答申第510号
2025年2月14日
ページ番号:589496
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 本件請求文書の存否について
実施機関は、平成22年度から令和2年度までの期間で、法律相談を所管する部署である市民局が保有する法律相談に関する文書及び諸照会に関する文書を編綴する簿冊において、本件請求文書が存在しないことを確認するとともに、法律相談の実施会場となっている各区役所においても、法律相談に係る捜査関係事項照会が無かったことを確認したとのことであり、これには不自然、不合理な点は認められず、上記確認を行っていないことを疑わせる特段の事情も認められない。
したがって、本件請求文書が存在しないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はない。
イ 理由の提示のあり方について
本件請求は「大阪市が実施する法律相談に関して、警察等の捜査機関から刑事訴訟法第197条第2項に基づいて受けた照会」に限定するものであることは明らかであることから、本件決定が本件請求に対する応答であることに鑑みれば、本件決定の理由が、法律相談に関わる捜査関係事項照会がなかったことを述べているものであることは、当然に解釈し得る。
したがって、本件決定の理由は、実施機関が本件請求文書を作成又は取得していないことを公開請求者において明確に了知し得るものであるから、理由の提示について特段の不備はない。
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