答申第504号
2025年2月14日
ページ番号:587906
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市消防長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
本件非公開部分のうち、①事故種別、②活動区分、③時間・距離欄(現場から病院、全距離)、④発生場所、⑤発生場所区分、⑥傷病者欄(氏名、フリガナ、居住区分、住所、生年月日、年齢、要保護)、⑦初診時傷病名、⑧搬送先欄、⑨医療機関選定理由、⑩選定経過、⑪選定者、⑫指令内容、⑭事故概要欄、⑮現場到着時所見欄、⑯現場状況欄、⑰救急隊処置欄、⑱身体所見図欄、⑲気管挿管欄、⑳薬剤、除細動、静脈路確保、薬剤特記事項欄、㉑特定行為指示欄、㉒現場応急処置欄、㉓車内収容後観察応急処置欄、㉔在宅療法維持のための救急隊処置欄、㉕血液付着欄、㉖同乗者欄、及び㉘心電図記録に係る情報は、条例第7条第1号に該当する。
本件非公開部分のうち、⑬口頭指導欄及び㉗備考欄に係る情報については、各欄に記載がある場合のその記載されている情報は条例第7条第1号に該当するが、各欄に記載がない場合の記載がないとの情報は条例第7条第1号には該当しない。
なお、審査請求人は、同人自身が救急活動記録に係る傷病者の相続人であることを理由に、本件決定による非公開部分が公開されるべきことも主張している。条例に基づく公文書公開請求において、当該公文書に記録されている各情報についての条例第7条第1号への該当性による非公開の適否の判断にあたっては、当該公開請求者と当該各情報に係る個人情報等との関係性ではなく、当該各情報の性質に照らして客観的に判断すべきものである。
答申第504号
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