答申第508号
2025年2月14日
ページ番号:589484
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 本件非公開部分1の条例第7条第1号該当性について
(ア) 「職員番号」とは、本市職員の勤務記録等の情報管理を効率的に行うために各職員に個別に振り分けられた番号であるから、特定の職員個人を識別する情報であると認められる。
よって、各職員の「職員番号」欄に係る情報は条例第7条第1号本文に該当する。
なお、本市において、各職員の「職員番号」は公にされていないことから、かかる情報につき、公にする慣行があるとは認められない。また、「職員番号」欄に係る情報は、当該職員のその職務の遂行に係る情報とは認められない。その他、条例第7条第1号ただし書に該当すべき事情は認められない。
したがって、「職員番号」欄に係る情報は条例第7条第1号に該当する。
(イ) 各職員の「合計点」欄に係る情報については、個別の職員の確定前の第2次評価点を明らかにするものであるところ、本件文書においては、当該各「合計点」欄の内容に相当する各職員の氏名等が公開されていることから、これらの氏名等の情報と照合することにより、各「合計点」欄に係る情報がいずれの職員個人に関わるものであるかが明らかになると認められる。
よって、各職員の「合計点」欄に係る情報は、他の情報と照合することにより、特定の職員個人に係る情報であることが識別可能になると認められることから、条例第7条第1号本文に該当する。
また、同情報は、条例第7条第1号ただし書のいずれにも該当しない。
したがって、「合計点」欄に係る情報は条例第7条第1号に該当する。
(ウ) 各職員の「備考」欄に係る情報については、実施機関の説明によれば、各職員に対する人事評価に際し、評価者がその都度、当該評価に際して特記が必要と考えた事項があればその内容が記載されるものとのことである。かかる情報についても、本件文書においては、当該各「備考」欄の内容に該当する各職員の氏名等が公開されていることから、これらの氏名等の情報と照合することにより、各「備考」欄に係る情報がいずれの職員個人に関わるものであるかが明らかになると認められる。
よって、各職員の「備考」欄に係る情報は、他の情報と照合することにより、特定の職員個人に係る情報であることが識別可能になると認められることから、条例第7条第1号本文に該当する。
また、同情報は、条例第7条第1号ただし書のいずれにも該当しない。
したがって、「備考」欄に係る情報は条例第7条第1号に該当する。
イ 本件非公開部分2の条例第7条第5号該当性について
職員の人事評価に係る絶対評価の確定前の各部署別の評価点の分布状況や平均点が公開されることにより、効果的な人材育成を行うという本来の人事評価制度の目的を達成することが不可能となるといった具体的な支障が生じ、各評価者が行う評価基準に則った適正な人事評価事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
したがって、本件非公開部分2を公開することの公益性を考慮しても、公開することにより実施機関における人事評価事務の適正な遂行に及ぼす支障は看過し得ない程度のものであることが認められることから、本件非公開部分2は条例第7条第5号に該当する。
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