答申第514号
2025年2月14日
ページ番号:589512
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
審査会において本件各文書を見分したところ、本件各文書には、各教育ブロック会議の開催日時・方法、出席者、議題、議論の内容(会議の中で出席者から提示された意見の内容)等、各教育ブロック会議における議事の概要が記載されていることが認められる。
実施機関によれば、上記各会議において、本件各文書の記載内容よりも詳細に議事の内容を記した公文書(例えば、出席者の発言について、主なものにとどまらず、個々の発言内容の要旨レベル及びその発言者まで詳細に記載した公文書)は作成していないとのことである。
なお、「教育ブロック会議」とは、教育長が定めるブロックの区域内における教育委員会事務局の所掌事務のうち、共通して実施する必要がある事務について調査及び審議を行い、統一した方向性を決定するために設置されているものである。また、中学校教科書採択については採択権者は教育委員会であり、同委員会から諮問を受けた教科用図書選定委員会が教科用図書について調査研究をし、教育委員会の判断に資する資料を作成するなどして、教育委員会に答申を行うものである。「教育ブロック会議」は必要に応じて教科用図書選定委員会に資料を提供することはあるものの、教科書の採択に直接意見を述べ影響を与えるものではない。
よって、「教育ブロック会議」は、大阪市の定める「説明責任を果たすための公文書作成指針」において、会議録等の作成を要しないものとされている「市としての意思決定に向け、所属内における意思統一のため調整を行うことを目的とした会議」とみることができることから、本件各文書の内容以上に、個々の発言者の発言内容等を詳細に記した公文書が作成されていないとしても、何ら不自然、不合理な点は認められない。
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