調整を行うものと規定されており、児童福祉法施行規則第24条において、保育施設等の利用調整を行う場合には、保育の必要性の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性の高い児童が優先的に利用できるよう調整するものとされている。
 これら規定に基づく利用調整の判断にあたっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条の規定により審査基準を定めてこれを適当な方法により公にする必要があるところ、利用調整要綱第4条及び別表において、保護者の保育を必要とする事由及び保育必要量をもとに保育の必要性を点数化したうえで保育の必要性の高い児童から優先的に利用できるように保育所等の利用調整にかかる審査基準を定めている。
 また、この基準は、保育施設・事業利用調整申込書とともに配布している冊子「令和3年度保育施設・保育事業利用の案内」に掲載されているほか、大阪市ホームページにも掲載され、適切な方法により公にされていることから、違法又は不当とは言えない。
(2) いかなる具体的理由で保育の利用が不可となったかが明らかにされているかどうかという点について
 行政手続法第8条における申請により求められた許認可等を拒否する処分の理由の提示の程度については、いかなる事実に基づき、いかなる審査基準により申請が拒否されたかを、申請者が読み取れるものでなければならないと解される。
 本件処分においては、保育施設・事業利用調整申込書とともに配布されている「令和3年度保育施設・保育事業利用の案内」において利用調整要綱に基づいて利用調整をする旨及び利用調整要綱別表に定める保育利用調整基準が掲載されているなかで、処分庁が審査請求人に対し「利用申し込みをされた保育施設・事業については、利用可能数を上回る申し込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用調整結果を行った結果による。」とする理由を示した本件保留通知書を交付しており、これをもって、いかなる事実に基づき、いかなる審査基準により申請が拒否されたかを読み取ることができることから、違法又は不当とは言えない。
(3) 審査請求人の対象児童が保育の認定を受けているにもかかわらず保育施設等が利用不可となった場合、保育施設等の利用が可となった児童との間に不平等が生じるとともに、生活が困窮するという点について
 本件処分は、審査請求人が希望する保育所等について、いずれも、利用可能数を上回る申込みがあったため、利用調整要綱に定める保育利用調整基準に基づいて利用調整を行った結果、審査請求人が希望する保育所等を令和3年4月1日から利用することはできないとするものである。
 希望する保育所等に利用可能数を上回る申込があったときに、保育の必要性の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性の高い児童が優先的に利用できるよう調整した結果、保育の必要性がありながら希望する保育所等への利用が認められない児童が生じることは児童福祉法第24条第3項及び同法附則第73条並びに児童福祉法施行規則(審理員意見書では「細則」となっているが、誤記と思われる。)第24条において想定されているものであり、処分庁は、本件申請に対して、これら法令の規定及び保育所等の利用調整における審査基準となる利用調整要綱に基づいて適正に利用調整をしたうえで本件処分を行っていることから、本件処分が違法又は不当とは言えない。

第5  調査審議の経過
 当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。
  令和3年12月1日 諮問書の受理
  令和3年12月16日 審査庁からの主張書面の収受
  令和3年12月20日 調査審議
  令和4年1月13日 審査庁からの追加提出の諮問資料の収受
  令和4年1月18日 審査庁からの主張書面の収受
  令和4年1月24日 調査審議
  令和4年2月28日 調査審議
  令和4年3月14日 審査庁からの主張書面の収受
  令和4年3月18日 調査審議

第6  審査会の判断
1 本件に係る法令等の規定について
(1) 児童福祉法及び児童福祉法施行規則
ア 児童福祉法第24条第1項において、「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。」と規定されている。
イ 児童福祉法第24条第2項において、「市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。」と規定されている。
ウ 児童福祉法第24条第3項において、「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。」と規定され、同法附則第73条第1項の規定により「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。」と読み替えられる。
エ 児童福祉法施行規則第24条において、「市町村は、法第24条第3項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。」と規定されている。
(2) 利用調整要綱、保育利用調整基準
ア 児童福祉法附則第73条第1項の規定により読み替えられた同法第24条第3項の利用調整についての大阪市の審査基準を定めるため、利用調整要綱を制定しており、同要綱第4条において、「保健福祉センター所長は、利用調整を行うにあたっては、利用調整会議を開催し、別表「保育利用調整基準」に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うものとする。」と規定されている。
