答申第141号
2019年9月9日
ページ番号:584702
概要
(1)訂正請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審議会は次のとおり判断しています。
審議会において、本件各請求で審査請求人が訂正を求めている箇所を見分したところ、本件請求1において審査請求人が訂正を求めている保有個人情報は、公文書の公開請求及び保有個人情報の開示請求に係る審査請求人への対応についての実施機関の見解が記載されており、本件請求2において審査請求人が訂正を求めている保有個人情報は、実施機関が審査請求人に行った行政処分に係る通知書に記載された当該行政処分に係る理由が記載されており、いずれも実施機関がその判断に基づき記載する、実施機関の判断、見解、評価等に係るものであると認められた。
したがって、本件各請求において訂正を求める保有個人情報は、審査請求人が主張した証拠書類について訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料であるか否かを判断するまでもなく、条例第28条第1項に規定する「事実」には該当しない。
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