答申第516号
2025年2月14日
ページ番号:589514
概要
(1)公開請求の内容
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
(3)審査請求の内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
審査会は、次の理由により、上記(4)のとおり判断しています。
ア 本件非公開部分について
本件各文書は、既に履行の完了している、平成29年度から令和元年度にかけての合計3年度分の「大阪市立学校貯水槽清掃業務委託契約」に係る予定価格積算調書である。なお、「予定価格」とは、大阪市が契約を締結する際の契約金額決定の基準となる価格のことであり、本件各文書には、個々の業務委託契約毎に、当該契約に係る「予定価格」と、これに係る単価(「予定単価」)、数量、予定単価の算出方法、当該契約に係る前年度の契約金額等がそれぞれ記載されている。
本件非公開部分は、これらの本件各文書中の記載事項のうち、「予定単価」、「予定価格」、「使用積算単価の考え方」及び「具体的な単価の積算(例)」に係る具体的な記載事項である。
イ 「予定価格」について
大阪市の締結する業務委託契約においては、その「予定価格」を事後に公表する取扱いがなされているところである。少なくとも、過去の契約についての「予定価格」に係る金額については、本件請求に基づいてその金額が公にされたとしても、このことにより大阪市の業務委託契約の入札業務に係る公正性、公平性等を阻害する事態を招くおそれがあるとは認められない。
なお、将来の「予定価格」の類推を回避するにしても、その算出方法を変更すれば足りるのであり、本件各文書中の「予定価格」を非公開とする必要性は認められない。
よって、これらの金額が公になることで、将来の大阪市の業務委託契約の入札業務に係る公正性、公平性等を阻害する事態を招くおそれがあるとは認められない。
ウ 「予定単価」について
上記イのとおり、「予定価格」に係る金額については非公開とすべき理由が認められないところ、本件各文書中、「数量」が公にされていることから、本件各文書中の「予定単価」の各金額についても、自ずから容易に算出できるものである(将来の「予定価格」の類推のおそれについては上記イと同様。)。
よって、本件請求に基づいてこれらの金額が公にされたとしても、大阪市の業務委託契約の入札業務に係る公正性、公平性等を阻害する事態を招くおそれがあるとは認められない。
エ 「使用積算単価の考え方」及び「具体的な単価の積算(例)」について
本件各文書中のこれらの内容は、あくまで当該契約における「予定単価」の算出方法・根拠を示しているものに過ぎないのであって、当該契約の次年度以降の契約に係る「予定単価」の算出方法・根拠を示しているものではない(将来の「予定価格」の類推のおそれについては上記イと同様。)。
よって、これらの内容が公になることで、将来の大阪市の業務委託契約の入札業務に係る公正性、公平性等を阻害する事態を招くおそれがあるとは認められない。
オ 結論
以上のとおり、本件非公開部分はいずれも条例第7条第5号に該当しない。
答申第516号
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