答申第513号
2025年2月14日
ページ番号:589510
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
対象者Aの氏名の条例第7条第1号ただし書ア該当性についてア 実施機関は、本件決定では、2名の応募者のうち誰が選定されたかは明らかにしておらず、関係者以外には、対象者Aが選定者であるか否か識別されうる情報はないものであるから、対象者Aの氏名については、条例第7条第1号に該当し、ただし書アには該当しないと主張する。
しかしながら、審査会で本件文書2を見分したところ、対象者Aを公募委員に決定するとの記載がされていた(本件文書2、3枚目14行目)。
そして、審査会において事務局に確認させたところ、審査請求人が指摘している大阪市のホームページの本件委員会のページ(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010440.html)において、本件委員会の委員名簿として、公募委員との肩書とともに対象者Aの氏名が記載されているほか、当該ページの「委員会の開催経過」に掲載されている各回次の本件委員会の開催資料のうち、対象者Aが公募委員として選定されてから本件決定までの開催分の開催資料には、公募委員との肩書とともに対象者Aの氏名を記載した委員名簿が含まれており、本件決定後の開催分の開催資料についても、同様の取扱いとなっている。
そうすると、対象者Aが公募委員として選定されたことは本件文書2の記載より明らかであり、さらに、実施機関において、公募委員としての対象者Aの氏名をホームページで公開する運用を行っていたものであるから、対象者Aの氏名は条例第7条第1号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当すると認められる。
イ 以上より、本件非公開部分のうち本件文書2の別表に掲げる部分は、条例第7条第1号ただし書アに該当する。
答申第513号
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