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答申第510号

2024年3月22日

ページ番号:589496

概要

(1)公開請求の内容

大阪市が実施する法律相談(弁護士のうち、大阪市の職員でないものが法律相談に対応するものに限る。以下同じ。)における、特定の相談者(一人若しくは複数人。以下同じ。)に係る相談の有無、相談日、相談内容又は弁護士による回答内容について、大阪市が、2010年4月1日から2020年3月31日までの間に、警察庁、都道府県警察、検察庁(最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁をいう。)又はその機関若しくは職員から、刑事訴訟法第197条第2項に基づいて受けた照会(捜査関係事項照会書によるものを含む。)の件数等を記載した公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、2010年4月1日から2020年3月31日までの間に刑事訴訟法第197条2項に基づく照会を受けておらず、本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)を保有していないことから、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定を取り消し、公開決定を求める審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定は妥当である。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 本件請求文書の存否について

実施機関は、平成22年度から令和2年度までの期間で、法律相談を所管する部署である市民局が保有する法律相談に関する文書及び諸照会に関する文書を編綴する簿冊において、本件請求文書が存在しないことを確認するとともに、法律相談の実施会場となっている各区役所においても、法律相談に係る捜査関係事項照会が無かったことを確認したとのことであり、これには不自然、不合理な点は認められず、上記確認を行っていないことを疑わせる特段の事情も認められない。

したがって、本件請求文書が存在しないとする実施機関の主張に特段不自然、不合理な点はない。

イ 理由の提示のあり方について

本件請求は「大阪市が実施する法律相談に関して、警察等の捜査機関から刑事訴訟法第197条第2項に基づいて受けた照会」に限定するものであることは明らかであることから、本件決定が本件請求に対する応答であることに鑑みれば、本件決定の理由が、法律相談に関わる捜査関係事項照会がなかったことを述べているものであることは、当然に解釈し得る。

したがって、本件決定の理由は、実施機関が本件請求文書を作成又は取得していないことを公開請求者において明確に了知し得るものであるから、理由の提示について特段の不備はない。

答申第510号

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