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答申第513号

2024年3月22日

ページ番号:589510

概要

(1)公開請求の内容

「大阪市路上喫煙対策委員会の委員公募に係る文書(公募、市民からの応募書類、選考、結果の通知に係る文書など。起案用紙を含める。ただしhttps://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000513666.htmlで公開されている『10要綱等』は不要。)」と表示して公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「大阪市路上喫煙対策委員会公募委員選考委員会の実施について(起案日:令和2年10月23日)」(以下「本件文書1」という。)及び「大阪市路上喫煙対策委員会公募委員の選考及び選考結果の通知について(起案日:令和2年10月27日)」(以下「本件文書2」といい、本件文書1とあわせて「本件各文書」という。)と特定した上で、本件文書1のうち住所、年齢、職業、応募動機、個人の経歴に関する情報、各選考委員の採点内訳及び合計得点、路上喫煙の防止に関する小論文に関する事項を、本件文書2のうち個人の氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、応募動機並びに個人の経歴に関する情報を大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に、また、本件各文書のうち各選考委員の採点内訳及び合計得点並びに路上喫煙の防止に関する小論文に関する事項を条例第7条第5号に該当することを理由に、条例第10条第1項に基づき、部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定のうち対象者Aの氏名を公開しないこととした部分を取り消し、公開するとの決定を求める審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定で実施機関が公開しないこととした部分のうち、答申第513号の別表に掲げる大阪市路上喫煙対策委員会(以下「本件委員会」という。)の公募委員の応募者のうち同公募委員に選任された者(以下「対象者A」という。)の氏名を公開すべきである。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

対象者Aの氏名の条例第7条第1号ただし書ア該当性について

ア 実施機関は、本件決定では、2名の応募者のうち誰が選定されたかは明らかにしておらず、関係者以外には、対象者Aが選定者であるか否か識別されうる情報はないものであるから、対象者Aの氏名については、条例第7条第1号に該当し、ただし書アには該当しないと主張する。

しかしながら、審査会で本件文書2を見分したところ、対象者Aを公募委員に決定するとの記載がされていた(本件文書2、3枚目14行目)。

そして、審査会において事務局に確認させたところ、審査請求人が指摘している大阪市のホームページの本件委員会のページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010440.html)において、本件委員会の委員名簿として、公募委員との肩書とともに対象者Aの氏名が記載されているほか、当該ページの「委員会の開催経過」に掲載されている各回次の本件委員会の開催資料のうち、対象者Aが公募委員として選定されてから本件決定までの開催分の開催資料には、公募委員との肩書とともに対象者Aの氏名を記載した委員名簿が含まれており、本件決定後の開催分の開催資料についても、同様の取扱いとなっている。

そうすると、対象者Aが公募委員として選定されたことは本件文書2の記載より明らかであり、さらに、実施機関において、公募委員としての対象者Aの氏名をホームページで公開する運用を行っていたものであるから、対象者Aの氏名は条例第7条第1号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当すると認められる。

イ 以上より、本件非公開部分のうち本件文書2の別表に掲げる部分は、条例第7条第1号ただし書アに該当する。

答申第513号

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