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答申第506号

2024年3月22日

ページ番号:589480

概要

(1)公開請求の内容

「私(平成24年3月退職)の大阪市建設局で在籍した課の、課長と課長代理(係員の場合は、直属の係長を含む)の氏名が確認できる文書」の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)が存在しない理由を「建設局在職時(平成元年度から平成2年度)の課の課長と課長代理(係員の場合は、直属の係長を含む)の氏名が確認できる文書について、当該公文書に該当する事務分担表は存在したが、保存年限(1年)が経過したために廃棄しており、実際に存在しないため。」として、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第10条第2項に基づき不存在による非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、人事記録調書を含む本件請求文書を公開することを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

本件請求は約30年前に特定職員が所属していた課の課長、課長代理及び係長の氏名が確認できる文書の公開を求めるものであることから、本件請求文書として当時の職員名簿、決裁文書等の公文書及び事務分担表などの資料が該当すると考えられる。

ア 職員録(職員名簿)について

実施機関の職員の氏名がわかる公文書として職員名簿や職員録などの資料が存在しないか確認したところ、人事室(当時)によれば、平成元年度及び2年度の「職員名簿」は総務局人事課(当時)で発行された刊行物であるが、現在、実施機関は公文書として保有していないとのことであった。しかし発行の際には「行政刊行物」として大阪市公文書館へ送付・保管されているものであり、現在も公文書館に存在することが確認できた。

条例第15条第3項は「この条例の規定は、図書館、博物館その他これらに類する本市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされている公文書及び一般の利用に供することを目的として管理されている公文書については、適用しない。」と定めている。

行政刊行物である平成元年度及び2年度の職員名簿は、図書館、博物館その他これらに類する本市の施設(美術館等)に該当する公文書館で一般の利用に供することを目的として管理されていることから条例の規定は適用されず、本件請求の対象となる公文書とは認められない。

イ 平成元年度及び2年度の決裁文書等の公文書及び事務分担表について

建設局総務部職員課及び経理課(審査請求人の当時の所属部署が管理部庶務課計理係のため)保存の平成元年度及び2年度の決裁文書等を含む公文書には、審査請求人の当時の上司の氏名のわかる公文書は存在しないとのことであった。

また、事務分担表の廃棄について確認したところ、当時の詳細な経緯は不明であるが、平成元年度及び2年度の建設局事務分担表は「庶務関係雑書」という簿冊に編綴されていたと考えられ、当該簿冊は1年保存のため、平成3年度及び平成4年度に廃棄しているとのことであった。

本件請求内容が約30年前に審査請求人と同じ課に在籍した管理職の情報を求めるものであることから、実施機関の上記説明には合理性があり、これを覆すに足る事実を見出すことはできない。

ウ 人事記録調書について

審査請求人は「請求文書は事務分担表に限定していない。…人事記録調書が中心である」と主張している。

審査会で人事記録調書に記載されるべき内容を確認したところ、人事記録調書には当該職員本人の氏名、住所、生年月日、異動、処分歴等に関する情報が記載されているものの、当該職員の上司又は部下職員等の役職及び氏名の記載はない。

そうすると、審査請求人のものであれ、請求対象である元上司のものであれ、人事記録調書を見ても審査請求人の求める情報は得られるものではないことになる。

したがって、審査請求人との関係が確認できない公文書である「人事記録調書」は、本件請求に係る公文書に該当しない。

エ 本件請求文書に該当すると考えられる公文書の存否について上記アからウまでのとおりであり、そのほかに特定すべき公文書が存在する可能性も見いだせない。

答申第506号

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