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答申第144号

2019年9月9日

ページ番号:584738

概要

(1)開示請求の内容

「平成30年12月から現在までの私の住民情報を取得した第三者について」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」といいます。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「特定日付け住民票の写し等請求書」及び「特定日付け住民票の写し等職務上請求書」にそれぞれ記録された情報(以下「本件情報」といいます。)と特定した上で、「特定日付け住民票の写し等請求書」については、「申請者の住所、氏名、生年月日、世帯主との続柄、連絡先、本人確認資料」、「請求対象者の住民票の住所及び記載する必要な人の氏名」、「使用目的」、「提出先」を大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」といいます。)第19条第2号に該当することを理由に、「特定日付け住民票の写し等職務上請求書」については「利用目的の内容」、「業務の種類」、「依頼者の氏名又は名称」、「使者の氏名」、「利用目的の種別及び内容」、「筆頭者の氏名欄中筆頭者の氏名及び生年月日以外の項目」を条例第19条第2号に、「法人等の印影」を条例第19条第3号に該当することを理由に非開示とする部分開示決定(以下「本件決定」といいます。)を行いました。

(3)審査請求の内容

上記(2)で非開示とした部分のうち、「特定日付け住民票の写し等職務上請求書」について「利用目的の内容」及び「業務の種類」(以下「本件非開示部分」といいます。)の開示を求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件非開示部分の条例第19条第2号該当性について

 (ア) 本件非開示部分の条例第19条第2号該当性について

本件非開示部分は、特定事務受任者である弁護士(以下「本件弁護士」といいます。)が依頼者から受任したとされる業務及び依頼者が住民票の写しを利用する目的の具体的な内容であり、本件非開示部分と他の情報とを照合することにより、審査請求人において、依頼者が誰であるかを一定程度の確実さをもって推測することができ、結果として依頼者を識別できる可能性があることは否定できない。

したがって、本件非開示部分は、条例第19条第2号本文に該当し、かつ、その性質上、同号ただし書ア及びウのいずれにも該当しない。

 (イ) 本件非開示部分の条例第19条第2号ただし書イ該当性について

審査請求人は、本件情報について、本件弁護士が子も含む世帯全員の住民票を入手する必要はなく、職務権限を超えて請求しており、加害者とされる側に住民票が渡っていることにより身の危険を感じると主張していることから、条例第19条第2号ただし書イ該当性を検討する。

本件情報は、弁護士の業務の範囲内のものと認められ、本件弁護士が職務権限を超えて請求したと直ちに判断することはできず、現実に不正取得が行われたという確証は得られなかった。

したがって、審議会としては、審査請求人の主張する不正取得の事実が明らかでない中で、開示により得られる公益が非開示とすることにより得られる利益より優越するとまでは判断できず、審査請求人の世帯全員に係る住民票の写しが現に本件弁護士により取得されていることを考慮に入れたとしても、本件非開示部分が条例第19条第2号ただし書イに該当すると判断することはできない。

 

イ 本件非開示部分の条例第19条第3号該当性について

そもそも本件非開示部分は、本件弁護士が誰から業務を受任しているかの情報であって、当該情報は、秘密保持の義務を定めた弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条に規定する「職務上知り得た秘密」に該当する情報である。

したがって、本件非開示部分を開示することにより、本件弁護士の正当な利益を害するおそれがあると認められることから、本件非開示部分は、条例第19条第3号本文に該当し、かつ、前記ア(イ)に記載した条例第19条第2号ただし書イ該当性の判断と同様、本件非開示部分が条例第19条第3号ただし書に該当する事情は認められない。

以上より、本件非開示部分は、条例第19条第3号にも該当すると認められる。

答申第144号

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