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答申第146号

2019年9月9日

ページ番号:590008

概要

(1)開示請求の内容

平成29年と平成30年に提出した年金に係る現況届の書類及び提出した年月日がわかるものの開示を求める旨の請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る保有個人情報のうち、「平成29年と平成30年に提出した年金に係る現況届の書類」(以下「本件情報1」という。)については存在しないこと、「平成29年と平成30年に提出した年金に係る現況届の提出した年月日がわかるもの」(以下「本件情報2」という。)については、システムサーバのデータベース上に存在しているが、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則に規定された開示の実施ができないことを理由として、不存在による非開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)審査請求の内容

本件決定の取消しを求めて、審査請求がありました。

(4)答申の結論

実施機関が「平成29年及び平成30年に審査請求人が提出した年金に係る現況届を提出した年月日がわかるもの」を不存在とした決定を取り消し、答申第146号の別表に掲げる情報を開示請求に係る対象情報と特定した上で改めて開示決定等すべきであり、「平成29年及び平成30年に審査請求人が提出した年金に係る現況届の書類」を不存在とした決定は妥当である。

(5)答申のポイント

審議会は次のとおり判断しています。

ア 本件情報1の存否について

本件情報1は、審査請求人が天王寺区役所に提出した、審査請求人が受給している年金に係る現況届に記載された情報であり、現況届の受付処理は国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国年法」という。)第3条第3項及び同法施行令第1条の2並びに「国民年金市町村事務処理基準」(以下「事務処理基準」という。)に基づき行っているため、実施機関は、当該現況届を受理後、年金事務所に送付したと主張している。

また、審査請求人が「現況届の写しを実施機関が保有しているはずである」と主張していることから、現況届の写しに係る取扱いについて実施機関に確認したところ、現況届の具体的な事務処理については、日本年金機構の定める事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)及び実施機関内部の事務連絡に基づき行っており、当該事務処理要領及び事務連絡において現況届の写しを保管することは定められていないことから、現況届の写しを作成する必要がないため保有していないとのことである。

国年法の規定に基づく業務等は日本年金機構法(平成19年法律第109号)に基づき日本年金機構が行うものであるところ、現況届は、受理の記録をした上で年金事務所に送付することが市町村の受付業務であり、事務処理基準及び事務処理要領からも受付簿の作成のみ求められており、現況届の写しを保有することまでは求められていない。

したがって、審査請求人に係る現況届の原本については年金事務所に送付しており、またその写しについては実施機関の行う業務上必要ないため作成又は取得していないことから「平成29年と平成30年に提出した年金に係る現況届の書類」は存在しないとする実施機関の主張に、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件情報2の存否について

実施機関は、国民健康保険等システム(以下「国保等システム」という。)において本件情報2を電磁的記録として保有しているが、当該情報を紙へ出力する機能及び他の記録媒体へ複製する機能は実装されておらず、新たなプログラムを作成する等の事務処理を要することから、条例第27条及び同施行規則第13条第1項第3号アに規定された開示の実施が不可能である等の理由により本件情報2を不存在としたと主張している。

国民年金に係る情報は、秘匿性の高い個人情報であると考えられ、このような情報を取り扱う端末では、無制限にデータベースから出力及び物理的な媒体へ複製できないよう制御する実施機関の対応は合理的なものであるが、一方、本件情報2を端末画面に表示して現に確認することができるとのことであり、そうすると、例えば、実施機関が現に端末画面で確認できる情報を用紙に出力する方法として当該情報を画像として記録した上で用紙に出力する等の方法が考えられ、当該方法は条例及び同条例施行規則の規定が端末画面のハードコピー(ある時点において画面に表示されている状態をそのまま用紙に出力したものをいう。)を禁止する規定となっていないことから、許容されるものと考える。

審議会で実際に国保システム等の端末画面に表示された情報を見分したところ、審査請求人が求めている情報を正確に開示することができるものであり、また、実施機関によれば端末画面に表示された情報を審査請求人に開示することによる国保等システムの運用に係る支障はないとのことである。

したがって、条例及び同条例施行規則に定められた開示の実施ができないため本件情報2が存在しないとして行った本件決定は取り消すべきである。

答申第146号

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