イ 保育利用調整基準において、「利用調整にあたっては、『(1)基本点数表』により、世帯の保育の必要性に応じ基本点数を設定する。また、『(2)調整指数表』により、該当する内容に応じて加点・減点を行い、基本点数及び調整指数の合算点数の高い世帯から利用が可能となる。同一点数で並んだ場合は、『(3)順位表』に規定する順位により、優先順位を決定する。」と規定されている。
(3) 行政手続法
ア 行政手続法第5条第1項において、「行政庁は、審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)を定めるもの」と規定され、同条第3項において、「行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」と規定され、同条第2項において、「行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。」と規定されている。
イ 行政手続法第8条第1項において、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」と規定されている。
2 争点等について
 審査請求人及び処分庁の主張を踏まえると、本件審査請求における争点は次のとおりである。
(1) 本件処分の審査基準は、行政手続法第5条の規定に反するか否か(争点1)
(2) 本件保留通知書に記載された処分理由が、行政手続法第8条第1項の規定に反するか否か(争点2)
3 争点等に係る審査会の判断について
(1) 争点1について
 審査請求人は、審査請求書において、「いかなる審査基準によって保育の利用可否の審査をしているかが明らかではない」旨主張している。
 行政手続法第5条第1項は、行政庁は、審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準)を定めること、同条第2項は、当該審査基準は、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないこと、同条第3項は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされる機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならないことを定めているところ、本件処分の審査基準において同条違反があるか否かを検討する。
ア 審査基準の定め
 処分庁は、児童福祉法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する同法第24条第3項の規定に基づく利用調整に係る審査基準として、利用調整要綱を定めている。
イ 審査基準の具体性
 審査基準に求められる具体性の程度は、覊束性の強い処分にあっては、一義的な判断が可能な程度までできる限り具体化されることが望ましいが、一方で、行政庁に広範な裁量が認められている許認可等については、法が行政庁に個々の案件に応じた適切な判断を期待して裁量を与えた趣旨からすれば、審査基準が行政手続法第5条第2項の規定に照らし具体的であるかについては、当該許認可等の性質に照らして、これを判断するのが相当と解される。
 そして、児童の保育を受ける必要性の高さを判断するという利用調整の性質に照らせば、本件処分に係る審査基準として定められている利用調整要綱によって、保育所等について利用可能数を上回る申込みがある場合に考慮される世帯の状況の優先順位を客観的指標によって示すことができるのであれば、利用調整要綱は本件処分の審査基準として、同項の規定に適うものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、まず、利用調整要綱第4条において、保健福祉センター所長は、利用調整を行うにあたっては、利用調整会議を開催し、保育利用調整基準に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うものとするとされている。
 次に、利用調整要綱の別表において保育利用調整基準を定めているところ、当該保育利用調整基準は「利用調整は、本表に基づき行うものとする。」とし、利用調整にあたっては、まず、各世帯の保護者の保育の必要とする事由及び保育必要量をもとに保育の必要性に応じ基本点数を設定している『(1)基本点数表』、該当する内容に応じて加点・減点を設定する『(2)調整指数表』にあてはめ、該当する内容に応じて加点・減点を行い、基本点数及び調整指数の合算点数の高い世帯から利用が可能となるとし、同一点数で並んだ場合には、同一点数で並んだ場合の順位を設定する『(3)順位表』により、優先順位を決定し、利用調整の申込に係る児童について利用調整順位を判断する旨定めている。そして、この「(1)基本点数表」、「(2)調整指数表」及び「(3)順位表」は、申請者が提出する保育施設・事業利用調整申込書およびその添付書類の記載に基づき、画一的に当てはめて、当該申し込みに係る児童の基本点数及び調整指数等を客観的指標によって示すことが可能と言える基準であるから十分具体的であると言える。
ウ 審査基準の公表
