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答申第515号

2024年3月22日

ページ番号:589513

概要

(1)公開請求の内容

「大阪市が保有する大阪府未成年者喫煙防止啓発イベントに係る文書(参加依頼、出欠の回答、名義後援に係る文書等。起案用紙を含む。)」と表示して公文書の公開を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件請求文書」という。)を保有していない理由を「大阪府より当該イベントに関する参加依頼等の送付がなく、本市においても当該イベントを実施していないことから、当該公文書をそもそも取得又は作成しておらず、実際に存在しないため。」として、大阪市情報公開条例第10条第2項に基づき、不存在による非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定に係る理由に誤りがあるため、本件決定を取り消すことを求めて審査請求がありました。

(4)答申の結論

本件決定を取り消し、「大阪府未成年者喫煙防止啓発イベント」に係る公文書を改めて特定したうえで、公開等の決定をすべきである。

(5)答申のポイント

審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。

ア 実施機関は、担当部署であるとされた健康局において本件請求文書を保有していないことから不存在である旨を主張するが、審査請求人の指摘によりこども青少年局が本件請求文書を情報提供しており、実施機関が本件請求文書を保有していることは明らかであることから、不存在とした本件決定を取り消し、改めて決定をすべきである。

イ なお、本件請求については、大阪市総務局行政部行政課(情報公開グループ)(以下「情報公開グループ」という。)において、本来、こども青少年局を当該公文書を保管する担当部署として公開請求書を送達すべきところ、誤って、健康局を担当部署として公開請求書を送達したうえ、健康局においても、関西たばこ商業協同組合が主催する「大阪府未成年者喫煙防止啓発イベント」を大阪府主催であると誤認し、本件決定に至ったものである。その事務処理においては、次の点で不適切であったと考えるため、付言しておく。

まず、情報公開グループにおける担当部署の選定において、公文書検索システムで検索を行うことなどにより担当部署をこども青少年局と特定することは容易であり、また、誤って担当部署とされた健康局において、当該イベントの主催者を特定することも容易であったことを考えると、不存在による非公開決定を行う前には、慎重に公文書の存否を確認すべきであり、このような確認作業を行わず、非公開の処分を安易に行ったことは不適切であったと言わざるを得ない。

次に、本件においては、決定期限前に審査請求人から実施機関において本件請求文書を保有している旨の指摘があったにもかかわらず、不存在による非公開決定を行っている。この点について、審査請求人からの指摘を受けて調査を行い、本件請求文書を保有している事実が確認された時点で速やかに本件決定を取り消すべきであったし、遅くとも、本件審査請求がなされた時点では、実施機関において本件決定を取り消すべきであったにもかかわらず、本件決定を取り消さず、本件諮問に至ったことは遺憾と言わざるを得ない。

答申第515号

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