答申第505号
2025年2月14日
ページ番号:589468
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
本件各決定で実施機関が公開しないこととした部分のうち、答申第505号の別紙2-1及び2-2の表中(ウ)欄に掲げる部分を公開すべきである。
本件各決定のその余の部分は妥当である。
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
<本件非公開部分について>
ア 条例第7条第1号該当性について
(ア) 答申第505号の別紙2―1及び2-2の第1項の表中(イ)欄記載の①の非公開とした部分について
A これらの表中項番3に係る(ウ)欄記載の部分については具体的な記載のない部分であり、また、当該「利用者確認表」の「番号」も単に記入欄の上からの順番を示すものであって利用者個人を特定する意義を有するものではないと認められることから、当該部分を公開したとしても、これにより、特定の利用者等の個人の識別につながるおそれはなく、また、個人の権利利益を侵害するおそれも認められない。
よって、当該部分は条例第7条第1号には該当しない。
B これらの表中項番4に係る(ウ)欄記載の部分については、当該部分に係る「従業者の勤務状況一覧表」中の「職種」、「勤務形態」、「氏名等」欄において、具体的な記載がないことに加え、これらの3欄に跨って「上記のうち、介護に従事する時間」、「日中の介護従事者の合計時間」と記載されている等、特定の個々の従業者の属性(「介護福祉士」か否か、「勤続3年以上」か否か。)を記載することは予定されていないものと認められることから、当該部分を公開したとしても、これにより、特定の利用者等の個人の識別につながるおそれはなく、また、個人の権利利益を侵害するおそれも認められない。
よって、当該部分は条例第7条第1号には該当しない。
C これらの表中項番8に係る(ウ)欄記載の部分については、利用者の氏名の記載のない部分であることから(よって、当該部分に係る具体的な措置や身体の状況を記載する項目は無記載として公開されている。)、当該部分を公開したとしても、これにより、特定の利用者等の個人の識別につながるおそれはなく、また、個人の権利利益を侵害するおそれも認められない。
よって、当該部分は条例第7条第1号には該当しない。
D これらの表中項番10に係る(ウ)欄記載の部分については、従業者の氏名・職種の記載のない部分であることから(よって、当該部分に係る具体的な勤務状況を記載する項目は無記載として公開されている。)、当該部分を公開したとしても、これにより、特定の利用者等の個人の識別につながるおそれはなく、また、個人の権利利益を侵害するおそれも認められない。
よって、当該部分は条例第7条第1号には該当しない。
E これらの表中(ウ)欄記載部分以外の部分については、実施機関の主張のとおり、介護保険法に規定される認知症対応型共同生活介護を行う施設(グループホーム)である「A」(以下「当該GH」という。)の利用者個人や従業者個人に関する情報、また、当該GHの利用者個人に係る身体の状況や介護の状況等に係る情報が記載されているものであって、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することにより当該特定の個人を識別することができる情報、あるいは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお当該GHの利用者個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められ、かつ条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
よって、当該部分は条例第7条第1号に該当する。
(イ) 答申第505号の別紙2―1及び2-2の第1項の表中(イ)欄記載の②の非公開とした部分について
同部分には、当該GHに係る施設管理者の印影が記録されているものであるところ、同印影は、当該施設管理者の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができることから、条例第7条第1号本文に該当する。
また、社会経済活動上、印影がその形状も含めて個人の認証機能として果たしている役割を考慮すると、印影を公にすることにより偽造等当該個人の正当な利益を害するおそれがあることから、施設管理者の氏名を公にする慣行があるからと言って当該施設管理者個人の印影を公にする慣行があるとは言えない上、当該印影そのものを公にする慣行も認められないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。
よって、当該部分は条例第7条第1号に該当する。
(ウ) 答申第505号の別紙2―1及び2-2の第1項の表中(イ)欄記載の④の非公開とした部分について
同部分には、当該GHにおける介護活動においてなされた通報の具体的内容や、通報を受けて当該GHにおいて行った調査の具体的な結果等が記載されているものであるところ、これらの情報には、当該通報事案における当該利用者の身体の具体的状況、当該利用者が受けていた介護活動の具体的な内容や経過が示されていると認められることから、当該情報が公にされることにより、当該情報そのものにより又は他の情報と照合することによって、特定の当該GHの利用者個人を識別することができる、あるいは、特定の個人を識別することはできないとしても、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるとともに、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
よって、当該部分は条例第7条第1号に該当する。
イ 条例第7条第2号該当性について
答申第505号の別紙2-1及び2-2の第1項の表中(イ)欄記載の③の非公開とした部分には、当該GHを運営する法人及びその代表者の印章に係る印影が記録されているところ、これらの情報は、法人等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより偽造あるいは転用され、当該法人等の事業運営が損なわれるおそれがあり、かつ同号ただし書にも該当しないものと認められる。
よって、当該部分は条例第7条第2号に該当する。
ウ 条例第7条第5号該当性について
答申第505号の別紙2―1及び2-2の第1項の表中(イ)欄記載の④の非公開とした部分に係る情報は、上記ア(ウ)記載のとおり、条例第7条第1号に該当するものであることから、当該情報の条例第7条第5号該当性については、判断をしない。
<その他>
審査請求人は、相続人である同人には公開されるべきであると主張するが、公文書公開請求にあっては、請求者の属性にかかわらず、当該文書の性質及び内容から公開の有無を判断すべきものである。
答申第505号の別紙2-1及び2-2の第2項記載の部分は、当該GHの利用者に係る具体的な言動、身体の状況、受けていた介護活動の経過等に係る情報が記載されており、これらの情報は、他の情報との照合により特定の利用者や当該GHの従業員が識別される可能性がある情報、あるいは、仮に識別には至らないとしても、当該GHの利用者個人の権利利益の侵害につながるおそれがある情報であると認められ、かつ、条例第7条第1号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないものと認められることから、条例第7条第1号に該当する情報であって、非公開の決定を行うべき情報であったことを指摘しておく。
答申第505号
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