 審査基準の公表は、申請しようとする者あるいは申請者に対して、審査基準を秘密にしないという趣旨であると解するのが相当であるところ、審査基準たる利用調整要綱の内容は、保育施設・事業利用調整申込書とともに配布している冊子(本件においては「令和3年度保育施設・保育事業利用の案内」)に掲載されているほか、大阪市ホームページにも掲載され、ホームページ上での閲覧も可能となっており、審査基準は適当な方法により公表されていると言える。
 以上から、本件処分の審査基準において、行政手続法第5条の規定に反する点は認められない。
(2) 争点2について
 審査請求人は、審査請求書において、「いかなる具体的理由で保育の利用が不可となったか明らかでない。」旨主張するが、当該主張については、本件保留通知書の処分理由の記載では、本件処分の具体的理由が明らかにはなっていないとする主張であるとして、当該処分理由の記載について、以下、行政手続法第8条第1項の規定に反しないかを検討する。
 そこで、行政手続法第8条の解釈及び保育所入所保留処分における理由の記載の程度を検討する必要があるところ、この点の判断については、大阪市行政不服審査会平成29年度答申第12号「第5 審査会の判断」における「3 争点に対する判断」と同旨であり、次のとおりである。
 行政手続法第8条の規定は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されることから、一般論として、理由の記載は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、理由付記として十分でないということになる(最高裁昭和57年(行ツ)第70号同60年1月22日第三小法廷判決・民集39巻1号1頁参照)。
 また、「一般に、法律が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである。」(最高裁昭和36年(オ)第84号同38年5月31日第二小法廷判決・民集17巻4号617頁)とされている。
 しかし、保育所入所保留処分における処分理由をより具体的に記載するとなると、保育施設等の利用調整の性質上、他の児童の具体的な養育状況、各家庭における保護者の勤務状況等のプライバシーにわたる具体的な事情との比較が問題とならざるを得ず、更に各申込者が相当に近くに居住する者であると推測されることに照らしても、具体的な事情まで踏み込んで保留通知書に記載することは、処分庁としては困難を伴うと言うべきである(大阪高裁平成25年(ネ)第516号同年7月11日判決・月刊「保育情報」No.453・75頁)。そうすると、他の申請者との関係で処分結果が決まる保育所入所保留処分の場合には、その理由の程度は抽象的にならざるを得ないと言える。
 さらに、保育施設等の利用調整の際に考慮される世帯の状況の事由については、保育利用調整基準の「(1)基本点数表」中の「1.就労」のようにその認定に係る裁量が狭い事由と、「13.その他」のように保健福祉センター所長が専門的知見によって児童の要保護性を判断するようにその認定に係る裁量が広い事由とが混在しており、この点を踏まえると、利用調整基準上の合計点数等を保留通知書に記載することは処分庁としては困難を伴うため、その方法を採用しないことが明らかに不合理であるとは言えない。
 この点、保育施設等の利用調整に係る審査基準は公表されているため、これを用いて自らの世帯の合計点数を一定程度算定することは可能であるから、合計点数を知ることができないことが、被処分者にとって不服申立てを行う上での大きな支障となるとは言い難く、また、他の申込者との競合の結果により入所保留となったということがわかれば、不服申立てを行うか否か判断することは可能である。
 よって、「利用申込をされた保育施設・事業については、利用可能数を上回る申込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用調整を行った結果による。」との記載がなされていれば、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して申請が拒否されたかを、その記載自体から了知しうるものであると認めるのが相当であるから、本件保留通知書の処分理由の記載については、法の要請する理由付記の程度の最低限の要請は充たしていると言え、行政手続法第8条第1項の規定に照らして違法とまでは言えない。
 以上から、本件処分に、行政手続法第8条第1項の理由付記の違法はない。
(3) また、審査請求人は、上記争点1及び争点2以外にも、審査請求書において「保育の必要性の認定を受けているにもかかわらず、保育利用不可では保育利用可となった児童との間に不平等が生じる。また審査請求人らもコロナ禍により収入が減少し回復の見込みがない状況。保育利用ができないことは就労困難となり、生活が困窮する。」旨主張しているが、児童福祉法第24条第1項、同第2項及び第3項の規定によれば、同法は、市町村が保育所の利用について定員を上回る需要がある場合には、保育の必要性を基準に利用調整を行い、その結果として保育の必要性がありながら保育所への入所が認められない児童が生じ得る事態を想定しているものと解するのが相当であるから(東京高裁平成28年(ネ)第4173号同29年1月25日判決・賃金と社会保障1678号64頁参照)、利用調整の結果として、入所が承諾された児童と入所保留となった児童が生じ、さらに両者の間に事実上の差が生じたとしても、その結果だけをもって直ちに不合理とまでは言えず、不平等であるとも言えない。また、保育利用ができなかったことと就労が困難になり影響を被ることには、事実上一定程度の因果関係があるとしても、本件処分による間接的な影響であり、法律上の因果関係は認められず、また、法令の適正、公平な適用から派生する結果であるから、直ちに不合理なものと言うこともできず、本件処分の違法性及び不当性の判断を左右するものとは言い難い。
