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答申第502号

2024年3月22日

ページ番号:587882

概要

(1)公開請求の内容

答申第502号の別表項番1から項番7までの各項の(う)欄に記載の公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件各請求は権利の濫用に該当することを理由に、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、却下決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件各決定を取り消し、本件各請求文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

審査会では、答申第487号で平成29年12月から令和元年11月までになされた審査請求人の公開請求(以下「一連の公開請求」という。)は、それまでの審査請求人による公開請求制度の利用状況、実施機関の事務の負担及び審査請求人の目的を踏まえ、公開請求権の濫用に該当すると判断した。

本件各請求は令和2年2月から8月までになされており、その請求内容を確認したところ、福祉局心身障がい者リハビリテーションセンターの職員の出張旅費申請の不正を訴える通報に対する所属内調査の結果報告の決裁が所属長決裁を要しないとする根拠を求めるもの、障がい認定(視覚)に対する異議申立てに係る審査請求人以外の決定書の公開を求めるもの、審査請求人に対する公開請求却下決定に際し実施機関が行った弁護士相談に関する文書の公開を求めるもの、審査会及び大阪市個人情報保護審議会における口頭意見陳述の実施に関する公文書を求めるものであった。審査請求人が口頭意見陳述等において、障がい認定審査の経過、実施機関の対応への不満、障害年金と身体障がい者手帳交付申請の認定結果の相違を中心に主張しているものであることも踏まえると、本件各請求は、その時期及び内容から、障がい認定の不服に端を発するものであり一連の公開請求と一体をなすものであると認められる。

そうすると、本件各請求は、答申第487号で審議した公開請求と一体をなすものとして、実施機関の業務遂行を著しく停滞、混乱させるものであって、条例の趣旨とは相容れない、自身の障がい認定に係る対応の非を実施機関に認めさせようとする意図に基づく著しく不適正な請求であり、公開請求権の濫用に該当すると考えるのが相当である。

答申第502号

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