(4) なお、審査請求人から処分庁に提出された保育施設・事業利用調整申込書及び添付資料に従い、審査請求人の世帯の状況を利用調整基準に当てはめると、審査請求人の世帯については基本点数〇点、調整指数なしであり、基本点数及び調整指数の合算点数は〇点である。
 そして、処分庁の弁明書及び審査庁の主張書面によると、審査請求人が第1希望としていたB、第2希望としていたCのそれぞれについて、入所内定した世帯の児童のうち最も順位の低い者の基本点数及び調整指数の合算点数は、審査請求人の世帯についての基本点数及び調整指数の合算点数の〇点より高いものである。
 したがって、申込児童につき入所内定に至らなかったとする判断について不合理な点は見受けられない。
(5) 結語
 以上により、本件処分について、違法又は不当な点は認められない。
4 審査請求に係る審理手続について
 本件審査請求に係る審理手続について、違法又は不当な点は認められない。
5 結論
 よって、本件審査請求に理由はないと認められるので、当審査会は、第1記載のとおり判断する。
6 付言
 本件保留通知書の処分理由の記載について、審査庁は、「利用申込をされた保育施設・事業については、利用可能数を上回る申込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用調整を行った結果による」との記載によって、被処分者において処分理由を了知するものとしているが、保育施設・事業利用調整の結果である保育所入所保留処分が申込をした児童及びその保護者に与える影響の大きさに鑑み、保育所入所保留処分における被処分者に対する処分理由の伝え方については、以下の項目に関する点を踏まえつつ、一層改善の検討を進めていくことが望ましいと思料する。
(1) 利用申込者自身の基本点数及び調整指数
 利用申込者自身の基本点数及び調整指数は、利用調整基準に従い保育所等利用申込者の児童ごとに個別に算定されるものであるが、利用調整基準は公表されており、利用申込者は自身の世帯の状況等を利用調整基準に画一的に当てはめることで当該児童の基本点数及び調整指数を確認できるものである。
 処分理由の提示の趣旨の一つが、処分理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えることであることを踏まえると、これらの事項を明示しないと、利用申込者の認識とは異なる基本点数及び調整指数が算定されていた場合に不服申立の機会を奪われ得ることになり、その趣旨に反するほか、仮に算定された基本点数及び調整指数に誤りがあった場合、その状態が放置され、利用調整が適切に行われないこととなるおそれがある。そのため、これらの事項については、一般的には、保留通知書に明記する等、適当な方法により処分と同時に利用申込者に明示することが望ましいと思われる。一律的に形式的にその明記が困難である場合には、少なくとも保留通知書に「個別の基本点数等についての詳細はお問い合わせください」などの記載をすることも適当な方法として考え得るものである。
(2) 申込みをした保育所等ごとの募集人数、申込者数及び内定者数
 理由提示の程度については、いかなる事実関係に基づきいかなる審査基準を適用して当該処分がされたのかが、その記載自体から了知しうるものでなければならないと解されることに鑑みれば、申込みをした保育所等ごとの募集人数、申込者数及び内定者数は、処分の前提となる事実関係であることから、本来、処分理由として明示することが望ましいと思われるが、これらの事項は、申込みをした多数の保育所等ごとに異なるため、保育所等利用調整のように一時に大量の処分を行わなければならない場合、利用保留となった全ての申込者に対し、申込みに係る全ての保育所等について個別に記載することは、事務処理上相当な困難を伴うものと考えられる。
 そのため、これらの事項は、例えば、処分庁のホームページで公表した上で、保留通知書にその旨を記載する等の方法により示すことも考え得るものである。
(3) 申込みをした保育所等ごとの利用申込者自身の児童の順位並びに入所内定した世帯の児童のうち最も順位の低い者の基本点数及び調整指数の合算点数
 申込みをした保育所等ごとの利用申込者自身の子どもの順位並びに入所内定した世帯の児童のうち最も順位の低い者の基本点数及び調整指数の合算点数は、利用調整の結果、保育所等の利用保留とされた場合に、どのような事由によってその保育所等に入所する児童が決定されたか、また、その保育所等の利用調整の中で利用申込者自身の児童の位置を把握できるという点で、いかなる事実関係により処分がされたかを知るために有益な情報であると言える。
 これらの事項を処分理由として明示した場合、保育所等の利用調整の性質上、他の申込者の児童の具体的な養育状況、各家庭における保護者の勤務状況等のプライバシーに係る事項が推認される場合もあり得るため、具体的な事情まで踏み込んで保留通知書に記載することは、困難を伴うものであり、処分理由として一律に記載することには問題があるものの、プライバシーや個人情報への配慮を前提としつつ、提供内容や提供方法の工夫について検討をすることが望ましい。

(答申を行った部会名称及び委員の氏名)
 大阪市行政不服審査会総務第1部会
 委員(部会長) 井上武史、委員 北川豊、委員 常谷麻子

答申書(令和3年度答申第22号)

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